排気量による免許区分・車検制度を考える

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263774RR
>>260
>構造は違わずとも

トライクとサイドカーは構造要件が違っていて、
これらは構造上、明確に区別されています。
ただ、車検証やナンバープレートでは簡単に区別できません。
トライクをサイドカーとして登録することはできませんし、
その逆もできません。

登録や道交法、税金などの扱いについてはこちら。
ttp://www.jsc.org/japanese/sidecar/whats_sidecar.html

トライク(三輪自動車)とサイドカー(側車付き自動二輪車)の定義。
ttp://www.navi.go.jp/images/info/pdf/ShinsaJimuKitei_Part1.pdf