排気量による免許区分・車検制度を考える

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272774RR
>>263
サイドカーとトライクの構造分類するのはあくまで道交法
免許の関係でね
運輸局はサイドカーもトライクも同じ側車付きの2輪として
見てるから同じ扱い

なので登録に区別ナシ
旧登録の三輪幌型自動車で登録してる物は抹消再登録
しない限りは3輪自動車扱いで継続車検なのでバイクと分離

>>265
空白の半年くらいの時期はトライクも3輪自動車として
衝突死兼導入の犠牲になった
なので全滅した
その当時の登録待ちトライクは国交省により半年後に
2輪扱いで衝突が無くなるからマテと言って登録を先延ばしさせて
いたのだが
衝突の法整備後に外圧で急遽トライクを2輪に変えたが施行は同時に
行かなかった
つまりアメリカが騒いだから急遽変えたんだな