思う存分語れ。
2 :
こすりつけ最高 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:8) ◆69Get00o1. :2013/03/13(水) 00:48:57.81 ID:PAc9yHiY
/ ̄ ̄ ̄ ̄\ /彡⌒ミ ̄\
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ヽ;;:: ー ::;;/ ヽ;;:: ー ::;;/ 2GET はぁはぁ
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 ̄ヽ、 `\ 災二―  ̄ ̄ ̄ ヽ、 `\ 災二― ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ ::;;;|
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クソスレ決定
自転車の場合ほとんどが条例じゃねーか
道交法は条例ではない
念のため保守
自転車の場合ほとんどが条例じゃねーか
9 :
ツール・ド・名無しさん:2013/03/25(月) 00:39:40.88 ID:UmBxD0K1
自転車交通違反厳罰化へ 「自転車利用のルール違反に対する批判が多く無視できなくなった」
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1364120930/ 実刑も!? 自転車交通違反厳罰化
東京地検は、悪質な交通違反を繰り返す自転車運転者について、道路交通法違反罪で積極的に起訴する方針を明らかにした。
信号無視や一時不停止などでも起訴される可能性があり、懲役3カ月または5万円以下の罰金が科される。
並走は2万円以下の罰金または科料、無灯火運転は5万円以下の罰金と、自転車に乗る人にとっては心中穏やかでない。
そこまで自転車の事故が増えているのか。交通事故などの相談を多く扱うベリーベスト法律事務所に伺った。
「自動車・自転車ともに、交通事故の件数は減っています。ただし、“自転車関連事故が交通事故全体に占める割合”は、
10年前と比べて約1.13倍と増えているのです」(和澤晋平弁護士)
自動車の場合、駐車違反など軽微な違反は「交通反則通告制度」により、反則金を納付すれば起訴はされない。
自転車に同様の制度はないが、かといって軽微な違反で起訴すると自動車とのバランスが取れないため、
これまで見逃されてきた。なぜ今、厳罰化なのか。
「取り締まりを強化して、交通事故をさらに減らしたいという意図でしょう。また、自転車利用のルール違反に対する批判の声が多く、
無視できなくなったという背景も」(小瀬弘典弁護士)
いけないのはもちろんですが、信号無視で罰金というのは厳しすぎるという声もあるようですが…。
「違反後すぐに罰金、というわけではありません。これまで、自転車の違反はほとんど検挙されず、
特にペナルティのない“指導警告票”が交付されてきました。
平成23年の交付は全国で約220万件、対して検挙は約4000件。
検挙の割合は0.2%弱ですが、ここ数年は増加傾向にあります。
検挙されると、たとえ軽微な違反でも略式起訴され罰金刑を科せられる可能性が高いです」(和澤さん)
http://news.ameba.jp/20130324-154/
10 :
ツール・ド・名無しさん:2013/04/14(日) 09:42:29.32 ID:RjvWyU3+
自転車乗りは自動車運転免許を持っていない奴が多い。
とうぜん道路交通法も知らない。
交差点で二段階右折を知らずに右折レーンへ入ってるロードレーサーをよく見る。
ぇ?横断歩道で右に行って青になったら行けばいいんでしょ?
猫を投げてはいけない
一般部は片側一車線、交差点部は右折レーン増設タイプの交差点
対向も後続もいたらあきらめて二段階するかな。先に目の前の横断歩道を右に渡ってしまうのもあり。
>>10 そもそも、3歳の子どもでも道交法を知らなければ自転車は当然、
道路を歩くことも駄目です。
人を殺してはいけません、人の物を盗んではいけませんと言うことを知らなくても行えば罪になるのと同じですよ。
http://blog.jablaw.org/ テンプレにこれを入れとけ。
というより、結構タメになるから読んどいたほうが良い。
道交法知らない馬鹿な警察除けにもなる。
特に歩車分離、自転車歩行者信号及び自転車横断帯、
道路交通法としての自転車道の法的な意味などは為になると思う。
>>11 車道進行方法青
@横断歩道、車道内にて停止→交差点30m圏内駐停車禁止で道交法違反。
A歩道に入って横断歩道前にて停止→交差点30m圏内車線変更禁止で道交法違反。
車道進行方法赤
停止線を越える→信号無視若しくは停止線違反にて道交法違反。
正解は進行方向青を確認ののちに前進。
交差点出口にて停止し二段階右折になります。
>>16 車線変更は必ずしも車道→車道ではないよ。
歩道に入る場合、店舗等にはいるなどの左折であれば車線変更ではないが、
歩道に入って直進の場合は車線変更に当たります。
>>17 歩道が車線に含まれるなら歩道を走る義務があるなw
>>18 自転車の通行は「車道の左側」(左端ではないよ)に義務があり、
歩道は「車道の左側」には含まれない。
車道を走っていた自転車が自転車横断帯を通行するのは進路変更ですかあ?
