普自二600(699)化議論スレ27

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京都亀岡の無免許運転事故について京都地検は『無免許だが運転技能を有している』と判断した。

つまり、たとえ無免許であっても『運転技術は未熟ではない』との判断を司法が下したわけだから

免許証や教習所での教習が運転技術を担保するものではないことが公にされたわけだな。