【迷惑】ライトを点滅させてる人 31人目【目潰し】
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
■自転車の交通安全ルールを守りましょう
※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。
夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0038.jpg -----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
→ 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
→ 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
→ 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)
違法厨はまだこの不毛なループを続けたいのか? 何でそんなに必死なの?
スレ発足の経緯
2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。
・提案の具体的内容
道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。
同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。
2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ:
http://archive.today/9x3I 自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一部の住人が猛反発した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/
2ちゃんねるのマナーとして、前スレが埋まってから新スレに移動してください。
テンプレは以上です。ただし、
>>6はゴミです。
前スレで出た、スレ発足の経緯を追加しました。
このスレのお約束
★初期スレの段階で、自転車の点滅灯・点滅モードは違法というのが確定しております★
★警視庁も公式見解において、点滅灯・点滅モードは前照灯じゃない旨の判断をしております★
★軽車両の灯火の法律を定める各公安委員会も同様。ただし縦割りですので、日本の一都道府県で点滅が認められることはあり得ます★
最初は、「点滅が合法で安全」と信じる輩がいるにはいた。
しかし、点灯派の理知的で懇切丁寧な説明により、点滅派も考えを改め、このスレを去っていった。
しかし、点滅爺と呼ばれる50代の真性のキティがこのスレに粘着し、法律を恣意的解釈し、妄想作文を書き、珍説を繰り広げております。
論破されても、ループ、ループの連続で30スレも消費しました。
彼は荒らしです。連投やコピペ、自演を得意とし、スレとレス数の消費こそが自分のステータスです。
暇つぶしとして適度に相手にするのはいいですが、カッカしたり真面目に議論してはダメです。彼の思う壺です。
※点滅派と点灯派の主張のまとめ※
■点滅派
警察がどう言おうと、メーカーの説明書がどうあろうと、俺が合法だと思うから合法だ。
サイトにも合法という意見がないのは、当たり前のことだからわざわざ主張しないだけ。
警察に摘発されない限り、俺は点滅を続ける。法文で点滅を名指しして禁止するまで、俺は点滅を続ける。
他の人間が見えなくたっていいんだ。俺は夜間点滅で障害物を発見できるんだから。
八王子は都会だ。お前ら田舎に住んでるから点灯じゃないと見えないんだろ。
■点灯派
安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋。
ほとんどの公安委員会や警察も点滅モードは前照灯じゃないという見解だから、点灯させよう。
もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK。
軽車両の灯火は、地域事情に鑑みて、各公安委員会が独自で定めるものなのだから。
※点滅厨・支離滅裂厨の、曲解・捏造にご注意※
1.点滅厨の拠り所は「警察庁の草加市に対する回答」だけです。
2.警察庁の草加市に対する回答」は、広く開かれた見解ではなく、「草加市の事情を鑑みた上」での「個別回答」です。
3.現状ではその回答書もネットで見られないようになっております。
4.しかも、その個別回答の一部分だけを切り取り、意味を捻じ曲げて主張しているのが点滅厨です。
5.世の中のほとんどの見解、警視庁、埼玉県をはじめとした県警、公安委員会などは点滅モードを前照灯として認めておりません。
6.作り手のメーカーも、注意書きで「点滅モードは道交法に批准していない旨」を記し、販売しております。
7.「個別回答」と、広く市民に知らしめる目的の「広報・パンフ・リーフレット」では、どちらが重いか普通は判断つくはずです。
8.点滅厨は、「警視庁より警察庁が上部組織だ」と喚きますが、「草加市への個別回答」を読んでも「警察庁は、何も判断しておりません」。
◆警察庁の草加市に対する回答の口語訳◆
草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
だが、草加市は街灯が多く、明るいので、点滅モードでもOKとする特区を作りたいが、いかが?
警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
しかし、警察庁としては、判断しない。
もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。
◆点滅厨・支離滅裂厨の勝手な切り取り、こじつけ・曲解解釈◆
点滅灯は灯火に含まれる。
草加市は勘違いしたんだYO!今のままでも合法だから安心しなYO!
○点滅厨は、「含まれ得る」を「含まれる」に勝手に脳内変換。
○草加市が勘違いしたわけではない。
いきなり草加市が上部組織である警察庁に問い合わせたわけではなく、埼玉県警・公安委員会と話した上で上部組織に問い合わせしております。
組織の成り立ちを考えたときにわかること。下部社員は、なんでも直属の上司を通し、いきなり社長に話を持っていかないのと一緒。
埼玉県警の「点滅モードは灯火の要件を満たしてない」という見解を聞き、「現状では点滅は違法」という認識で問い合わせ。
点滅厨が草加市が勘違いしたと言い張っているのは、お笑いでしかない。
○法文は、「公安委員会が定めた灯火」です。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒。
○都合のいいところを切り取って主張するのは、法廷において昔の検察がやった手法ですが、法文の見解・理解、論文の世界では、相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
どういうわけか、2chを荒らしている点滅厨と八王子の行政書士は揃って、警察庁の個別回答の「点滅も灯火に含まれ得る」の部分だけを都合よく切り取り。
ここまで2人が符合するのはどういうことか?
■道路交通法施行令による自転車(軽車両)の灯火は公安委員会が定める■
簡単なこと。これのみを持って判断すればいよろしい。
もちろん各公安委員会に判断が任されてるから、自治体によって判断が違うのは当然。
前提として、自転車の特性を鑑み、法は自転車に対し、自動車やバイクのように強烈なライトを求めていない。
点滅派が言うとおり、「都会では無灯火でも前方が見えることもある」し、点灯派が言うとおり、「田舎の場合、明るい前照灯でも暗いことがある」。
だから、地域事情を鑑みて、各公安委員会が灯火を定めよという取り決めである。
点滅派は、しきりに「点滅を禁ずる法がない」と言っているが、当たり前。そんな法文があったら、公安委員会に裁量権を与えることはできない。
「無灯火」「灯火の無装備」は完全アウトだが、公安委員会が定めさえすれば「点滅灯」も前照灯足りうる。
■つまり、その地域の公安委員会がOKさえ出せば、点滅灯を前照灯として扱うことができる。■
ただし!
■現状、全国どこを探しても、点滅灯を是としている公安委員会は存在していない。■
夜間、日本で一番明るいと思われる東京都・大阪府でさえ、点滅灯を是としていない。
■つまり、「現状の日本」では、点滅灯・点滅モードは違法であると判断できる。■
819 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/06/05(木) 22:05:59.74 ID:tjcLl5GU [2/2]
東京都・大阪府公安委員会が点滅灯を是という判断をしない限り、他の地域での点滅灯の解禁は難しいのではないか。
しかし、東京都にしろ、夜間の明るさは一律ではない。奥多摩地域・諸島地域は、他県都市部と比較しても暗すぎるので、難しい問題ではある。
草加市の件も同様。埼玉県公安委員会は、草加市のためだけに点滅灯を許可することは不可能とした。埼玉全域を見渡した場合、草加市のように明るい地域ばかりではないのである。
草加市は「特区」を求めたが、それは撥ね付けられた。警察庁は、道交法通り「都道府県単位」でのルール適用のため公安委員会と話すことを求めた。
☆軽車両の灯火は公安委員会が定めます 点滅は前照灯にあらず☆
横レス、スマソが、公安委員会や警察が
「点滅モードは前照灯じゃありません」
という明確な判断をしている以上、
「前照灯じゃないものを夜間につけたところで無灯火判断」
です。
だから、警察(警視庁管内・埼玉県)では、点滅モードの自転車を見つけたらちゃんと点灯させるように注意してます。
ギャーギャー喚かれる前に言っておきますが(笑)、捏造じゃありません。
自分で警視庁管内のどこかの署轄に行けば教えてもらえますよ。
ちなみに、点滅モード付き前照灯を販売しているメーカーも、判断は同じ。
点滅モードの違法性(法批准してない)を書いて売ってますよ。
つまるところは、道交法にある通り、
「軽車両の灯火は公安委員会が定める」
だけなのです。
公安委員会が定めてないものを点けた(付けた)ところでだめ。
所持や運用自体は違法じゃないですが、夜間それのみで走った時点で無灯火、違法・違反になります。
またもやギャーギャー喚かれる前に言っておきますが(笑)、公安委員会がわざわざ「点滅はダメです」と明文化する必要はありません。
現状の規定文で「点滅は除外」と常識的に理解できますし、製造・販売元が夜間単体運用の違法性をユーザーに周知させた上で販売してますから。
点滅は合法と喚いている人は、まずメーカーにアクセスして、必死に法議論すべきでは?
