交通違反総合スレ2

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284774RR
>>274
ごめん。漏れが省略しすぎた。

道路交通法施行令
(緊急自動車の要件)
第十四条  
前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、
道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(中略)により
設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を
取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。