【民営化に】バイク用ETC第8料金所【間に合わず】

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リアル法科大学院生(=弁護士の卵)ですが。詐欺には当たらないと解されます。

簡単にいうと、詐欺の相手方は人でなければならないのです。
ETCは機械なので、詐欺罪は成立しないのです(欺罔行為がないといいます。)
(同様の例として自動改札機で偽造定期券を用いて通過しても詐欺は成立しない。なお鉄道営業法による処罰あり)。

また、財産上の損害がありませんね。
料金を支払う手段をETCに変えただけで、ちゃんと規定の額を支払ってるのだから、公団は損していません。
利用者の使い勝手が良くなるというメリットがあるからといって、相手方に損害を与えたことにはならないのです。

なお、深夜・早朝のETC割引の適用を受ける点については、微妙です。
個人的見解ですが、他の車種が割引を受ける中、二輪のみ除外する理由が技術的な理由であって、敢えて高い金額をとることを目的とするものではないこと、
まもなく技術の目処が立ってETC導入が予定されていることを勘案すると、刑罰で制裁するほど悪くない(可罰的違法性がない)ので、処罰されないと考えられます。

なお、§246の2に関しては、コンピューターのデータそのものをいじるのを想定しているものであり(例えば銀行口座のデーター改ざん)、機械そのものを「騙す」ことは本条の趣旨ではありません。

また§161の2に関しては、ETCカードそのものは真正なものであるので、成立しません。

民事上の法律関係に付いては、詳細な関連法令知らないのですが、とりあえず、料金徴収の根拠である道路整備特別措置法、道路整備特別措置法施行規則には罰則はありません。
債務不履行請求される可能性ですが、正規料金は払っていますからね。請求されませんよ多分。

長くてすんませんね。
これで法律の話はやめませんか?