お客様センターが、終日丁寧に相手にしてくれますよ。
■点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠■
ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)
Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。
・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。
(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)
ttp://www.bikelightdatabase.com/faq/#flashing
警視庁の
【問合せ先】
警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行はない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。
正確に言うと、警視庁が「点滅式のものは、前照灯ではありません。」という公式見解を出して、
東京都公安委員会がこれを是認しているということだね。
警察の見解なんかに頼らなくても通常人の思考能力があれば、点滅式の灯火は「前照灯」として機能しない
ことは明白だし、ついたり「消えたり」する以上、公安委員会規則の要件を満たすことは物理的に不可能だからね。
ttp://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg
17 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/21(月) 14:29:16.98 ID:bFUEwKTI
このように、点滅灯・点滅モードは法的にも違法であり、科学的にも安全性や被視認性があることは否定されています。
以上テンプレです。
この後、点滅爺と呼ばれる基地外が、「まとめ」と称して妄想作文・怪文書を貼りますが、スルー願いますw
>>1 乙!
今回もまた完璧なるテンプレですね!
点滅厨の戯言も、すべてテンプレで論破できますね!
スレ立て乙。点滅モードの違法性は確定してるんだから、そろそろマナー問題について話しましょう。
5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。
歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
http://www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/seian/bouhan/walk/walk.html 6. 法律であれば広報で公示されます
http://kanpou.npb.go.jp 7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。
8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。
9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。
→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。
10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。
11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。
⇒
(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。
12. 点滅が被視認性を高める実験結果
http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf のFig.11
今思ったが、
合法だと思ってる人は、
脱法ハーブを合法だと思ってる人たちと同じ考え方だよね
脱法ハーブは、法の精神には反してるけど、一応所持・使用とも合法なんだよな。
車を運転するから危険運転致死傷罪や、道交法違反で検挙・逮捕されるだけ。
自転車の点滅灯の場合、完全に灯火として認められない。
でも、所持・使用は違法じゃない。
ただし、夜間、単発で利用した場合、完全なる違法です。
>>20は点滅厨がループさせてるだけで、すでに検証された事実無根のデタラメ
最高速度20km/h未満で光度1万カンデラ未満の前照灯を備える車両のすべて、および平成17年以前に製作された車両のすべてについて、
保安基準細目告示120条および198条における「前照灯は、点滅するものでないこと」という規定は適用されない。
加えて、昭和50年11月30日以前に製作された車両では前照灯でない灯火の点滅も規制されていないから、前照灯を点灯しなければならない
場合以外の場合において、前照灯を「その他の灯火」として使用することができる。
道路運送車両の保安基準第2章及び台3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
第29条 前照灯等
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第32条の規定並びに細目告示
第42条、第120条及び第198条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
http://www.mlit.go.jp/common/000193236.pdf 細目告示 適用整理
「点滅するものでないこと」なんてどこにも書いてない。
道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、たとえ手動による短い間隔の断続的な点滅であっても
灯火が消えて光度を有さない状態が存在すれば、それは法52条1項違反となる。それは保安基準細目の「点滅するものでないこと」
という要件に違反しているかどうかは、関係ない。
ワロタw
>>17が、点滅爺さんが「まとめ」と書いて怪文書を貼ると書いたら、点滅厨め、「ループされてる話題」と題名変えてやんのwww
点滅厨、意外と可愛くて小心者じゃんwww
「点滅は違法であってほしい」その気持ちでテンプレがどんどん長くなるが、
31スレ目でもなお点滅禁止の法文は出てこないwww
前スレ終わり際のキャッタイ法は笑ったwどんだけ頼るものがないんだよ違法厨w
>>26 ちゃうやん警察がリストアップしきれていないから非違反ってだけで、
理屈上は違法物と何ら変わら無いじゃないか
脱法ハーブ → 法で禁止された薬物、麻薬などに引っかからないように
成分などを変更して法の網をくぐる「脱法行為」をしている
点滅灯 → そもそも禁じる法などが存在しない
また、法などの規制を逃れようとする行為自体が行なわれていない
(まあ、合法だから当然だが)
法で禁じられていないものは合法です
ですが、悪質な脱法行為のための成分変更などを頻繁に繰り返す脱法ハーブと違い
合法な点滅灯は脱法の為の行為自体が存在しません
妄想は結構です
>>21も
>>7を読めば事実と相当ズレてるのが判るな。
自転車の前照灯の点灯義務と海難審判での「点灯」の用言に定義的な関連性は無いし、
宮城県警の解釈運用も「それで判別できる明るさ」と書いてるんだから、「それ以外」の灯火が含まれない
ことは文意から明白。点滅して消えている間は「それ(前照灯の光度)」はゼロ。
>>22は「危険だからやめろ」なんてどこにも書いてない単なる捏造だし、
>>23については
>(1) 市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
→ 市街地では環境省の「光害対策ガイドライン」等によって道路上への投光が制限されていて、特に車道では運転者の眼と光軸が一致
するような投光は犯罪となる。400カンデラを超えるような強い光が眼に入ることは違法行為または偶発的な事故以外では有り得ない。
瞳孔の収縮は個人差はあるものの、2Hzを超える点滅には追従する。しかし棹体と錐体の作用による明順応は追従しない。
ttp://www.youtube.com/watch?v=vAgGeLJ37iU これは容易に不快グレアを発生する。
>(2) 道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
→ 凝視することと、瞳孔に突入する光束量とは関係ない、特に運転中の場合は前方注意義務があるから、大幅に視線を逸らすことも困難。
そもそも不快グレアを感じることを「眩しい」と言っているのだから、瞳孔に突入する光束量が許容範囲内であれば不快グレアになる
ことはなく、「凝視するわけでもない」など無意味。
>(3) 仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
→ 光強度を相対値dBで表すなら、0.1lmの光束量と1lmの光束量では10dBの差があることは誰でも解る。
「せいぜい3dB程度」などという根拠不明の文に意味は無い。
12. 点滅が被視認性を高める実験結果
→ 「被視認性」の含む要素のうち、発見性は高まるが位置情報の認識性について劣ることが明記されている。
34 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/21(月) 23:48:49.64 ID:ZCE7CX5W
>>21は、点滅爺さんの恥ずかしい恥ずかしい切り取り引用だなw
法律を語るものとして、あるまじき行為。
答えは、
>>11-12だな。
36 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 00:34:48.72 ID:2oHP6SIG
嘘と捏造は点滅ヲジサンの専売特許ですw
37 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 00:53:46.73 ID:HY06mrcF
くっそ眩しいライトを点滅させてる人って何なの?
