863 :
R1:04/07/29 01:26 ID:V6CwFz8G
>>827 相手の保険会社が言うには、免責30万でこちらの損害が40万くらいなので
安く済ませたいのではないかと。
気軽に相談しますね!ありがとさんです!
相手の保険屋さんも哀れんでアドバイスしてくれるのでなんとかなりそうですが。
>>848 旦那かわいそうw
>>861 あれっす。
前スレからお世話になってる今さら恥ずかしい捨てハンのR1です。
簡単に言うと左後ろのドア開けっす。
詳しい事故状況教えます?
途中85:0まで引っ張ったのですが、
代車借りたいって言ったら、
タク会社の事故担当が部長という肩書き付きの輩に変わって
これは追突事故だとかぬかしおって。
で、代車なんですが、
詳しい事情を自分の保険屋の(声で判断)お姉さまに相談したら、
相手に意思は伝わっているので立替してあとで請求すれば
過失割合分はきっちり貰えるそうですが。
立て替えるお金がない・・・(;´Д`)
>>733も漏れっす。そうとう頭キテルっす。
上申書は大学のテスト期間が終わったら出しに行くつもりです。
行政処分と別だしね。
>>864 どう考えても、車の運転手が被害者ですが、行政処分は来るでしょうね。
刑事は起訴猶予になると思います…というか、意地でも持ち込んで欲しいです。
民事については、双方減速無しだとすれば、原付:車=65:35。
3人乗りの原付ってのは、どう考えても過積載ですし、
運転手が通常の動作を行えるスペースが確保出来ていたかも怪しいモンです。
って事で、原付側の重過失で原付に+20。
さらに、原付側の3人が共に頭部・顔面に負傷を負ってますが、
メットをキチンと装備してたかドウカ怪しいモンだな…ってことで、著しい過失で更に+10
…って事で、原付:車=95:5あたりを目指して欲しいですね。
私が車の運転者であれば、任意保険は使わず、自賠責に被害者請求して貰います。
原付側の過失が9割以上ですから、怪我で2割、死亡で5割減額されますが…自業自得かと、
相手は不満でしょうけど、それ以上請求したければ、裁判を起こせ…と、突っぱねます。
本当に裁判になっても、弁護士費用特約付けてますから、ナンとかなるでしょう。
>>866 ヘルメットの有無は事故の相手側に危険や損害を
大きくする要素はないよ
なので損害賠償の責任には影響しない
ただし自分の損害賠償の請求権を大きく失うだろうね
責任割合は65:35で
実際の賠償金額算出の時人身部分の減額でしょ
ヘルメットが無いということで相手の損害を多く払う
ということはおかしい
>>867 判例タイムズより
頭部外傷の傷害を受けた場合など、ヘルメット着用義務違反が損害拡大に寄与している
ような場合には、「著しい過失」に準じて、単車側の過失相殺率を加算することが
あり得よう。
ということでノーヘルは著しい過失となっています。
×ということでノーヘルは著しい過失となっています。
↓
○ということでこの場合ノーヘルは著しい過失となり得ます。
>>868 だからソレはヘルメットの無い人間の損害賠償請求に対して
著しい過失があるんでしょ
本来保護をする責任を怠ったという過失ね
単純な人的被害者ならそれで良いのだが
物損を含んだり相手側に人的被害が出た場合
それが相手に対しての賠償を上澄みする過失にはならないだろ
ということ
871 :
ナナ子:04/07/29 10:55 ID:CE3Oj5vu
皆さんたくさんのレスありがとうございます。
>>829 こんなカラクリがあったんですか…
示談内容は5行だけで
・甲は乙に対して慰謝料その他一切の解決金として金3万5千円を支払う(治療費は甲が負担する)
・上記以外甲乙間になんら債権債務のないことを双方が確認する。
このような内容でした。
>>830 4月頃の事故でした。
「第三者行為による被害届」は出していません。
交通事故であることは、初めに診察を受けたERで医者とは話をしましたがそこ以外ではは話をしていません。
>>831 告発ですか!
