【バイク】交通事故相談スレッド part58【二輪】
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283 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/03/21(日) 22:21:59 8+AIChGg
それよりも、おまえの理論では「業」とは「有償で行うこと」だったよな?
保険会社の示談は特約のサービスであって有償ではないが?
保険料は示談の代行サービスがあってもなくても変わらないわけだから
有償で示談行為を行ったことにならないのだが?
その辺りはどう説明する?
「業として」の判例、および協定書の中身を知っていれば答えられるだろうけどな。
まさか、俺が前に貼り付けた判例は使わないよな?( ̄ー ̄)ニヤリッ