警察は取り締まってくれ。
そんな違法で危険なもの売ってるメーカーや販売店は即刻逮捕だな。
いつも同じような単発IDの違法厨が同じ時間帯に団体で来るよなあw
免許の更新で府中に行ったから、点滅ライトは前照灯になるか講習後に指導員(東京都交通安全協会所属、警視庁OB)に質問してみた。
即答で「それはダメだね、点灯が義務だから」と言われ、点滅で合法と考える自転車乗りが居ることを話したら驚いてた。
優良講習なんで講話も15分ぐらいしか無くて、新設の自動車運転死傷行為処罰法が中心で自転車に関しては左側通行の話がちょろり
だったけど、配布された教本には自転車についての教則は載ってないし(「交通の教則」は配布されない)、点滅では前照灯にならない
ことをもっと周知するべきでは、と伝えたら「そうだねえ、何かの機会のとき関係者に話をしておきます」とのことだった。
少なくとも警視庁所掌の組織では点滅では前照灯として認められないのは「常識」になってて、問題意識が低いことが問題なのは判った。
>>39 ほっときゃぁいいですよ。
単発IDと、集団で出てきたり消えたりするのも、点滅ヲジサンの専売特許だもんw
自分の意見が弱いからって、必死に自画自賛するわけだw
>>25 え?
違法ではないから店は摘発されないんだけど?
違法厨はそんなのも解ってないとはwww
脱法=合法
なんかあれだな、独島は我が領土!疑いの余地ありませぬな!ってのに似てるな
宗教みたいでこわいよwテンプレ完璧ですな!論破ですな!
法律違反が確定してるなら何をそんなに勝ち誇ってアピールしてんの?
警察に取り締まる様に言えばいいじゃん
脱法ハーブは販売も所持も問題ないけど吸う行為が違法なだけだろ
アジサイ吸うのは合法だっけ?
タバコにアジサイ混ぜれば大麻風になるけどアジサイは違法な植物かい?
脱法植物になるのかな?
脱法ハーブって名前なだけで中身アジサイやで
迷惑ですから
>>43-44 点滅爺、また別人格出してきて何を言うのやらw
そんなことをしてる暇があったら、点滅が合法だという法的根拠出せよ。
オマエが法的根拠を出さないから31スレも続いてるんだからw
>>46 お前の言う通りならこのスレには俺とお前しかしないわな
>>46 合法?
頭大丈夫か?
違法行為を明記するだけで合法ですって書いてる事なんて何一つないだろ
ここまで頭悪い奴は書き込みするな
他の頭いい人にまかせてろむってろ
49 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 12:45:10.18 ID:GxKq3+fk
>>47-48 ファビョって何を喚いてるんだかw
やはり、半島出身の血は隠せないなwwww
ちゃんと日本語話せよ!w
まったく意味が通じねえw
点滅は違法です
メインライト+点滅ライトだったらいいんじゃね?
もしくは点灯が必ずしも必要ではない夕方とかに点滅
ライトをレーザーにしたい
>>48 合法の法的根拠が無けりゃ違法!
…というのは、罪刑法定主義を違法厨が理解してないから。
うるせえよ。別人格を装ってとやかく言うなら、早く合法という法的根拠出せや。
どうせ、「含まれうる」を「含まれる」に捏造したり改変したりするくらいしか手がないんだろ?w
違法で確定ならそれでいいじゃん、取り締まってどーぞ
時速5kmオーバーや原付が50kmで走るよーなもん
些細な事で誰も気にしてないよ
それより危険か危険じゃないかで進まないかな
点滅の方が発見しやすいんだよねこっちから見ると
歩行者から見ると路面があまり光らないから出会いがしらわかり辛いけど
15kmとかで走るなら問題なさそう
>>50 点滅灯だけが違法って事?
補助灯で使うのも違法って事?
暗くなったらの定義ってどっか書いてあった?
>>55 暗くならないと点灯の義務はないだろ
だったら「点滅だから点灯ではない」論がそもそも不要なんだよ
全照灯がどーとか関係なく、ライトを点滅させてる事自体が違法出ない限り
>>50の使い方でとやかく言われる筋合いはないんだよで
>>48 頭が悪いにも程がある。
>>3の法文を読めば明白なように、「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない」
と定められてるんだから、「当該各号に定める灯火」だけが合法ですよと書いてあるわけで、「つけてはならない灯火」
を定めた規則じゃないことが理解できないのか。
>>52 頭が悪いにも程がある。「つけなければならない灯火」を「定めてる」んだから、定められた灯火の要件に適合している
合理的な根拠が無ければ合法と認められないのは当然のこと。「俺様が合法と言ったら合法だ!」では通用しない。
>>54 頭が悪いにも程がある。制限速度を超過すれば、たとえ5km/hだろうが100km/hだろうが法律違反であることに違いはない。
点滅が許容されて何らの条件も付加されていなければ、1時間に1回光るだけの点滅でも違反にならないことになる。
それでも「点滅の方が発見しやすい」なんて言えるか?
>>57 まずは罪刑法定主義から学びましょう。
無知なだけならいいけど、開き直った身の程知らずは見苦しいから。
違法厨ってのは狭い世界でしか生活してない無知な存在なのに自覚がない、
まさに井戸の中の鮒って奴なんだろうな。せっかくの知識を増やすチャンスも、浅はかな意地で無駄にしてるし。
>>58-59 駄レスの連投でリソース消費する前に、まず日本での社会生活に必要な合理精神を身につけような。
その後で法律論に絡みたいなら、事実の明確化と構成要件への当てはめは最低限必要なことだ。
反論するなら、事実誤認の指摘または構成要件該当性の再検証をしなければならない。
どっちでもないラクガキならチラシの裏にでも書いとけ。
だから違法なら取り締まれよ、御託はいいからさ
判例ないの?ないのかな?
有罪に出来るの?
ちーん終了wwwwwwwwwwこいつホント馬鹿だな、救いようがないは
へいへい、起訴して有罪にしてくれよ
街には点滅ライトがあふれてるぞ〜〜とんだ豆粒ボーイだな
誰も説得できないでやんのw警察、検事、裁判官でもないのにヒューカックイイネ〜
点滅はなんら違法じゃないよ
ただし点滅は点灯の変わりにはならないから点灯義務がある時間帯等に点滅のみなら違法
それは点滅だから違法なんじゃなくて点灯していないという違法
話をごちゃ混ぜにしたままわめき続けても意味が無いよ
1.点滅はなんら問題ない
2.点滅は点灯の代わりにはならない
これで終了
はい、取り乱してスイマセンでした
しばらくはロムります
>>58 「自分でいっていることがまるで矛盾していることに気がつかない」。
その辺のレベルで止まって、それ以上進歩しない頭の人間というのも
ありふれていうというのが世の中の情けない現実ではあるんだけどね。
>>50 「夕方」なんて要件は法定されてないよ。
夕方の残照でまだ明るくても道路照明で明るくても、気象庁発表の日没(日の入り)時間を過ぎたら点灯の義務がある。
・夜間(日没時から日出時までの時間をいう)
・夜間以外で、視界が50m以下であるような暗い場所
>>66 「点灯が必ずしも必要ではない夕方とか」
誰も夕方が夜間に含まれるかどうかなんて議論はしてないな
「点灯が必要ではない」夕方という時点で日没前の話
↓重要
そういう義務のない時間帯に点滅なら問題ないという話をしてるんだよ
君のような話のコアが分からないから人間が会話にならない言い争いをしているから要点を纏めてあげてる訳
>>67 そういう言い訳けが来るかもなーと思ってたら案の定だ。
>>56 >暗くならないと点灯の義務はないだろ
この一文があったから
>>50にレスしたんだよ。「暗くなる」ことと、日没後で点灯義務が発生することは関係ない。
暗くならなくても夜間であれば点灯の義務がある。
>「点灯が必要ではない」夕方という時点で日没前の話
普通に「夜間」と法定されている用語を使えばいいのに、わざわざ俺様定義に走る意味がどこにあるの?
