【バイク】交通事故相談スレッド part58【二輪】
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289 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/03/23(火) 02:57:07 3VX/v9ye
判例に目を通したはげさん、スレチなんでこっちでよろ
507 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2010/03/22(月) 08:24:46 ID:EYERyKH80
具体的行為が法律事務の取扱いであるか、その周旋であるかに
かかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文に違
反することとなるのであつて
法律が世の中の全てを完全に規定しきれるわけはないので、
法の適用執行においては間違いのないよう実質解釈がなされる
つまり形式的に要件を満たしても、実質を欠けば効力を生じない
特定の行為がある法令の文言に触れてもそれだけでは足りず、
その趣旨目的にかなっていないとその効果は発動させられないことになる
はげさんは、まだ示談代行行為が法72条の文言にふれる、としか言ってない
ふれるけど実際どうなの?まじ悪いの?ってとこを詰めないと何もおきないよ
こいつ痴漢、ってチラシを撒いてるのとかわらないよ
で、判例フォロー。じっくり取り組めば論点は分かるはずなんで背景重視で。
原審は法72条を立法当初の趣旨に忠実に解釈、横行する三百代言などを広く捕捉すべく、
本文前後段を「報酬目的の法律事務取扱」または「これらの周旋の業」それぞれの禁止、
とそのまま読んだ。これを大法廷が上の引用のとおりに読むものとし、解釈を改めた。
弁護士は法職といってもかつては代言人扱い、よろよろと立ち上がったばかりのこの国の
司法行政や治安を担うべく選別された一握り(東大で国を背負って立つことを学び司法に
たずさわることになった者)と、その下でひたすら事務作業が求められた職業裁判官等
(中央や日大がこれを供給)はともかく、だいたいが他人のトラブルに首を突っ込んで
利益を得ようという者として貶みさえあった、そういう時代の名残。
だから高度の自律能力があるはずなのにかつては監督され、厳しい義務規定で縛られた。
その経緯を引いた非弁活動禁止の規定、今その趣旨はそのまま妥当しないよね