荒川サイクリングロード河口から302q

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107ツール・ド・名無しさん
道路交通法における定義
第二条
二  歩道 
歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

三  車道 
車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

河川敷道路は河川管理の為に整備されたもので車両の通行の用に供する為のモノではないし、道路標識において一般車両進入禁止を示している訳で、車道ではない
そして管理者が市民のレクリエーションの場として提供しているのだから、明らかに歩道扱い
バカは道交法適用外の道だから道交法の歩道と同じ扱いを自転車にするなと喚いているが、
同じ扱いだからかろうじて走らせてもらえているという事実を認識するべき
公道で進入禁止の標識がある時、大抵はその下に「自転車は除く」と小さいのも付いている
つまり車道において車両進入禁止なら、本当は自転車も通れない
河川敷道路を歩道と見立てる事で、車両進入禁止にも関わらず自転車が合法的に通行できる余地を残してるんだよ
そして管理者は自転車も法的に進入禁止にする権限があるのを忘れてはいけない