要点どころか、無駄に混乱させてるようにしか見えないよ。
“脱法”ではなく“危険”になったね、点滅灯も
おまいら全部コピペだろ?
>>58-59 おじさん、そこで2連投する意味は?
自問自答?
31スレに渡って恥ずかしいことを繰り返してるんだねw
また今日も日がな一日、何の法的根拠もなく違法と言い張ってるのかw
でっち上げた根拠でw
73 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 22:24:16.80 ID:/bQjI1sv
>>63 >ただし点滅は点灯の変わりにはならないから点灯義務がある時間帯等に点滅のみなら違法
>それは点滅だから違法なんじゃなくて点灯していないという違法
公的に違法とされた事はないけどね。
74 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 22:30:07.31 ID:/bQjI1sv
75 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 22:32:33.59 ID:/bQjI1sv
>>40 「講習後」だから、受託業務外の発言だね。
良心と安全意識と常識とマナー
すべてが欠けているのが点滅厨
78 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:02:52.65 ID:/bQjI1sv
79 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:04:45.47 ID:/bQjI1sv
>>76 前照灯を点滅させるのは交通安全のためだよ。
その手段について見解の相違があったとしても、それは罵倒では埋まらないと思うよ。
点滅って、出来るのを持ってるないから分からないが
10メートルの視界を確保できるものなのか?被視認性は確かに向上するが別に常灯であっても十分だろ?
それとも電池代をそんなにケチりたいの?
>>78 講習は終わったが彼らの業務は終わってない
82 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:14:24.69 ID:/bQjI1sv
>>80 >10メートルの視界を確保できるものなのか?
出来るよ。
>>79 交通安全に務めるなら
自分の視界を十分に確保するための点灯式ライトと
相手へ気付いてもらうための点滅ライトの両方を使いましょうか
84 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:14:53.35 ID:/bQjI1sv
85 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:19:59.79 ID:/bQjI1sv
>>83 >交通安全に務めるなら
>自分の視界を十分に確保するための点灯式ライトと
>相手へ気付いてもらうための点滅ライトの両方を使いましょうか
点滅式の前照灯を点灯させるだけで自分の視界を十分に確保できていますから、心配は無用です。
>>84 講習が終わったから「講師の発言に効力がない」もしくは「個人的な感想」とでも言いたいんだろ?
だから
こんなことや
>>75 こんなこと
>>78 書くわけだ
論破されると言い訳探し大変ですねー
88 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:26:16.24 ID:/bQjI1sv
89 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:28:42.78 ID:/bQjI1sv
>>87 >講習が終わったから「講師の発言に効力がない」もしくは「個人的な感想」とでも言いたいんだろ?
規定の講習後だから講師ではないね。
まあ、どれだけ頑張っても違法の法的根拠が無いのは変わらない
そしてアンチ点滅自身がそれを重々承知してるから、法的根拠以外を
盛んに積み上げてる訳だがw
違法と主張するくせに、肝心の法的根拠が無いw
92 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:43:01.90 ID:yaKvFs17
今日も、点滅爺から法的根拠も科学的根拠も出ませんでした。
93 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:43:36.04 ID:/bQjI1sv
>>93 答えられないか
残念
もう少し楽しめるかと思ったのに
>>40は俺じゃないが、コピペ元は前スレの俺のレスだ。指導員さんは当然、講習後の質問を業務として受けてる。
それは配布されている教本と同じく警察庁が公安委員会に委託した業務の一貫で、そこで説明された事項は警察庁の説明と同義。
ただし「法的根拠」は、あくまで法そのものにある。指導員さんは委託された職権に基づいて、法令の定めるところの意味を
受講生に説明しているに過ぎない。訊いた側も何ら疑問の無い、単なる確認作業だな。
97 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:49:00.36 ID:/bQjI1sv
98 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:51:53.47 ID:/bQjI1sv
>>96 >講習後の質問を業務として受けてる。
講習は講師ではないよ。
脱法ライトって間抜けすぎるな
100 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:56:01.15 ID:/bQjI1sv
違法厨の根拠は、「だれだか分からない人から口頭で聞いただけ」が多いのが特徴だね。(苦笑)
101 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:57:04.24 ID:Tm4e7wD5
102 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:57:31.88 ID:/bQjI1sv
>>98 >
>>96 >>講習後の質問を業務として受けてる。
>
>講習は講師ではないよ。
訂正 講習後は講師ではないよ。
103 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/22(火) 23:59:48.70 ID:Tm4e7wD5
104 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/23(水) 00:00:45.40 ID:v5KPVCzJ
>>98 >
>>96 > >講習後の質問を業務として受けてる。
>
> 講習は講師ではないよ。
どうあがいてもお前の負け。
>>102 残念。
警察庁交通局長から任命された交通指導員だから、免許の更新時教習のみでなく、業務として指導する職権がある。
もうこのスレBOTに会話させときゃいいんでね?書き込むの面倒臭いだろ
108 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/23(水) 00:06:19.15 ID:4lVHKx3e
個人的意見でも正しいものは正しい
馬鹿正直に考え過ぎなんだよな
110 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/23(水) 00:46:43.56 ID:my8JcoJ3
白か黄色の灯火を点けなきゃいけないんだろ?
白と赤が交互に切り替わるライトは当然アウトだろ?
白と青が交互に切り替わるライトも当然アウトだよな?
白と濃紺色が交互に切り替わるライトもアウトになるよな?
あとは分かるな?
いやBOTじゃないだろこれw
ただちょとコピペが過ぎるな、萎える
誰が言ったとかで合法違法が決まったら裁判いらないだろwww
あ、あの国の人かな?
うん。
確かに点滅爺は半島出身っぽい。
法治国家を理解してないし、交通安全の観点から話ができない。
日本国家を乱そうとしてるとしか思えない。
114 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/23(水) 06:35:05.73 ID:gxQmA6Ac
>>112 誰が言ったかも分からないうわさ話ばかりだしな。
>>116 だから何なのかすら言えない無責任発言だね。
直接的な証拠(法文)がないものだから、
間接的な証拠を集めたんだね。
違法厨は、違法だと言い切っているのに、
違法だというコンセンサスを得ることに必死なだけだ。
行動そのものに何の意味もない。
妄想ベースではこれが限界なのは分かるが。もっと真面目にやれってね。
「誰が言ったかも分からない」とか寝言言ってるからソース付きのリスト貼ったんだろ。
すべての根拠は
>>3の法規と「点滅では法定された要件を満たせない」という事実だな。
「点滅でも合法」なんて言ってるのは日本中探しても点滅厨の寝言だけ。
また馬鹿が話をごちゃまぜにして喚きあって喜んでるな
点滅自体は何の問題もない
点滅は点灯の代わりにはならない
これで話はおわりなんだよ
>>119 同意。
点滅爺と同様の主張をしてるサイトも存在しないしな。
マジ、天動説並みの珍説。
ああ・・・唯一、どっかの行政書士が主催しているサイトでは、違法じゃないと主張してたな。
それも、点滅爺と同じく「警視庁の草加市に対する回答」の「切り取り引用」してwwww
切り取り引用したり、「含まれ得る」を「含まれる」に改変してネットを荒らす奴って何を考えてるんだ?
