バイクにされたイタズラ&盗難ヽ(`д´)ノその17

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> ▼▼▼ 民法 第192条 ▼▼▼ (即時取得/善意取得)
> 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ
> 、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

> ▼▼▼ 民法 第193条 ▼▼▼ (盗品又は遺失物の回復)
> 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗
> 難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

> ▼▼▼ 民法 第194条 ▼▼▼ 
> 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物
> を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払っ
> た代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

> ■■ 豆知識 ■■
> 「競売」には、強制競売、任意競売の両方が含まれます。
> 「公の市場」とは、広く店舗を意味します。
> 「その物と同種の物を販売する商人」とは、行商人を意味します。

本人はもう調べてるだろうけど、他にも同じような人が出た場合のために
調べてみた。

>>348の場合、民法 第192条で占有者は荷主。
・民法 第193条で>>348が荷主に対して回復(取り返すこと)を請求することはできる。
 その場合、
・民法 第194条で荷主が競売や店・行商人から買ったことを証明すれば>>348
 無償で取り戻すことができない。
 荷主が競売や店・行商人から買ったことを証明できなければ無償で取り戻すことができる。

ポイントは

 【 荷主が競売や店・行商人から買ったことを証明できるかどうか 】