その前に過去ログや本を読んで知識をつけなきゃ…このままだと返り討ちに会うのは目に見えてますからねw
>>847 >>849 そんなものでしたかー。歯医者とか、スポーツ時の捻挫時以外通院したこと無いのでびっくりです。桁違いですねぇ
>>844 事故は右直事故でした。信号青の自分が直進で自動車が右折です。
たしかに向こうから、人身になると運転手が何十万も払わなきゃだめだし、免許が無くなるから仕事もできなくなるんですよーというようなことを言われました。
「警察には待ってもらっている。私の判断を聞いてから人身か物損かを報告する」等といっていたので、警察の調書では初めから物損として扱われているものと思います。
ほんと、たくさんのアドバイスうれしいです^^
まずは事故処理の基本的なことから頭に入れていきます!
>>870 ノーヘルが損害拡大に寄与している場合は、著しい過失として修正するで
いいのではないでしょうか。
別に疑問は感じませんよ。
>>872 一般の損害賠償と照らして矛盾するでしょ
事故が起こった原因に対して責任の配分をして
通常は責任の配分に従って賠償金の相殺を行うのでしょ
ヘルメットは直接事故の原因や相手の損害を与える原因とは
言えないから責任の配分に対しては考慮されないでしょ
ただし賠償に関しては減額をされる
ヘルメットが無い相手だからと多大に修理代や賠償を
取れるとは思えないが?
>>870,872
相手としてあげられているのが単車か車かはっきりしませんが
車側だとすると、、、
単車側がノーヘルにより頭部の外傷で損害拡大となれば、かなりの重傷状態と思われますし
車側に対して賠償を増やす結果にはなかなかならないと思うのですが。
賠償の額から行けばおそらく単車側への金額がかなり多くなると思われます。
そうすると、結果的に単車側への賠償額の減額ということになるのではないかと。
>>867-870 あぁ、車側の被害請求のことを失念してました。
記事によれば、車の運転者に怪我は無いってことですから、人身は請求無し。
車の修理費が問題になるんでしょうけれども…取れないでしょうね、多分(苦
原付が運良く任意保険に加入していたならば、95%請求を主張して、
メット未装着で、物損賠償が増えるってのも、確かに変な話なんで、
落としドコロが85%ってトコでしょうか?
ちょっと極端な例を出すよ
信号待ちで停車している自動車かバイクに居眠りの自動車が
ツッコミ双方の車両が全損で双方が死亡
被害者はシートベルト(チャイルドシートでも可)
をしておらず死亡の原因にも成った
可能性が考えられる
双方の人間価格は3000万で車両は300万
このときは
加害者に事故の責任があるから100:0の過失配分で
被害者への賠償は
3000万を減額して2100万。自動車の全損分300万
被害者からの加害者への賠償ナシ
これが一般論だろ
しかし
>>866の考えでは
被害者への賠償は
3000万を減額して2100万。自動車の全損分210万
被害者からの加害者への賠償が
命に900万。自動車の全損分90万
払うということになるよ
事故が起きた原因や双方の被害増大に関連無いものは
単に賠償減額はされるだろうが事故に対しての責任まで
追求されるものではないだろ
心情的には杓子定規ではなくアホは死ねと一喝して終わって欲しいもんです
なぜどの種の単車でも規定されてない3人乗りをする自殺志願者を助けるのか
まあそれが世の中ってもんではありますが
>>871 ナナ子さん
事故状況からすれば、右直事故で、相手:あなた=85:15ですね。
本当は人身事故扱いにするのが、一番良いのですが、4月の事故だと…微妙な感じですねぇ。
なにより、示談書の内容がマズイです。
・甲は乙に対して慰謝料その他一切の解決金として金3万5千円を支払う(治療費は甲が負担する)
・上記以外甲乙間になんら債権債務のないことを双方が確認する。
…ってのは、一方的に相手に利がある示談内容です。
「債務債権の無いことを確認」しちゃってるんで、タクシー会社への請求は現実的じゃ無さそうですね。
となれば、健康保険側をつつく方が現実的な様なきがします。
そもそも、「どうして健康保険から7割の請求が来たか?」…ってあたりが謎でありまして、
交通事故による第三者傷害扱いになっていれば、7割は加害者に請求されるのが筋でありまして、
あなたに請求が来る事は、考えられません。
交通事故扱いになってない、ないしは自損事故になっていれば、健康保険が使えますので、
3割負担でOKで、後から7割を請求される事はありません。
健康保険に切り替える時に、何て言って切り替えましたか?