デマが好きなの?
ほらな、違法という法文がないから、違法だという雰囲気作り一辺倒だろ。
ここまでで言えるのは、点滅より点灯が望ましいと考えられてるだけだ。
違法なんて事実は存在していない訳だ。
31スレ引っ張ってこれはねーだろ。早く違法だという法文を持って来いw
法以外の根拠を並べ立てたり、法の要件を満たしてないと嘘をついたり。
でも「ついている」や「10m先が確認出来る」事実を捻じ曲げることは出来ないよ。
この曲げられない事実があるなら、合法と言うしかないんだ。
そうやってID変えて2連投するから誰にも相手にされないんだw
31スレも伸ばしてるのは おまえ
迷惑・目潰しスレにアンチとして朝から晩まで粘着している おまえ
メーカーも間違った使い方をされたくなかったら、そういう工夫をすればいい。
子供や字の読めないような人も使うんだから。
Q.点滅する灯火が発光してします。灯りはついていますか?
1.「ついている」
2.「ついていない」
Q.10m先の障害物を確認出来る点滅灯があります。確認出来る光度はありますか?
1.「確認出来るから光度はある」
2.「確認出来るけど光度はない」
この質問を普通に考えれば、必然と正解は見えてくる。たったそれだけの話。
>>125 点滅爺のように恣意的に解釈する基地外もいるからねw
「メーカーはトラブルを恐れてこのような説明書にしてるんだ」とか…
妄想もいい加減にしろっつーのwww
>>126 おまえってそういう怪文書好きだね。
何度そういうの作成した?
常識に照らして答えてやるよ。
「灯りは点いたり消えたりしている」
あたりまえだよね?
2問目、なんで「確認できる」が前提になってるの?
公安委員会も警視庁も確認できないという共通認識ですがぁ?
それに、おまえが確認できるというのは、灯火が原因じゃなく、周りの環境・状況でしょ?
つまり、周りが明るいから確認できてるだけだよね?
点滅灯じゃ、障害物は確認できません。明るい首都圏でそういう認識です。
128 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/23(水) 11:57:40.83 ID:HLwoDVuI
点滅厨って、とにかく「点滅は合法ありき」でこじつけてるだけなんだよね
そのためには、どんな文章でも作成・捏造する
警察庁見解の部分引用もそう
すべて自分の都合のために世の中を変えようとしている
でも、ぜーんぶみんなに見透かされてるから、誰も相手にしない ワラ
貧乏臭い点滅厨
生活保護無能汚物臭を撒き散らす、
生活保護クソコジキハゲの一匹サンドバッグスレ(猛烈爆笑www)
判例が出てからその判例を元に裁判官も判断するんだろ
で、点滅灯で逮捕起訴有罪になった人はいるんですか?
昨日のよる交番の前を点滅灯で何往復もこれ見よがしにやったけど声すらかけられなかったのですが
>>112 日本だと、合法違法の結論は分かっていても、裁判手続きを経ないと刑に処せないし他人に行為を強制できないんだよ
法治国家だからね
>>131 なんでわざわざ往復してるの?
交番があるなら点滅ライトについて直接聞けばいいのに
で、ここに報告すればいいだろ?
公安委員会に聞くのもイヤ、警察に聞くのもイヤ…
とにかく、自分の意に反する答えが出てくるのがイヤなんだよな。
2chを荒らせなく成るのが怖いんだよな。
どーしよーもねえな、点滅爺は。
>>133 捕まらないって事は違法でもなんでもないんだろ
日本で誰もつかまってないんじゃねーの?
137 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/23(水) 21:45:50.01 ID:Rq75nfxk
>>133 >>134 アンチは警官に手間をかけさせるのが好きだね。
それが目的なのか?
>>134 >公安委員会に聞くのもイヤ、
法律は公示されるからね。
公安委員会に電話をかけて聞いたとかいう、見えすいたウソでも信じてしまう人もいるんだろうな。
捕まる捕まらない以前に
違法とする法も、道路交通規則なども存在しない
点滅は無灯火ではありません。
点滅は無灯火になるんじゃね
今日も点滅を合法とする法的根拠は出ませんでした と
危険ライトのおっさんが歩道走ってて通行人にぶつかったらしくモメてたわ
144 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/24(木) 00:10:08.54 ID:4afjE0qn
>>135 >
>>133 > 捕まらないって事は違法でもなんでもないんだろ
交番の前の横断歩道を赤信号で渡っても捕まらないよ。
違法じゃないの?
>>139 点滅する灯火類が、点滅している状態を『 点いていない(無灯火) 』とする事例はあるのか?
『 点いてない(無灯火) 』と言い張っているだけで法的根拠は示されていない。
点滅を違反とする記述自体が無いからね。アンチが勝手に言い張ってるだけ。
146 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/24(木) 00:14:21.33 ID:U9GmVxS7
>>144 「捕まらないことがある」と「だれも捕まったことがない(取り締まっていない)」は異なる。
点滅灯を点灯してるから無灯火ではなさそーよ
>>148 前照灯を点灯してなかったら漏れなく無灯火。テンプレ
>>7読め、最初の6行だけでもいいから
>>149 点滅は点灯では無いとか、前照灯では無いなんて決まりが無い。
法や道路交通規則に無いので点滅を点けていて、点滅を理由に無灯火にすることは出来ません。
>>150 お前さんは何やっても処罰されないから安心していいよ。政府の命令を理解する能力が全くないんだから。
※精神障害のために、自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その判断能力又は判断に
従って行動する能力が普通の人よりも著しく劣っている人がいます。刑法では、これらの能力の全くない人を
心神喪失者といい、刑罰法規に触れる行為をしたことが明らかな場合でも処罰しないことにしています。
法律は命令じゃないんだなーこれ
命令なら主体はだれ?って話になっちゃう
時の総理大臣が国民に命令するのかな?
>>153 テンプレぐらい、ってか最低でも
>>3の法文だけは読め。そんなことだと将来、免許取れないぞ。
>政令で定めるところにより
政令 = 法律の委任に基づいて制定される、内閣の発する命令(委任命令)
>>145 ウソだと思うなら点滅灯で事故ってみ。調書には無灯火って書かれるから。
むしろ点滅灯を点灯状態として扱う判例や事例があるなら示してみろよ。
「事例はあるのか?」と聞くくらいなんだからそのくらい余裕で示せるよな?
> 点滅を違反とする記述自体が無いからね。
そらないでしょうよ、お前が幾ら言い張ろうとも現実じゃ無灯火として扱われるんだから。
平気で迷惑点滅させるお前はスゴイな
もうさ、今どき回線なんて落ちないんだしリンク先も落ちる事なんてないだろ
hを消す意味があるのかと問いただしたい
国民に命令する法律、憲法はないんじゃね?