>>20 自転車横断帯の位置による。
交差点の意味とは、交わる道路の交わった部分をさす。
で、交差点が交差するエリアから不用意に出たり入ったりする行為はそもそもアウト。
直進の場合は交差するエリアの中からまっすぐ走らなければならない。
また、交差するエリアより左に出た場合は左折となって左折しなければならない。
進路変更に当たるのか否かは議論の余地があるが、
そもそもの交差点の通行方法に反する行為。
自転車通行帯の位置によっては車道内で左折 右折を繰り返す行為になる。
その部分は蛇行走行=危険運転に当てはまる。
但し、後述の危険運転では?という部分に関しては、
警察庁の通達によって取り締まらないとされている。
警察庁通達とは?
違法なものであるが警察としては取り締まらない事を宣言したもの。
だが、違法行為である事には変わらない。
これが通達ではなく施行令であった場合は合法と捉えても良いかもしれない。
だが、通達・・・それも司法捜査機関の通達は黒を見逃す宣言なので、
これが原因で事故等が発生した場合は、その行為を行った者の責任となる。
つまり、合法にはならない。
施行令が原因で事故が起きた場合は政府が責任を取るが、
通達が原因で事故が起きても国は責任を取らない。
んなわけない。横断だよ
>>22 歩道に上がるのは通行だよ、と言ってるのと同じじゃんw
>>24 車線変更の定義が別の車線に移ることだけではなくて、
今走ってる車線から出る(進行方向は変わらず)事も指している。
(両方とも車線変更)
なので歩道に入る事も交差点外にある自転車横断帯に入る事も車線変更になる可能性の方が高いのよ。
>>28 無理。
警察が言えば全部罪だっていうならそうだろうけどね。
だが、彼らは捜査官で司法判断を下す機関ではない。
これは安全に通行するにはどうすれば良いのか?という指針であって法律ではない。
これらの根拠は道交法63条の7項を信号無視とする判断にしているのだけど、
交差点の定義は道路の交わる箇所を指す。
十字路だと交わる真ん中の四角の部分で、
その外にあるものは全て交差点「外」になる。
交差点通行方法はこの交差点よりむやみに出入りする行為を禁止している。
(正確には判例だったかな)
これは例えば二車線3車線道路の交差点でも1車線でも交差点内は右折以外に線はないだろ?
だから、交差点内は車線がないのでは?という裁判が昔にあって、
それは見えないけれどそこに車線は存在するとなっている。
つまり、手前側交差点の角から出口側の交差点の角には見えないけれど線があるとされている。
ここを出る事は車線変更にあたる。
つまり、交差点より手前30mは車線変更 追越 追抜 駐停車全部禁止の交通違反。
次に道路交通法4条の信号の意味。
意味を示す施行令2条には信号の意味は全て対面する信号器にとある。
つまり、側道ともいうべき信号器に従う事は道路交通法4条の信号無視にあたり、
また、対面する信号の前に歩道に乗り上げる行為を強要する為には、
交差点〜手前までにスロープをつけて安全に自転車が歩道に入れるように整備する事と、
そのスロープより先は自転車通行禁止と法的に示さなければならない。
正解は歩道は歩道の対面する信号に従え。
車道は車道に対面する信号に従え。
但し、63条7項にあるように交差点内に自転車道がある場合はそこを通らなくてはならないが、
交差点は道路がこうさする場所を指すので交差する場所より離れると交差点内ではない。
第六十三条の七
1 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
63条の7項は信号無視の意味でも無かった。
>交差点内若しくはその付近
この付近の範囲だが現在の論議の条件は直進である。
つまり交差点内での左折及び車線変更という行為が不要である場所にあるか否かです。
つまり、交差点内か車線変更が必要ない=被るように設置されている場合は通らなくては成らない。
但し、信号は4条の対面する信号となるので車道信号に従わなければならず、
>>28の出した部分で信号無視とするには、
さらに対面する車道の信号に自転車不可などの標識がなければ信号無視に出来ない。
