>>463 外国製でスネルを取っているものであれば、
見かけも当然ヘルメットらしい姿をしているだろうから、
わざわざSGマークがあるかを調べたりはしないでしょう。
法律的にも、
道交法71条の4には
「自動二輪または原付に乗る人は乗車用ヘルメットをかぶりなさい、
乗車用ヘルメットの基準は、別途定めます。」
とあるだけだし、その「別途」である道交法施行規則にも抽象的なことが書いてあるだけです。
(視野が十分であること、衝撃吸収性・耐貫通性があること、etc.)
だから明らかに対貫通性がなさそうな手製のヘルメットであればともかく、
スネルを取っているようなものが法律違反になることは考えられません。
(
>>1 のリンク先参照)
他に道路交通法108条の24に基づいて、国家公安委員会が作成した
「交通の方法に関する教則」には
「乗車用ヘルメットは,SマークかJISマークの付いたものを使いましょう」
というようなことが書いてあるようですが、これには法的強制力はないと思います。
ところで、事故をおこしたとき、保険屋がヘルメットにSマークやJISマークがないこと
を理由に何か言ってくることってあるのでしょうか?