310 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
退職者は必読
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◆2週間前に退職届は出せば辞められます。 【民法第627条】
便箋に退職日と署名捺印すれば法的に有効です。会社の書式にこだわる必要ありません。
もちろん会社の承認、許可も不要。 退職理由も詳しく書く必要なし(一身上の都合でOK)
◆退職の時に請求したら給料は退職後7日以内に貰えます 【労働基準法第23条】
会社は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、
7日以内に賃金を支払い、過去の組合費、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何
を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
◆退職の時の未消化年次有給休暇の使用には会社は干渉できません【労働基準法第39条】
(会社は引継ぎなどの理由で有給消化を拒否するのは違法です)
311 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 10:38:55
●未払賃金(残業代を含む。)の取立方
@ 労働時間の記録によって、労働時間と賃金額を算定する。
→基本給に残業代が予め含まれている場合は注意です。
A 配達証明付内容証明郵便で請求する。
→この時、あなたが退職していれば、賃金支払日翌日から退職日までは年6%、退職日翌日から支払済みに至るまでは年14.6%の遅延損害金を請求できます。
→「法的云々」を入れるかどうかは請求者の自由ですが、個人的には入れないほうがいいと思います。入れると、相手方が感情的になる可能性があるからです。入れることは自由ですが、自己責任で。
B (相手方が内容証明郵便を受け取ってから6か月以内に)民事調停か労働審判を申し立てる。
→最初から訴訟でもいいのですが、民事調停を前置きしておくと、裁判官の心証も変わってきます。
→内容証明郵便によって裁判外の請求をして、その後6か月以内に訴訟、支払督促申立又は和諧の申立て等裁判上の請求をすれば、消滅時効は成立しません。
→なお民事調停は請求額にかかわらず簡易裁判所へ、労働審判は地方裁判所の本庁へそれぞれ申し立てます。
C (Bで民事調停を申し立てたが不成立になった場合)不成立の告知を受けてから2週間以内に民事調停と同じ内容で民事訴訟(少額訴訟を含む。)を起こす。
→民事調停が不成立になったことを知った日の翌日から2週間以内に民事調停で求めた内容と同じ内容で訴訟を起こせば、はじめから訴訟を起こしたことになります。この場合、調停等不成立証明書が必要です。
→割増賃金の場合、労働基準法第114条により、元金と同額の付加金とそれに対する判決確定日の翌日から支払済みに至るまで年5%の利息金を請求できます。
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 10:39:31
●退職届をだしても「やめさせてくれない・・」「退職届を受理してくれない」等の場合どうするか。
まず退職したい日の14日以上前に会社へ「退職届」を出して下さい。
受理しなくてもこれで退職届を出した、という事実が発生します。
それから14日で退職出来ます。(民法627条1項)
或いは配達証明付内容証明郵便でで退職届を出すという方法もあります。
この場合、相手方が受け取った時点で効力を発します。
ただし、相手方が「一方的に送りつけてきた」と感情的になる可能性がありますので、
最後の手段くらいに考えたほうが無難でしょう。
詳細は、
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1455/C1455.html
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