なるしまフレンド チーム練で猫虐待57

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6ツール・ド・名無しさん
名誉毀損についてwiki見てきた

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

事実じゃないと名誉毀損罪は成立しないみたいですね