ただ、この場合は自転車通行帯用の信号がなければ対面する信号が無いとなるので専用信号が必要になる。
ついでに言えば63条の7項をこれに当てはめる事を警察が強要してきた場合、
道路交通法4条(施行令2条)の通り、
人の形の信号、歩行者自転車信号は自転車に対して直進若しくは「左折」出来るようにしなければならないとある。
今、車道左側通行を基準に見ると自転車通行帯の位置は横断歩道の右にある。
法律上、左折できなければというのは、安全に通行できるようにしなければ法律違反の設置にあたる。
自転車が左折しようとすると歩行者が左に居る状態は左折できるという意味には該当しない。
昔、は横断歩道の左側にあったけど、その為に左がわに設置されてたわけ。
政府、関係省庁の指導ならびに行政の設置方法と、
既存の法律及び関係施行令に照らし合わせると、
横断歩道の右ではなく左に自転車通行帯を設置。
同時に横断歩道内に自転車横断帯を設置するしか現行法上ではクリアする事は出来ません。
今流行りの横断歩道の右側に自転車通行帯設置は、
国交省の通達=違法だと指導はしませんよというもので、
法律上は「違法な設置」にあたるわけです。
違うよ。30条よく読め
追越禁止がどうした?
>他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
多分この部分を指していると思うのだが、
ようは自転車は交差点内で追越は禁止されていない事を言いたいのだろうけど、
追越は左車線からはアウトなんだわ。
どちらにしてもこれをもって車線変更ができるというのは繋がらない。
この規定は車道の左側車線走行を義務付けられている軽車両にとって、
仮に左側車線が左折専用帯であった場合の走行方法が明示されてるわけ。
後ろから来る車は全部左折なのに自分は直進ならどうなる?
巻き込まれるわな?
で、左車線の右端から追い抜きが出来ない狭い道の場合、
右側のレーンに出て追い越す事を違法としない文章だよ。
追い抜きや追越はあくまでも右からで左からは出来ない。
これが自転車ではなく軽車両としているのはリアカーは追い抜きが出来ない。
車線を最低でもまたぐので追越とならざるを得ないのを安全にクリアさせるためのもの。
自転車はこれ以外に左側車線を走れとされてるので追越そのものはアウト。
出来るのは追い抜きのみです。
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分03(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
こっちか?
なるほど。
つまりは交差点の向こう側に横断歩道等が無い場合か。
まず、交差点出口側に横断歩道ならびに自転車横断帯(以下横断歩道等)が無い道の場合。
進行方向出口にだけ横断歩道等が無い場合は車線変更が可能。
進行方向出口に横断歩道がある場合は不可。
但し、左側自転車通行帯が交差点外にある場合、
@左折右折を繰り返す行為は危険運転に該当する。
AUターンに該当するのでUターン禁止路ではUターン違反に当たる。
左折側に横断歩道等が無い場合は当初の論議の自転車横断帯も無いので論議に加えず。
問題はみだりに進路変更を禁ずるという法。
これは全路線に該当し、簡単にいえば不必要な進路変更を禁ずる項目。
(道路交通法26条の2項の1
車両は、みだりにその進路を変更してはならない。)
車線変更OKの路線でも左右の車線を行ったり来たりを不必要に繰り返さない為の明文。
東京高裁の過去の判例に基づいて交差点=道路が交わる箇所の外は交差点外となり、
残念ながら不要な車線変更には変りが無く、不可能なので当初の論議である
交差点外の自転車横断帯に移る行為はみだりに進路変更をしない旨に該当する。
少し論調を修正しますが結果は同じです。
つまり、これまでの記載の通り車線変更は不可。
但し、必要な場合はこの限りではない。
35 :
ツール・ド・名無しさん:2013/05/25(土) 05:35:00.30 ID:DB2gAMJB
36 :
ツール・ド・名無しさん:2013/05/25(土) 21:47:31.96 ID:1vVMTUB8
危険運転自動車のナンバーをリスト化して警察に提出しましょう!