義務も権利も規則も全部脳内変換で命令にしてんの?
違法厨曰「俺が法規だ!」今日も平壌運転ですな。
162 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/24(木) 19:39:56.18 ID:E/xINKMt
>>155 無灯火扱いは余りにもかわいそうだからちょっとは情状酌量してあげてほしいよな
でも、点滅のみは無灯火扱いが現実
>>162 そんな現実はないよ。知能指数が低い連中の脳内以外には。
>>163 自分の頭がどの程度なのかは、学校の成績で嫌というほど思い知らされてるだろ?
いや、「思い知らされていた」と過去形で書くべきか?
冷酷な事実を事実と素直に認めることが肝心だぞ。
>>157 お前が嘘と言い切るときは絶対に根拠が提示されないのな。
166 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/24(木) 22:22:25.01 ID:U9GmVxS7
>>165 デマカセを書いて、「嘘だというなら証拠を出せ」というのが、違法派の定石だね。
167 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/25(金) 00:12:19.43 ID:wESYXUmp
>>166 >
>>165 > デマカセを書いて、「嘘だというなら証拠を出せ」というのが、違法派の定石だね。
テンプレの何処にも嘘は無い。
テンプレを素直に解釈すれば違法と結論づけられる。
以前キャットアイの指針を根拠としたら、
「キャットアイはいつからそんなに偉くなったんだよ」的なことを言われた気がするんだけど?
お前ら「一般市民」と、警察との関係も大事な「企業」の判断でどちらに従うかは簡単に答えが出るんじゃないか?
>>167 2chの書き込みを素直に解釈して違法と結論づけるのが、違法厨クォリティですね。(苦笑)
>>168 >お前ら「一般市民」と、警察との関係も大事な「企業」の判断でどちらに従うかは簡単に答えが出るんじゃないか?
普通の人は、どちらにも従わないよ。
って言うか法に従えよw
点滅を違法としたり、前照灯じゃないとする法は無い。
>>171 自分の思い込みで嘘読みしてはいけない。
はっきり書いてあればいいんだけどねw
174 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/25(金) 00:38:19.38 ID:BxiYftlY
点滅のみの運用は、無灯火扱いだが取り締まりまではしないというのが警察の方針なんだろ
>>173 書いてあるよ。作為を命じているなら、必然的に、注意的な補足などなしでも不作為は間欠的にであっても禁止されている。
で、31スレやって未だに提示されて無いwww
>>176 思い込みに沿うように嘘読みしてる薄ら馬鹿がいるだけだよ。
>>175 そこは「作為を命じているなら」という仮定じゃなくて、「作為を命じているから」と断定したほうがいいね。
「当該各号に定める灯火をつけなければならない」と、明確に作為を命じている(提示されている)から。
点滅を違法としたり、前照灯じゃないとする法は無い。
↓
自分の思い込みで嘘読みしてはいけない。
書いてあるよ。作為を命じているなら、必然的に、注意的な補足などなしでも不作為は間欠的にであっても禁止されている。
↓
結局、法の記述はまたもや提示されないwww
>>178 特定の規定がどうとかいう話ではなくて、法律に関する基本常識について書いてるわけ。
そういう基本常識が欠損しているせいで、どこかに書いてあることを我流でツギハギして、
自分の思い込みに沿うように嘘読みしていながら、自分が嘘読みしていることに気が
つかないお粗末な手合いは、世上、けっこうありふれてるからね。
>>179 つくづく頭が悪いな。ま、そんなほうが並みではあるけどね。
>>180 そういう初歩的な法律論の基礎は、一年以上も前から繰返し書かれてるんだ。
それを未だに理解できないピンヘッドだけが残ってるから、最低でも実際の法文を引用して書かないと
犬に論語を聞かせるようなもんで、徒労に終わるだけだよ。
277 名前:ツール・ド・名無しさん:sage 投稿日:2013/07/21(日) 14:27:17.55 ID:???
「〜しなければならない」と定められた法律には、作為義務が発生し確定している。
ある行為がこの法律に違反するかの判断は作為義務が果たされているかの判断のみでよく、
「〜してはならない」との不作為義務の規定が無くとも罪刑法定主義に反しない。
>>182 いや、理解力が欠損していて、理解できる程度に伸びる可能性などない者はどうでも良いわけですよ。
「間違ったことを書いたばあいに間違っているとクギを刺してやる」 それだけ。
スレを読んだ者で、「理解できるだけの土台がある者限定」で、どっちがいっていることがどうおかしいとか、
考えてみることによって、正しく理解できる者が一人でも増えればそれで十分。
冗談とかじゃなくて、小中学生くらいでも、頭の良い子なら簡単に分かるような簡単な問題なんだよね。
逆に、頭が悪ければ、高校とか以上でも分からないようなのがありふれていると。
ある意味、非常に冷酷な知能テストになってると。
偉そうに書いてるが、実際には
「点滅を違法としたり、前照灯じゃない、点灯じゃないとした法の記述が存在しない」
だからそうやって必ず法そのものから逃げるw
バカだなぁ、有罪無罪は裁判しないとわからんだろ
その前に起訴されなきゃダメだけど
取締り自体やってないんだから答えはでないよ
弁護士同士がやりあってる法律相談所みたいなもんだろ、違法と判断される確率何%って感じ
情況も都市部と地方で明るさも全然違うしさ
違法の可能性は30%くらいでいいんじゃね?100はないだろw
>>185 たとえ何らかの有罪になる罪を犯したとしても、有罪が確定するまでは法的に「無罪」です
30%も何も有りません。
裁判所か起訴も摘発も何もされて無いのに、確率もへったくれもなく完全に合法ですよ。
法とはそういうものです。
答えが出ないではなく、有罪・違法以外全て無罪・合法です。
だから確率だろw
法律相談所見た事ないんか?
点滅チャリと事故って裁判に持ち込んだとして点滅灯のみの場合ry
違法だ無罪だ決めるのは裁判官
弁護士同士であーだこーだ言っても答えは出ないの
100%合法とも違法ともいえません
>>187 あなたは、法とテレビ番組か何かを混同してませんか?
どんなに可能性を唱えても
法の世界では、違法以外全て合法ですが?
>>185 >有罪無罪は裁判しないとわからんだろ
それは当然だね。法に定める手続きを経ることなく刑罰を課すことは、何人(なんぴと)にもできない。
このスレで話し合われているのは有罪か無罪かではなく、法規に違反するかしないか。
テンプレ
>>5の「犯罪成立の3要件」にある、1. 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 という作業だよ。
法規に違反したとしても、警察が職権を行使して検挙するかどうかは警察の裁量に拠るし、起訴するかは検察の判断に拠る。
また、刑罰を課されることが無かったからといって、法規に違反していないことの証明にはならない。
時効成立や被疑者死亡で処罰されなかったとしても、犯人は法規に違反していないなんて考える人は居ないでしょ。
>>190 >時効成立や被疑者死亡で処罰されなかったとしても、犯人は法規に違反していないなんて考える人は居ないでしょ。
そもそも被疑者も犯人もいないけど?
