267 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/03/21(日) 02:39:01 SlemxdtE
>>264 早とちっちゃいかんのよ、はげさん
示談は本来、職務上他人の権利義務に裁量的に関与しうる者だけが
本人の委任を受けてするところ、実際そんなん間に合わない(参考
>>228)
ほいで、
>保険契約の当事者は加害者と任意保険屋だな。
(保険会社は直接の当事者じゃない)
保険会社は補保険者と保険契約関係にあっても、
法律問題としての示談をしうる地位にはない
被保険者の相手方(はげ)と事実上交渉するのは
被保険者の意思の通知(および相手からの受領)だけというたてまえ
どうみても法律事務へ事実上関与してるが、いちおう否定するわけ(形式論)
そういう意思の伝達のなかで、本人同士が法律事項を決めちゃった形なわけ
この結果を「黒」としないのは、上の引用するごたくのとおり(実質論)
命題は形式と実質が揃うと成立(論理学も屁理屈も同じに見えるだろうな)
こうして法文への抵触を正当化し、より大きな社会利益へと向かわせるわけ
>直接請求権の話か。これに法的根拠は何もないのだがな。
(しかし相手方とは利害関係がある)
示談への関与が事実上のものなら、保険会社に直接の法的根拠は不要
当事者同士の示談への関与を基礎づける一定の理由さえあればいい
保険契約上生じる保険金債権の帰趨に関する、相手方の直接請求権の問題
直接請求は、もう委任とか代理の次の話になっている