【バイク】交通事故相談スレッド part53【二輪】

このエントリーをはてなブックマークに追加
517774RR
>>516
すり抜け論議はしないよぜったいしないよ

形式的には道路交通法第二十条3の追越方法の違反に該当と思われ
およそ走行方法は一車線一車両が原則のところ、
この禁止規定をもって同一車線上の併走や追越を咎める形となりそう
切符でも切られてみれば適用条文がわかるんだけどどうなんだろね

そして進入車は中央車線側を走行してくる車両の存在の予測が困難
この点で、過失修正の実質的理由も具えていることに