とりあえず、健康保険組合に「7割の請求が来ているが、何故か?」と問い合わせてみて下さい。
その結果に応じて、方法考えましょう。
879 :
未知:04/07/29 13:37 ID:NPg+TM2v
>>871 ナナ子さん
>・甲は乙に対して慰謝料その他一切の解決金として金3万5千円を支払う(治療費は甲が負担する)
この文章、括弧をあえて入れたのはどういう事なんでしょう。
普通に読めば、解決金とは慰謝料その他一切である。治療費は別途。となるんですが。
解決金に治療費を含めるんなら、わざわざ括弧書きをいれなきゃいいのに。
で、治療費総額は10万円を越えるという話でしたよね。ということは3割自己負担
分だけでも3万円を越えるわけで、解決金が治療費を含んでいるとすれば、慰謝料
その他の分が当初からほとんど無かったことになりますが、この点はどうですか?
880 :
未知:04/07/29 13:42 ID:NPg+TM2v
>>866 TL-Sさん
著しい過失と重過失は単純加重できるもんなんですか?
881 :
未知:04/07/29 13:50 ID:NPg+TM2v
>>876 ななしさん
計算がよくわかりません。
基本100:0が、著しい過失の修正で90:10になるという事例ですよね。
>>880 未知さん
酒気帯びに飲酒を加重したら、駄目でしょうけど。
今回のは問題無いと思いますけど?
>>881 計算を2通りだしましたが
被害者の保護具の装着不備の過失は自らの
損害を減額させても事故を誘発もしていないし
相手に対して損害を拡大させた責任も無いから
下段のように相手に賠償をする責任は無いでしょ
という意味で仮に30%程度の差を付けただけです
>>866さんは
ヘルメット等の未装着があったら相手に
損害賠償を支払う義務が生ずるような書き方をしていたので
100:0の想定を出しました
>>882 TL-Sさん
そっか、過失割合の話ですよね。過失の種類が異なれば単純に足して差し支え
ないわけだ。失礼しました。
>>883 876の名無しさん。
計算2通りというのは、
1.過失割合は100:0だが、ベルトやメット未装着の分減額する
2.866(TL-S氏)の考え
でしょ。
で、1.として、人身分を900万円減額した。ってのは判るんですが、
2.の866(TL-S氏)の考えってのは、ベルトやメット未装着を著しい過失
として過失割合を修正する(著しい過失として被害者に+10)ってもので、そう
すると90:10で計算することになるわけですが、
>>876では計算がそうなってい
ないのでわかりませんとしたものです。わかりました?
>>855 オマエはバカか?
数字の大きさはどーでもいいんだよ
事故の責任が無いのに相手に賠償をするような計算は
無いという意味で書いたんだよ
>>886 883 876のななしさん
レス番間違ってますよ。あと、莫迦を莫迦呼ばわりするのは差別ですよ。
それはいいとして、事故の責任がない=無過失ですから、過失割合は100:0です。
無過失側は賠償責任はありません。したがって、
>事故の責任が無いのに相手に賠償をするような計算は無い
そうですよ。
一方、
>>868によれば、ヘルメット着用義務違反が「著しい過失」に準じて、
過失相殺率を加算することがあり得ようということです。すなわちノーヘルは
過失(=事故の責任の一部はある)になり得ると言うことです。賠償は過失に
応じで行う必要があります。
>数字の大きさはどーでもいいんだよ
貴方が
>>876で出した数字の大きさはどーでもいいということですね。よくわかりました。
>>886 議論したいのなら最後まできっちりした言葉で会話してくれ。
感情にまかせて書いた文にまともなレスなんか帰ってこないぞ。
>>887,888
申し訳ない
ということは判例タイムスから判断すれば
信号待ちで暑さに負けてヘルメットを脱いでいた場合に(法令違反)
後部より予測しえない重過失の追突があり頭部損傷が致命傷になった場合
ヘルメットを脱いでいたのは事故に著しい過失があったので
追突してきた加害者に賠償責任を生ずるということですね
今までの常識では80:0や50:0という減額賠償はあっても
80:20、50:50というように保護具未装着による相手への賠償責任
や事故の発生責任を問わるコトは皆無だと思っていました
無知でした。勉強になります
ども、莫迦って言われて差別されてる莫迦です。
なんか噛み合ってない見たいなんで…
A:B=50:50の人身事故で、Aがヘルメット付けてなかったんで、頭部を負傷した場合、
人身について…自賠責を無視する事になりますが、
・AからBへの補償=50%
・BからAへの補償=40%(ヘルメット未着用が被害に及ぼす影響があるため-10%)
の補償がされるべきである。
一方で、物損については、ヘルメット未着用と事故の原因・被害に影響が無いため、
・AからBへの補償=50%
・BからAへの補償=50%
ってことに成る…と、そゆー事ですよね?