保守
道交法上の飲酒は現行犯+アルコール検知が必須。
現行犯の部分は最近は自白でもOK的になってきた。
しかし、アルコール検知は出来ないので無罪。
というのは酒を飲んでもアルコールが検知できない特異体質ってのは実は男性で5%位居るんだわ。
検知できなかった場合はヘベレケで歩けない状態であっても飲酒運転には問われない特異な道交法なんだわね。
(しかし、安全運転義務などの他の道交法には違反するので完全無罪にはならない。)
だから何?
41 :
ツール・ド・名無しさん:2013/06/23(日) 07:20:04.50 ID:meH3aUon
諸外国は、自転車で歩道を走るのは禁止らしいけど、歩道を走っていいのは日本だけなのかなぁ?
宅急便の自転車がトレーラー牽いて歩道走ってるの見かけたら
それは違法だと指摘してあげましょうね
はい。
ビーチクルーザーもな
はい。
道路交通法違反の一斉取締りやれ
チャリ乗る気違いは死刑が妥当か、罰金数万は甘すぎる
自転車に乗ってるリア充に嫉妬した関西の高卒ニートが荒らしてるだけじゃん
50 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/25(木) NY:AN:NY.AN ID:hPsL3OET
てs
52 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/08(日) 21:59:17.70 ID:jhUQVc4H
www1.axfc.net/uploader/so/3012512
◎3012512.mov(Li_156112.mov) 9.46MB 41秒(サイレント)
盛岡市のほとんどの信号機の在る交差点で当たり前の光景。
●自転車の赤信号無視左折。(右側通行では右折)
道路を渡る訳でないからセーフ自転車は赤信号でも曲がれると主張して老若男女が実行する
恐怖の街。動画は高校生の場合(大學直近の有名県立高校)
なお歩道は自転車通行不可。
盛岡市上田・大學正門前交差点・2013年8月30日・朝8時ごろ。
全国に先駆けた自転車条例制定市もこのていたらく・・・
土人の話をされても
54 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/17(火) 22:09:06.21 ID:KWIQaKjr
T字路の直線じゃない方から左折する場合、
路側帯が途切れることなく直角に曲がってるところあるんだけど
路側帯通行してたらおkだよね?そもそも路側帯に停止線がない。
さあ。よーく考えてごらん。
おk
停止腺だから停まるんじゃない、角だから停まるんだ
見通しが悪けりゃ止まれ。歩道と同じ。
>>54 信号があったら当然信号に従う。
「止まれ」の標識があったら、当然一時停止。
どちらでもない場合、直線の方が優先道路の場合は、徐行。
直線じゃない方が優先道路の場合は、そのまま進行(左カーブのように線が引いてあるような道)
ちなみに道交法では、ティーじゃなくて、てい字路。
じゃあパンティーもパンテイなんですか?
>>59 歩行者でも同じこと言えるんですかね?
信号があってもずっと路側帯を歩き続けて左折するのはダメ?
信号があってもずっと歩道を歩き続けて左折するのはおK
その違いがよく解らんとです。
>>61 ああ、そういうことか。ちと勘違いした。そういうことなら歩道と同じ扱いでいいと思う。たぶん。
>>60 丁字路って書くんだよ。T字路もよくつかわれるけど、道交法スレなので一応言ってみただけ。
お前は中国人か!w
中国の工場に出張で行った時に、「ここは+ネジで良いじゃないか?」って言ったら
「十字ネジ」と何度も訂正された。
中国では十と一らしい。
>>62のおかげで懐かしいことを思い出したわ
>>63は本当に日本人かな
丁字路は漢字変換で出てくるきちんとした日本語
正しい言葉をツカッタ人を中国人呼ばわりしてないで
自分の無知を恥じろ
冗談も分からないのかなぁ
俺は63じゃないけどさ
ツカッタ人ってどこの国の人かと
別に
>>62さんを中国人と決め付けた発言じゃないよ
語尾に笑いつけて、ツッコミ入れたんだが?
自分の経験した事を紐付けただけで、その言い分は逆にどうかなと
で、ツカッタ人ってどこの国の人?
むかし俺が中学生のとき、技術の先生がじいさんで、製図に使うT定規を授業中にテー定規と言ってたもんだから
ずっと定定規だと思い込んでいてテストで間違えた友人がいたな。
68 :
62:2013/09/18(水) 17:54:38.94 ID:???
過疎スレにレスがあったとおもったら、中国人疑惑をかけられてた。
日本語の話をしてるのに、中国人か!w ってのは、的外れで、つっこみと
もいえないつっこみで、大変遺憾です。
お前らsageで何やってんの?意味ないし
ここが有名な丁字スレかw
ち、丁字…
ち、、、ち!?
