701 :
774RR:
1:ミサイルγ
貴方方の行為の法解釈
1名誉毀損
2侮辱罪
3恐喝
4プラィバシー侵害
に相当します
ネット上のエチケットとしてプラィバシーに関わる部分について
荒らし行為ではなく
質問であると言うので有れば先ず私書箱への
書き込みからが
エチケットです
1については
貴方方の手元に同一仕様の車両が有って確認した上での書き込みであっても
刑法230条の1項
公然と事実を指摘して
人の名誉を毀損した者はその事実の有無を問わず3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する
2については
2ch上での
嘘つき・詐欺師・ダサキモ中年親父等が該当します