先日から『議論の為の議論』が続いてますね。
みなさんが無事故無違反で無事に帰宅出来ますように (-人-)祈願祈願。
>>889 ななしさん
>>868の判例タイムスでは可能性を示しているだけで、そういう事例があるかどう
かまでは知りません。
法的には以下ですので、必ずしも過失を「相殺」する必要もありません。また、被害を一括で
考える必要もありません。
民法第722条の2「被害者ニ過失アリタルトキハ裁判所ハ損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付キ之ヲ斟酌スルコトヲ得」
>>890 TL-Sさん
そういうこともあり得るということです。
違法でなく、双方納得すれば、民事は何でもありです。
ところで、過失相殺率の例示で、信号待ち停車車両への追突などは載ってないですよねぇ。
原本「別冊 判例タイムズ No.15民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」も、目次を
見る限りではなさそうですし。
これって、そもそも被害者側に道交法以南などがあっても過失相殺(双方過失あり9事案に
ならない事故ってことじゃないんでしょうか。すなわちシートベルトをしてなかろうが、
ヘルメットをかぶってなかろうが、被害者側の過失なし。どうでしょう?
事故発生とは直接関係しないから過失として認めない考え方
・メットかぶってようがかぶってなかろうが事故は起こった
乗り手の責任として過失を認める考え方
・基本的な法律を守ってない奴と対等の立場で話し合う事はできません
もしどちらかの立場になった時はそれぞれこう主張すると思う
>>895 人身事故になってしまった場合下で確定かとは思いますが
そうでなければ上の考え方もなくはないかなと思ったり
いや、個人的な意見では仕方なくはないですけどね
ヘルメットかぶらない奴など、早いとこ死んだ方が世のためだ。
リストカット常習者のような社会不適合者のように絶ちが悪い。
いつも泥を被るのは第3者。
898 :
身沢:04/07/29 20:28 ID:EcXptXvl
はじめまして。いきなりですがご相談があります
原付ですり抜け中に車を擦ってしまいました。
その時は素で擦ったことに気づいてなくて、そのまま走っていき
駐輪場に原付を止めているときに相手が
「今、擦っただろ?」と聞いてきたのですが「知らない」と答えていたら
相手は「バイクも服装も一緒だったから勘違いした、スマン」と言って去っていきました。
その後、原付見たら擦った跡がついていて気づいたんですが、もう相手はいなくなってました。
これは当て逃げになるんじゃないかと焦ってます。
他の所で同じ事を聞いたところ示談成立だからokと言われたのですが(マルチすみません)
このままスルーすべきか、警察に出頭すべきか、
修理に出して直してしまうべきかと悶々としてます。
どなたかアドバイスお願いします。
899 :
ナナ子:04/07/29 21:19 ID:CE3Oj5vu
レスありがとうございます
>>878 保険組合から来た書類には、自賠責等による賠償の対象となる医療
費等は当組合が給付義務を負わない費用である と書かれています。
保険組合は、加害者の自賠責から7割分を請求する予定だったらしい
のですが物損のためできず、こっちに請求したとのことでした。
診察をしてから何日か後に保険証を持っていったのですが、事故担当
の方が対応したので自分は病院側に何も言っていません。事前に話は
ついていたのか、特に病院側と事故担当とのやりとりはありませんでし
た。保険証を提示して、お金(きっと7割分)を受け取って終わりました。
>>879 括弧は示談書のままです。自分も治療費は別途という意味だと思ったの
ですが…向こうの話によると違ったみたいです。
3割負担分は向こうが払っていました。慰謝料で払えというのはどうやら7
割分のことらしいです。
>>898 気になるなら一応届け出ておいて沙汰を待つのがよろしいかと
自分は逃げる気はなく、そもそも擦ったのにも気が付かなかったとはっきりと言いましょう
その上でバイクの傷を見て「あぁ、そうだな」と思われる程度なら問題なし
一旦話した上で相手が去ったのならナンバーを控えられている可能性も低いですし
軽微な傷であれば届け出る事も少ないと思うのでお蔵入りでしょうが
相手のナンバーを覚えてなくてどうしようもないとしても
どうしても気になるならわだかまりを吐き出す意味でも行く事をお勧めします
そうじゃないなら、推して知るべしです
901 :
RS125:04/07/29 22:54 ID:ZY8LI3Fx
人身事故で相手が任意保険をつかわないので自賠責に治療費の請求をしたいのですが、
相手の任意保険に事故証明書に載っている自賠責の番号に自分で電話するように言われたのですが、
そんなにややこしいものなのでしょうか?何かほかの方法があれば誰か教えてください。
>>901 RS125さん
他の方法って言えば、加害者請求してもらって、相手に払わせる…となりますが、
ソッチの交渉の方が「ややこしい」ような気がします。
解らない事は電話で聞けば教えてくれますので、
とりあえず、電話して書類を取り寄せてみては如何でしょ?