ちょうじでへんかんできないやつはじょうじゃく
豆腐一丁
早速覚えたての丁字路を使ったら「おめぇ、発音わりぃな」って上司に言われた
甲乙丙ティー
甲乙丙ちょー
☆
今日走ってたら、思いっきり「T字路」って書いてある補助標識を見つけてしまった。
絶対歩道走ったらダメなの?
どんな時でも車と同じじゃなきゃダメ?
>>84 「普通自転車」の規格以外なら走ったらダメ
標識等で走っていいってなってない歩道はダメ。
児童・幼児、70歳以上、障害者なら歩道を走ってもいい。
だけど、安全のためにどうしてもやむを得ないときは、走ってもいい。
86 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/17(木) 21:19:52.25 ID:yNommIza
87 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/18(金) 16:55:37.90 ID:Wbp0gXRS
ベルの装着って義務なの?
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
(警音器)
第72条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
まじかよ
これ警官が止めるネタになるじゃないか
ロードでベル付けてないやつ多いよね
テールはつけてるし
前もつけてる
ベルはちょっとなぁ
すげえ小さい
警察対策用のベルないかなぁ
昔チョコのおまけにあったようなベルの絵を描いたシールを貼る
わらた!
>>93 初代ビックリマンチョコやないか!あのシールはリアルだったな、お金とか
>>89 の法令はベルを付けろといっているのであって、ならす、ならさないは別の話。
真逆ではない。
非常ベルのようなもんだからな
普段鳴らすもんじゃない
霧の中くらいか
クラクションもベルも同じ警音器。同じ条件で鳴らしてよい。
105 :
ツール・ド・名無しさん:2013/11/10(日) 23:18:54.12 ID:NidPRJHQ
106 :
ツール・ド・名無しさん:2013/11/15(金) 12:19:42.24 ID:Bc1MjPca
その法律の施行日が決まりました。12月1日施行です。
そういえば道交法上の自転車専用レーンって路側帯の一種になるみたいね。
大阪の高石市の阪口市長が両サイドの自転車道を対面で作ってしまってる。
300mほどしかない中途半端なバカみたいな道だけど、道路標識に則って走ると右側通報で罰金になる。
急いで書き換えるんだろ
この構造なら歩道じゃないか?
歩道を分離した構造ではなくて車道を分離してる。
100%道交法に準じた自転車道だと思う。
見た目より自転車道と車道の高さが同じだろ。
この点が意外と重要だったりする。
むしろ真ん中の川ってなんだ?
人口っぽいけどわざわざ作ったのか?
そのわりにはきたねえ川だが。
夜によっぱらいが落ちて溺れて死んでそうだな。
113 :
ツール・ド・名無しさん:2013/11/16(土) 20:10:06.48 ID:uudYy4sg
114 :
ツール・ド・名無しさん:2013/11/26(火) 23:15:32.77 ID:PTzYBn+4
>>109 この画像見た限りでは、進行方向の指示が書いてないから
対面通行ではなく、片側二車線の自転車道では?
>>115 対面指示になってる道なんだわ。
マジで馬鹿げてる。
教えて下さい。
片側に路側帯がない場合は、路側帯内で双方向通行OK?
路側帯は、通行しなければならないところじゃなくて、通行することができるところ。
左側なら通行することはできるが、右側にしかないなら、道路の左側を走れ。
左側の路側帯でも、歩行者がいたら車道を走れ。
119 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/10(火) 02:02:11.82 ID:g3bFrrtf
目立ちたいだけのうんこ
>>1には、ファットバイクを勧める。
路側帯と外側線の違いをはっきりさせてもらいたい。どっち?てな幅のところあるよね?
違いをはっきりさせる意味って何?
歩道があるかどうかでしょ。
普通、道交法の帯と線の差は知らないだろ。
路側帯すら大体の奴は歩道のある道の車道外側線も路側帯と思ってるから。
色を変えるとか、幅を変えるとか、ゼブラを入れるとか。どう?
そだね。ついでに外側線の方は色付けて全部自転車道にして、駐車違反は点数・反則金とも倍にする、ってのはどう?
路側帯と外側線の違いは、
路側帯は、公安委員会。
車道外側線は、道路管理者。
でも、外側線を路側帯にみなすってのがあり、ややこしくなってる。
自転車的には、路側帯も左側だけになったんだから、路側帯でも外側線でもどっちでもいいんでは?
