煽って来るDQN四輪 多分25台目

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767774RR
>>763
こういう決まりもある。

第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が
通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行
しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)

つまり流れに乗れないのなら左側端。かな?でもこれは原付(50cc)に限ったことではないし、
追い越し車が速度超過や煽ったりしても良いというわけではない。