>>898 身沢さん
事故を両者で確認して、「次は気を付けろよ」…って事なら「示談成立だからok」ですが、
「知らない」→「勘違いしたスマン」ってのは…そりゃ違うだろう…と(w
現場付近の警察に電話で問い合わせてみた方が、寝覚めは良さそうですね。
904 :
RS125:04/07/29 23:41 ID:ZY8LI3Fx
わかりました。ありがとうございます早速電話してきいてみます。
>>899 ナナ子さん
なんでしょうね…そりゃあ(苦
えーと、事故担当者は病院側に「第三者傷害手続きを取る」と主張して、
交通事故に健康保険を適用したのだと思われます。
…で、実際は手続きを取らなかったため、請求先が無い保険組合が、
あなたに請求を回してきた…って事でしょうね。
手っ取り早く言えば、あなたが騙されたって事になりそうです。
で、考えられる方法は…
1.泣き寝入りする。
怪我した時は人身事故、病院の対応も、保険の手続きも自分でやらなきゃ駄目です。
今回の事は、勉強代だと思って諦めて下さい。
…ってな事を書くと、非道な代理人から島の形が変わるほど集中砲火を受けそうな予感(w
【つづく】
素朴な疑問です
未知はなにをそんなに嬉しそうにこのスレに入り浸ってるのか
【つづき】
2.そのまま自賠責に請求する。
「検査のための診療費用」と主張して、相手の自賠責に被害者請求する方法です。
通院回数が複数回・長期に渡るようであれば、難しそうですが、
事故当初に1〜2回程度の受診であれば、ソレで通ると思います。
タクシー会社に連絡して、「自賠責に被害者請求する」旨を伝えて、
事故車両の自賠責の保険番号を聞き出して下さい。
3.人身事故に切り替えて、自賠責に請求する。
通院回数が複数・長期に渡っていて、「検査のため」では通りそうも無い場合…
示談書はあくまでも「債権債務の有無」について合意しているだけですから、
人身事故に切り替えて、本来支払うべき相手の自賠責から支払わせる方法です。
人身事故として扱われれば、大手を振って自賠責への請求が可能となります。
事故を処理した警察に連絡して、事情を説明し、人身事故に切り替えて貰って下さい。
4月の事故ってのが気懸かりですが、言ってみない事には始まりません。
その際、「タクシー会社側に誠意は無く、厳罰に処して欲しい」と主張するのは当然ですが、
示談書作成の経緯・保険処理の経緯等を打ち明けて「詐欺に該当しないか?」ってあたりも
問い合わせてみると、楽しいことになるかもしれません。
4.タクシー会社に支払わせる。
タクシー会社の事故担当に窮状を訴えて、支払いを求めます。
支払いに応じてくれなければ、上記の3の方法で、自賠責への請求をする旨を説明しましょう。
相手にしてみれば、物損事故で済ませるために、諸々行っているワケでありまして、
ソレが根本から無駄になる…って事になれば、支払いに応じるかもしれません。
…と、考えてみました。
一番簡単なのが1の方法、2〜4の方法を採るなら、諸々面倒な事は覚悟して下さい。
そろそろ次スレの季節ですが。
何度も質問返したりして内容がごっちゃになりやすいんで
質問のテンプレとか作りません?