>>127-130 は?
車道外側線はあくまで線。
それによって区切られるのが路側帯か路肩か。
道交法の前に国語の勉強が必要なようだな。
道交法で路側帯の定義は
-------
>道路交通法
>(定義)
>第2条
>3の4.路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
------------------
つまり、歩道のない道路で車道の外側線の外側の部分。
歩道と車道の間の空間に関しては道交法による定義づけはないので、この部分の自転車の右側通行を禁止する項目はない。
もしこの部分を車道と定義するなら、この部分は自動車が走るには幅が狭すぎますから、道交法に照らし合わせると自転車道になるかも、、、
自転車道の定義に関しては、
----------
>(定義)
>第2条
>3の3.自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
-----------
とありますから、自転車道に関しては、自転車道だという道路標識などがなくても自転車道だと主張できるんですよね。
それと、自転車道は自動車が走る車道とは別の車道としてカウントされますから、
道路の左右両端に自転車道がある場合でも、走行方向の指示がない場合は右側の自転車道を走れます。
ただし、自転車道の中では左側通行です。
---------------------
>道路交通法
>第3章 車両及び路面電車の交通方法
>第1節 通 則
>第16条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
>4 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
--------------------
工作物で区画されてないんだから自転車道にはならないでしょうに。
>>132 路側帯と路肩の見た目の違いは?
白線外の幅?
やっぱり車道と歩道の間のスペースは車道なのですね
良かった良かった
>>136 道路構造令より抜粋
>道路を 新設し、又は改築する場合における道路の最小限保持すべき一般的技術的基準とし て道路構造令が規定されている。
@@@@@@@@@@
つまり運用ではなく、作る場合の法律みたいですよ。
>>135 路肩というカテゴリーの中に、路側帯というものがあります。
つまり、具体的には
歩道がある場合は路肩。
歩道がない場合は路側帯です。
ただし路肩とは、道路の構造上の概念であって、道交法に路肩に関する定義はありません。
優しい偉い人へ 教えて下さい。
歩道のない場合の白実線がある時、基本的に全て路側帯になるのでしょうか?
実態として、歩行者としても通行出来ない幅の、路側帯ってのもあるってことでしょうか?
そのとおりです。
本来、そのように歩道の確保が困難なほど細い路地の場合は、
対面通行を止めて一方通行にして歩道を確保するのが適切な行政運営です。
しかし、対面通行を一方通行に変更するには多くの行政の条例において、
その路面に面する住民の許諾が必要とされています。
ここまで書くと住民が悪いの?と思われますがそうではありません。
多くの行政でこれを理由に対面を一方通行化できないと説明しているのですが、
住民説明もせずにこれを理由にしている行政が多いわけです。
反対される(「だろう」)から説明会をしないというのが地方行政の実態になっている訳です。
本来、この条例は街の作りの変更を行政権力で乱発しないためのものですが、
現在はそれを口実に行政運営を停滞させている実態が多く見受けられます。
路側線(みなしの歩道)が引かれているのか、これ以上外に寄ったら危ないラインとして線を引いているのかわからないところがよくあるね。
自転車通行可の歩道で自転車は歩行者にベルならしてもよいの?
自転車通行可の歩道で自転車に乗って国家斉唱してもいいの?
>>144 ベルは歩行者に鳴らすとアウト。
警笛鳴らせの標識があるところで鳴らさないとアウト。
装着の義務はあるが、一生鳴らす事なく終わってしまう可能性が非常に高い装備です
都内に住んでいるのなら日原街道に行けばいい。警笛ならせの標識がある。俺は10往復くらいしたぜ。
道交法上はOK
危険回避のために歩行者に鳴らすのは違反じゃないよ。
危険回避のためにやむを得ない場合のみだかんな
鳴らしたら回避できる危険というのが果たして存在するのか。
で、考えてみたけど、自転車は停止中にも関わらず前を見てない歩行者がまっすぐ向かってきて
ぶつかる寸前にまでなったら鳴らした方がいいな。
お前家から出たことないだろ。鳴らしたら回避できる危険なんていくらでもある。
ねーよ。
鳴らすより他にすることやってから言えよ。
154 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/24(火) 00:07:47.85 ID:KDI0TbkM
行政もマスコミも「自転車専用レーン」ていう曖昧な用語は使わない方がいいな。
158 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/26(木) 10:09:28.62 ID:FbhRF6rs
おしえてください、えらいひと。
車の後ろにつけるサイクルキャリアって、違反じゃないよね?
