>>631 ZS商事 -ヘルメット卸売販売- ヘルメットの安全基準
ttp://www.safety-co.net/zs/basis.htm 「道交法施行規則」(乗車用ヘルメット) 第9条の5 法第71条の4第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は,次の各号に定めるとおりとする。
1.左右,上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり,かつ,帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
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地元の免許センターで問い合わせした。
ヘルメットに関して上の7項目に問題が無ければ全ての二輪で着用して運転しても無問題だ。
JISとSマークの有無は問わない。ってか道路交通法上は全く関係が無い。
つまり、4.衝撃吸収性があり,かつ,帽体が耐貫通性を有すること。の規格を道路交通法で定めていないから
実質上ペラッペラの半ヘルでも問題が無い。
本当にザル法なんだよなぁ。