絶対違法と言い張る虚しさに気づいて欲しかった、その逆もしかり
ID:lGsAEp3u
推定有罪ですかw
194 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/25(金) 12:46:33.67 ID:BxiYftlY
まぁ憲法ですら解釈次第でいろいろ運営できちゃうんだからな
195 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/25(金) 13:33:17.88 ID:cEMvLEdZ
自転車ライト点滅にクラクラするくらいなら夜間は走るなよ
自動車のライトなんかその人にとっちゃ殺人的だろ
>>195 なぜ他人の迷惑行為のためにこちらが自粛しなければならないんだ?
197 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/25(金) 13:54:17.67 ID:cEMvLEdZ
>>193 どーいうこっちゃ?
弁護士でも解釈で意見が分かれるkとが多いから結論出ないでしょってこと
点滅も全灯もメリットデメリットあるから使い分けりゃいいじゃん派です
暗い道で全灯だと車のライトでかき消されるから点滅に切り替えるし
明るい道なら後続から跳ねられることないから全灯にしてるし
チャリのライトは弱いからかき消されちゃうよね、目つぶしくらいでちょうどいいと思うよ、いらっとするけど
違法合法は結論出来ない。
1つ確定してる事実は点滅走行してもなんの不自由も不便も不合理も受けない。ということだなw
違法だな
赤いライトの点滅も目障りだよね、あれは全灯にできないもんなの?
法律云々は分からんが、位置・距離・速度・方向なんかが非常に分かり難い。
さらに本人も消えている瞬間の反応が遅くなるのでこれも危険。
全部実体験な、自分では1回やっただけで2度とやらなかったよ。
正直馬鹿目立ちしたい馬鹿以外メリットが何もない。
常時点灯でも相手側は十分認識できるよ、出来なきゃ居眠り運転だろ。
>>202 他者から観て、たった4カンデラでも発見することだけは出来るから、コイン電池使用の100均ライトでも足りるし
加えて点滅モードが点灯モードに比べて電池が3倍以上長持ちする設計のライトが多いから、費用削減のメリットがある。
実際夜走ってて見かける点滅ライトのみのチャリは、目立つためってより「ライト付いてますよ〜」ってポーズのため
だけに点滅させてるのがほとんどのように見える。
>>198 めんどくさいから
>弁護士でも解釈で意見が分かれるkとが多いから結論出ないでしょってこと
だとして
結論が出ないなら、違法ではない。
日本の法体系では、違法で無いもの全てが合法となる。
つまり、結論が出ない → 自動的に合法
って事な。
??
どっちでもいいよ、馬鹿すぎワロタ
>>198 >弁護士でも解釈で意見が分かれる
このスレでの問題と何も関係ないな。
弁護士によって意見が分かれるような難解な法律なら、点滅モードでも前照灯の要件を満たすって意見が
関係各所から少なからず出るはずだが、現実には
>>2や
>>115を見ても判るように、そんな例は「なし」なんだから。
・現行法では点滅式ライトのみの使用は「点灯」ではないとの理由により無灯火扱い
物理法則を前提にして法文を言葉の意味通り読めば、これ以外の結論は出ようが無いからな。
>>205-206 日本の法体系では「わからない」なんて存在しません。
有罪・違法で無い野の全てが無罪・合法です。
難解である、意見が分かれるとしたら、有罪と言い切ることは出来ません。
つまり、有罪ではないのですから、合法・無罪が確定しています。
>>207 法治国家も認識してないオマエが言うことはない。
210 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/25(金) 20:09:50.94 ID:BxiYftlY
難解じゃねーし意見もわかれてねーだろ
点滅が違法だ、灯火、前照灯じゃないと言うのなら
いい加減そう記述された法的根拠を出してください
存在しない根拠で違法と言い張られても迷惑です
視認性とか考慮するなら点灯と点滅併用すればいいだけのはなし
これで誰も文句言わないだろ
なんで点滅オンリーに拘るのか理解できない
>>211 自分の思い込みに沿うように嘘読みして、嘘読みにしがみつき続ける。
実際にもこういう人間はありふれてはいるが、こうなったらお仕舞い。
良い子の諸君は真似をしないように。
>>213 で
点滅が違法だ、灯火、前照灯じゃないと言うのなら
いい加減そう記述された法的根拠を出してください
と何度も言われてるのに、違法の法的根拠を出せずに言い張るだけとw
216 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/25(金) 20:53:54.83 ID:jZ8FYPmf
>>203 >
>>202 > 他者から観て、たった4カンデラでも発見することだけは出来るから、コイン電池使用の100均ライトでも足りるし
> 加えて点滅モードが点灯モードに比べて電池が3倍以上長持ちする設計のライトが多いから、費用削減のメリットがある。
> 実際夜走ってて見かける点滅ライトのみのチャリは、目立つためってより「ライト付いてますよ〜」ってポーズのため
> だけに点滅させてるのがほとんどのように見える。
つまり、貧乏でケチなんですね。
今の時代節電は大正義なんじゃね?
電池代も出せないような奴が自転車乗るなよ
>>218 違うよ。
電池代出せないような奴でも乗るのが自転車。
電池代を節約したいならダイナモライトを使えばいいだけだしな。つか日本の自転車の8割以上がダイナモライト装備だし。
それが、マイノリティな電池式ライトの点滅を警察が本腰を入れて取り締まらない原因でもあるんだよな。
最近のママチャリは中華製の爆光ライトを上向きに付けてる人が多い気がする
どこを照らしてるのかと問い詰めたい
取り締まる法がないのに取り締まれる訳がない。
現状だと、「法文が無ければキャットアイが出てきて点滅を取り締まる」くらいの
荒唐無稽な話でしかない訳だし。点滅アンチが掲示板上での勝ちに固執しすぎて、
ありもしない「点滅禁止の法規」を持ち出した時点で負けて終わってるんだよ、この話。
>>203 >実際夜走ってて見かける点滅ライトのみのチャリは、目立つためってより「ライト付いてますよ〜」ってポーズのため
>だけに点滅させてるのがほとんどのように見える。
どうやって見分けてるの?(苦笑)
法を知らないのに書くから
>>222のように恥ずかしいことになる
>>201 自転車を見つけやすくて良いと思うけど?
>>198 > 暗い道で全灯だと車のライトでかき消されるから点滅
それはおかしい
かき消されるほど車のライトが照らしていれば姿がはっきり見えるレベルだし
あとライトで照らしていても対向からくるライトの光は普通に見える
>>223 簡単なことだ。本当に安全考えてる自転車乗りなら、反射材付きヘルメットかぶったり白っぽい服装したり、バッグや
足首なんかにも反射材付けたり、法定外のリフレクターをフロントやホイールに付けたりしてる。
当然、補助灯を点滅させるにしても前照灯はしっかり点灯させてる。
228 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/25(金) 21:56:01.63 ID:BxiYftlY
点滅アンチってなんだよ
アンチ巨人なら聞いたことあるけど、巨人アンチなんて聞いたことないぞ
>>226 余裕でかき消されるよ
理解できないなら出来ないでいいけど
>>226 すまん字足らずだった
その理屈だと自転車はライトなくてもおkになるんじゃないの?
