普自二600(699)化議論スレ27

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京都亀岡の無免許運転事故について京都地検は『無免許だが運転技能を有している』と判断した。

つまり、たとえ無免許であっても『運転技術は未熟ではない』との判断を司法が下したわけだから

免許証や教習所での教習が運転技術を担保するものではないことが公にされたわけだな。


ちなみに前スレで『担保するものではない』の使い方がおかしいだのと
苦し紛れに頓珍漢な突っ込みを繰り返すアホな奴がいたが
“担保するものではない”で検索してみればごく一般的な使い方であることは一目瞭然なのにねw
ちなみにhttp://d.hatena.ne.jp/paulownia/20061115/1163581280あたりの使い方なんかがそうだね
http://okwave.jp/qa/q2717340.htmlなんかも参考になるね

てか、こんなことをわざわざ説明しなくちゃいけないほどアホな奴がいるんだなw