二輪免許取得日記[教習所編] Part 205

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8774RR
取得予定資格:普通二輪免許(小型、MT、ATを問わず)
@普通四輪免許以上の所持者:学科講習は1時限のみで効果測定&学科試験は免除
技能教習は普通MT17時限、普通AT13時限、小型MT10時限、小型AT8時限。

A免許なし又は原付免許のみ。
学科教習26時限(応急救護講習3時限連続有り)、教習所での効果測定、試験場での学科試験あり。
技能教習は普通MT19時限、普通AT15時限、小型MT12時限、小型AT9時限。

B初心運転者講習について
当該免許取得後1年以内に違反点数が3点若しくは4点に達したときに通知が送付されてくる。
一応任意だが受けないと再試験(合格率10%以下)を受験、未受験、不合格だと当該免許のみ取り消される。
上位免許を取得すれば下位免許の初心運転期間はリセットで上位免許の初心運転期間のみ対象。
【例】普通二輪免許取得後一年以内に大型二輪免許を取得すれば大型二輪のみ初心運転期間。
【例】上の場合、400ccを超える二輪車の違反点数のみ加算(行政処分は別)
【例】普通二輪、大型二輪免許で原付、小型特殊での違反は初心運転期間の対象にはならない(普通二輪51cc〜大型二輪401cc〜)
【例】普通四輪免許以上の四輪系免許は自動二輪免許の上位免とは見なさない(取得後何十年経っていても二輪は初心者扱い)
【例】普通二輪小型限定AT等を取得し1年以上経過していれば普通二輪MTを取得しても初心運転期間はなし。
【例】普通四輪、原付、小型特殊免許等の所持者が二輪免許の初心運転期間に該当し取り消される場合は二輪免許のみ取り消し。
【例】普通二輪免許だけしかなく取り消された場合、原付も小型特殊も乗れなくなる(下位免許運転権利は残らない)
9774RR:2009/06/25(木) 14:20:18 ID:SXRTIYma
『二人乗り規制』
”普通二輪免許”を取得後1年以上経過すれば一般道での二人乗りは可能(免許停止期間を除く)
また高速道路は普通二輪免許取得後3年以上経過かつ20歳以上で可能(免許停止期間を除く)

【例】普通二輪小型AT免許(同等以上)取得後3年以上経過後、20歳を超えていれば新たに大型二輪免許を取得した場合、全て二人乗りはOK。
【例】16歳で普通二輪免許(種類問わず)取得し3年経過しても一般道のみで高速は二人乗り不可(20歳になるまで高速二人乗りは不可)

『おまけ』
旧普通四輪免許(中型8t限定)は積載量8tではなく総重量8t(積載量5t未満)なので今までと同じ(別に運転できる車種が増えたわけじゃない)
また経過措置なので一度取り消しになった場合は中型または大型を取得しないと現普通四輪免許(総重量5t積載量3t以下)では通称4t貨物は運転できない(無免許扱い)

普通二輪免許で大型二輪車(401cc〜)を運転すると無免許運転で一発取り消し(違反点数19点、罰金)
普通二輪AT限定でMT車又は小型限定で126cc〜以上を運転した場合は免許条件違反(違反点数2点)
しかし大半の場合、そのまま運転続行で帰らせてもらえず後日引き取りか運転できる別の人を呼ぶように言われる。
反則金と罰金は全く別物(行政処分と刑事処分は大きく違う)