対向じゃなくて後続車がわかりやすい様に路面をフラッシュするのさ
動きがある方がわかりやすいからね
今日も点滅を違法とする法的根拠なしか〜
>>227 つまり、先入観による思い込みに過ぎないってことだよね。(笑)
>>226 >> 暗い道で全灯だと車のライトでかき消されるから点滅
>それはおかしい
自動車の強力なライトがあると、自転車の存在は見つけづらくなるよ。
べつにおかしなことではない。
234 :
ツール・ド・名無しさん:2014/07/25(金) 22:24:08.70 ID:BxiYftlY
なんのためのライトなんだよその自動車の強力ライトっていうのは
歩行者やら自転車やら発見するためにつけてんじゃないのか
>>234 対向車に発見させやすくするためではないよ。
走ってて自分の自転車がライト付いてるかわからなくなるような路面状況の時に
ライトをチョイ右向きにして点滅にすることがあるよ
伝えるの難しいけど
自転車のライトがかき消されることは多いんです、腑に落ちないだろーけど
自動車等からの視認性をアップするなら、チンケな灯火より、反射効率の高い反射テープで、なるべく広い面積のものを使うのが一番。
丸めれば一握り程度になる反射テープ付きのタスキとかも効果が大きい。
100円ショップでも売ってることがある。
チンケでない普通の点滅灯の方が良いよね。
反射材は効果が高いが、根本的に照らされないと反射しない
つまり条件によっては効果が無い
>>238 夜間に自分で車を運転したことがない子なら知らないだろうが、ポジションランプとして効果があるにはあるものの、
面積が狭すぎるし、点滅では距離感が掴みづらいからね。それがどう駄目かは、実際にやれば分かる。
>>239 「自動車等からの視認性をアップする」という話だから、当然、「照らされてるばあい」を前提としているんでね。
>>240 道路はそんなに簡単な構造では無い。
横道から出てくるだけでもライトに照らされない事は十分にある。
それ以前に車のライトの明るさなら、照らされれば反射材無しで通常見える。
>>240 >面積が狭すぎるし、点滅では距離感が掴みづらいからね。それがどう駄目かは、実際にやれば分かる。
観念的な単語が並んでいるね。運転経験に乏しい人のかな?
ライトの面積はあまり関係ないし、距離感も問題ないよ。
>
>>239 >「自動車等からの視認性をアップする」という話だから、当然、「照らされてるばあい」を前提としているんでね。
ハイビームのまま走れる田舎道ならそうだけど、ロービームだと高い位置の反射材は見えづらいよ。
夜間は乗らないの?
自転車のペダルリフレクターなんかは、小さいノーマル品でも(稼動部分と言う事も含め)かなり目立つ
無灯火の自転車は「どこから出てきた!?」と言うぐらい見落としている事も多い
でもさ、無灯火の自転車もペダルリフレクターとか、スポークのリフレクターとか、態々外してる人は少ない
つまり、良く目立つのと、全く見えないが同じ車両に対し条件の違いで起こってる事が多い
反射材は条件で効果が高い場合と、効果が無い場合があるんだよ
ハイビーム使うほどの暗闇ならいいけど中途半端な明るさの道が一番怖い
オレンジの証明の所とかいつ跳ねられるかドキドキしちゃうから点滅ライトで道路ビカビカ光らせるよ
>>241 こういう子供のあほくさい空想につきあうのはウンザリだ。
> それ以前に車のライトの明るさなら、照らされれば反射材無しで通常見える。
そういう条件なら「反射材があれば大違いといえるほど目立つ」んだよ。
また、「見えるか見えないかの単純二値に分けようとする馬鹿丸出しの発想を捨てろ」
視認性がより高くなるかどうかという問題だ。
>>242 経験がどうとか知った風なことをいいたいなら、100万といわないでも、せめて10万も走ってからにしろ。
ったく、新米に限って分かったようなことを言い出すからウザイ。
>>243 「タスキなどの面積が広い反射材を追加して視認性をより高くするほうが良い」。
異論があるのか?
>>245-246 根本的に照らされなければ反射しないと言う弱点に対し、何の回答にもなって無い
反射器材を備えるのは車両に対しての危険回避が目的なんだよね。だから車両には最高速度に応じた前照灯の
点灯義務がある。「前照灯」だから、進行方向を正射してないといけない。「照らされなければ反射しない」のは
当然だけど、法令に従って前照灯を点灯している車両が相手なら、「照らされない」という状況は発生しないよね。
「点滅も点灯に含まれる」とか言って、点いたり「消えたり」するライトじゃなければね。
>>248 ライトを点けていれば、全てカバーできるとでも思ってるのか?
例えば急カーブでライトの範囲で進行方向が完全にカバーできるか?
横道や、斜め合流する別の道から来る車両を照らせるか?
遮蔽物(停止車両)の向こうに居る対象をを照らせるか?
ちょっと発想や経験が乏しすぎないか?
>>247 夜間なら自動車等はライトを点けてるから「照らされてる」よ?
自動車等はライトを点けてない明るい時間帯なら反射材自体は関係ないけど、
タスキ類のベースは暗くなったときに視認性が高い色になってるから、着けてないより
着けてるほうが視認性が高くなるんだよ。
>>249 もうちょっと冷静になったら?
> 遮蔽物(停止車両)の向こうに居る対象をを照らせるか?
光を遮るものがあったら光は通らないなんてのは当たり前のことだよ?
アタマ大丈夫?
>>251 あ、「物事を何でもかんでも単純二値でしか物事を把握できないバグ」があるせいで、
見えるか見えないかの単純二値でしか判断できないのかな?
見えるか見えないかの単純二値じゃないよ。見えるばあいでも見え方に度合いがあって、
より良く見える=視認性が高いほうが安全性が高いんだよ。
意味が分かるかな?
>急カーブでライトの範囲で進行方向が完全にカバーできるか?
できないから、管轄する公安委員会が速度制限したり、カーブミラーを設置する等の対策を施すことが定められてる。
(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令・道路反射鏡設置基準)
そういった設備の有る無しに関わらず、見通しの悪い急カーブを通行する場合の注意事項は、ちょっと探せば
たくさん見つかるから、よく読んで守るようにしてね。
>横道や、斜め合流する別の道から来る車両を照らせるか?
照らせないし、発見が遅れる恐れがあるから、そういった場所では車両には徐行義務があるんだね。
(道路交通法42条)
直ちに停止することができる速度で進行しなければならない。
>遮蔽物(停止車両)の向こうに居る対象をを照らせるか?
照らせないから、できる限り安全な速度と方法で進行することが義務づけられているし、それが不可能な場所では
駐停車が禁じられている。(道路交通法28条・44条)
そもそも安全を考えて法定外の反射器材を装着するような道路通行者は、夜間に道路上の遮蔽物の影は避けるものだよ。
>>157 相手が「ウソだと思うなら」と確認方法を提示してるんだから、その確認方法を実行しないキミが
相手の言い分を嘘だと言っちゃダメでしょ。
それだと確認するまでもなく相手の言い分が正しいと分かっていながら嘘だと言っていることが
バレちゃうよ。
まあ論点が話の内容でなく脈略のない口撃にシフトしてってるから、いつも通りに反論できなく
なったんだろうなぁってのまでしっかり丸見えなんだけどねw
>>250 市街地では通常はロービームで走るから、意外と反射材は目立たないよ。
>>255 >
>>157 >相手が「ウソだと思うなら」と確認方法を提示してるんだから、
確認方法(笑)
>>155 >ウソだと思うなら点滅灯で事故ってみ。
>>252-254 反射材押しは、照らされないと反射しないって事実から逃げてるだけだなw
ライトを照らすと、お互いに照らせる状況じゃなくてもライトの光の筋や
遮蔽物の向こうからでも漏れる光で存在が確認できる
だが、反射材には照らされないと反射しないと言う弱点がある。
詭弁で事実から逃げまくるなよw
違法だからね〜