ときとき出る、SG規格云々の問題について抜粋:
この様に道交法ではヘルメットの規格については特に定められておらず、
道交法第71条4-1項(総排気量50cc超の小型/普通/大型自動二輪)、
2項(総排気量50cc「以下」(not未満)の原動機付自転車)
共に乗車時のヘルメット着用義務を謳っているに過ぎず、
排気量によるヘルメットの基準分けは存在しない。
国家公安委員会による「交通の方法に関する教則」では
SGマークやJIS規格のヘルメットが推奨されている。
こちらはあくまで「推奨」であり強制でも無ければ罰則もない。
引用元:ウィキペディア ヘルメット
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88 ※SGマークが無くても、乗車用ヘルメットとしての条件を満たしていれば
捕まりません。 合法です。
事故の査定時に保険会社から難癖つけられる云々については、
確実な裏づけ情報がみつかりませんでした。
個人的には白っぽいグレーゾーンな話しかと。