>>966 適用は渋滞車間を抜ける右折車とすり抜け直進車との衝突類型
通常、一方が直進二輪の場合のみ類型を設ければ足りるところ、
双方二輪の場合への準用方法は、当初の保険会社の説明で正しい
基本6:4に対し、双方ともとくに加減すべき要素は見あたらない
右折側についても一旦停止後の発進で徐行なしをいうのは無理
むしろ類型としてはすり抜け直進側に修正事由を指摘しやすい
相手原付がごね続けるようなら、その速度が相当だったかを問う
(
>>902中段の記述を参照、文責おれ)
本件道路状況からは、30〜40キロも出ていればそれを理由に
相手の「著しい過失」を指摘して対抗する余地がある
本気で争うつもりはなくとも、実況見分結果は確認しとく