>>199 かなり遅レスだけど,この特集を抜粋してみた。
●すり抜けって合法なの?
道路交通法の条文を見ると,現行の法規ではその“すり抜けという行為”を特定した明確な定義はなく。
そのものずばりの条項も存在していない。したがって,すり抜け行為自体に違法性はないのだが,
すり抜けをしている時の状況で,他の条項に抵触していないかどうかを判断することになる。
●こういうところでは法に抵触するぞ
・交差点内での進路変更・追い越し
・交差点の前後区間での追い越しなど
・イエローラインにまたがっての車線変更
・走行中の車の左側追い越し
・追い越し禁止が指定されている区間
・他車への危険を感じさせる無謀な運転
●二輪停止線へ出るのにすり抜けたら違法か?
すり抜けを禁止する条項はないものの,クルマの列の間をすり抜けて二輪停止線まで出るとき,
それが違法かどうかは,上記の別の条項に抵触しないかどうかがポイントとなる。
●具体例
・渋滞で停まっているクルマの列の左側をすり抜けて行く場合
クルマが停止しているので左右どちらから抜いていっても問題はない。
しかし,クルマが動いている場合は,左側から抜くと「追い越し違反」をとられる可能性がある。
●最後に…
あくまで取締りは現場解釈に委ねられているといっていい。