例えば
[お名前]
[事故日]
[自賠責/任意]
[怪我の有無と程度]
[現場の状況]
[相手の車両等]
テンプレに沿って書けばわかりやすいし把握しやすいと思うんですが・・・どうでしょう?
>>899 ナナ子さん
>慰謝料で払えというのはどうやら7割分のことらしいです。
以下、事実確認願います。
1.乙(ナナ子さん)は、慰謝料などとして解決金3万5千円を甲(タクシーや
さん)から受領している。
2.乙の傷害に関わる治療費は甲が負担として、解決金とは別途、健康保険の
自己負担分3割を甲が支払っている。
3.甲の治療費の支払いは、まず治療費全額を甲が支払い、健康保険の適用手
続きの際に自己負担分3割を除く部分について、病院より還付を受けてい
る。
4.甲の主張は、健康保険の自己負担分3割以外の費用を健康保険から乙が請求
されたのは、甲のあずかり知らぬ話であり、1.の解決金および、2.の
健康保険の自己負担分3割の治療費の支払いをもって、甲乙間の債権債務が
消滅したことの確認をとっておることから、乙が独自に対応すべきことで
ある。というものである。
以上に間違いなければ、
というところで、【つづく】
【つづき】
>>899 ナナ子さん
1.示談書にある解決金は慰謝料などとしており、慰謝料が主であることは明
白である。
2.慰謝料とは民法第710条に規定のある「財産以外ノ損害」のことであり、そ
の賠償を治療費のような財産の損害に充当するのはできないのは明白であ
る。
3.甲は健康保険の自己負担分3割を前述解決金とは別に支払っており、解決金
と治療費は別のもであるという認識を甲乙共に持っていることは明白であ
る。
4.示談書2項に「上記以外甲乙間になんら債権債務のないことを双方が確認す
る。」とあるとおり、債権債務が消滅するのは甲が治療費の支払いを完了
した時点であることは明白である。
5.健康保険が自己負担分3割以外の費用(保険給付の価額)を乙に請求したこ
とは、健康保険法第57条の2によるものであるが、乙が甲より同条にある損
害賠償を受けたかどうかは知る立場になく、単に同法の条文通りに乙が甲
より損害賠償を受けているものとして乙に保険給付の価額を請求したこと
は善意の第三者の行為であることは明白であるとともに、充分理解でき
る。
6.健康保険法第57条にあるとおり、第三者行為の費用負担は非請求者である
甲が負担すべきことは明白である。
【つづく】
【つづき】
>>899 ナナ子さん
7.甲が負担すべき保険給付の価額とは治療費の一部であり、治療費の支払い
は今だ完了していないのは明白である。従って、4.のとおり、示談書の
上でも甲乙間の債権債務が消滅していないのは明白である。
8.甲が乙の治療費を健康保険に切り替える際に、保険給付価額を請求される
ということを知らなかったとしても、民法第709条にあるとおり、甲の賠償
責任は免れない。万一、保険給付価額を請求されるということを知ってお
きながら、乙に対し治療費はこれで終わりだと詐称し、あまつさえいった
ん支払った保険給付価額相当金の還付を病院から受けた上で、乙に対し本
来財産の損害に充当する必要がない解決金をもって、それから補充したら
などと言ったとすれば、甲が詐欺の罪を犯したと言われても仕方のない事
案である。
9.以上により、7.にある消滅していない債権債務が本来であれば健康保険
法第57条の1にあるように、健康保険組合が取得すべき保険給付の価額に
対する請求権が今だ乙にあることは明白である。
10.9.の請求権に基づき、乙が健康保険組合から請求された保険給付の価
額を甲は乙に支払え。
11.8.にあるとおり、本件はもっぱら甲の無知あるいは悪意に起因する事
柄であるから、本訴訟における費用一切も甲が支払え。
てな感じで少額訴訟で一発の事例と思います。
ひつこく【つづく】
【つづき】
>>899 ナナ子さん
調べればいいだけのことなんですが、一応条文を引用しておきます。
民法第709条
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ
賠償スル責ニ任ス
民法第710条
他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス
前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠
償ヲ為スコトヲ要ス
健康保険法第57条の1
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を
行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当
該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しな
ければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同
じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被
保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項におい
て同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
健康保険法第57条の2
前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事
由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保
険給付を行う責めを免れる。
刑法第246条の1
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第246条の21
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。
長かったですが、以上です。