排気量による免許区分・車検制度を考える

このエントリーをはてなブックマークに追加
256774RR
1999年7月16日以降に登録された「トライク」は
車両法上、側車付き二輪車扱いですよ。
ただし、運転に必要な免許の種類やヘルメット着用義務の
有無を決定する道交法上では(3輪)自動車扱い。
今でもトライクは、運転には四輪の普通免許が必要だし、
ヘルメット着用義務はない。
オートバイのサイドカーとは車検証の「車体の形状」欄も
同じになるので、トライクであるかサイドカーであるかは
一見しただけでは、識別は困難。

と、非常にややこしいことになっている。