厳密には不要なときにつけているキャリアは屋根だろうが全て違法だったりする。
口実として外し忘れたという理由でつけっぱなしが横行してるだけ。
ちなみにこの口実が通用しないのがリアラダー。
屋根にバーすら無いのにラダーがあると切符切られる。
161 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/26(木) 12:00:35.85 ID:FbhRF6rs
>>160 ですよね。
漏れの見解としては、自転車を積んだとき、ナンバーや灯火類をかくさず、車幅よりはみ出さない、
または、キャリアが車幅より大きい場合はキャリアからはみ出さない、
キャリア自体をリベットや溶接以外で取り付けてる場合は、OKかなと・・・・
ちなみに長さは、キャリアを含めた長さが車両の長さだから、それの1.1倍までOKかなと。
162 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/26(木) 12:02:23.19 ID:FbhRF6rs
遅だが
>危険回避のためにやむを得ない場合
やむを得ない=他に自力回避する方法がない場合であって、
たとえばブレーキで停止して回避できる場合は警音器の使用は違反。
じゃあいつ鳴らすの っていったら、停止中によそ見してる歩行者とか自転車が正面・側面から突っ込んできた時ぐらいだよな。
点滅違法だって基地が自板はみだしていろんなスレで暴れまくってんだよなw
いい加減ウザいんだけど 誰か何とかしてくんない
構成要件該当だけで法律かたるな。違法有責が欠けてるし
基地 何とかしてw
10m先の見える色の白いライトを前を照らして灯火しろ
簡単に言うとこれだけです
それが守れてれば合法
キティはスルーでw
警察への通報って案外簡単なんだな
八百屋が歩道のド真ん中に商品積んだダンボールと買い物カゴ置いてたから
110番通報したら15分でパトカー1台来たわ
パトカーよこしたわりに2人チームじゃなくて、乗ってた警官はおっさん一名で面倒くさそうだった
速攻で店主呼び出し即撤去、警告で次罰金(検挙)だってさ
道交法76条3項の違反
110番は必ず速攻で行かなくちゃならないからね。
駐車違反とかでも110番通報するとすぐパトカーで来るよ。
お巡りが足らなくなる訳だ
重要な事件に専念させてやりたいけど
重要な事件は大抵自分とは関係ない事件。
あげ
174 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/20(木) 00:27:54.70 ID:n/zL+syL
信号のある十字路で右折する時、
直進の信号が青ならそのまま直進して角で待機し、
信号が変わったら右折方向に直進してますが、
直進の信号が赤だった時、
信号で停止、押し歩きで右側の車線の歩道に移動、
信号が変わったら横断歩道を押し歩きで渡り、
自転車走行再開。
というのは法律的にはセーフですよね?
セーフ
176 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/20(木) 02:57:18.73 ID:p4gMlRZ6
右側の歩道はべつに押し歩きじゃなくてもいい
車の運転だと夜間は透過率75%以上のサングラスみたいに決まってるみたいだけど
自転車はサングラスの濃度は決められてるの?
さすがに夜道が見えないようなサングラス使う気はないけど
夕方に60%程度のサングラスで事故や何かあったら過失割合に影響あるかな?
179 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/12(土) 19:12:48.90 ID:Uvot0kAw
歩道のある車道の右側を自転車で走行するのはダメで
歩道がない路側帯のある道は自転車で右側の路側帯を走ってもいいんですよね?
182 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/19(土) 10:30:34.69 ID:UDTlUBuF
直進二輪が直進で追い越し違反と割り込み違反をしてる状態で
右折横断車両と接触
25条の2横断等の禁止によると
車両は、歩行者または車両等の\"正常\"な交通を妨害するおそれがあるときは
道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、
横断し、回転し、又は後退してはならない
とあるけど二輪車は直進優先になるの?
自転車走行可の歩道のある道で車道を走ってる時
横断歩道に自転車用の横断帯が引いてあり歩行者用信号が赤の場合
車道はしってる場合は車用の信号が青ならそのまま行っていいの?
信号に「歩行者専用」とだけ書いてあったらクルマ用の信号
「歩行者/自転車専用」と書いてあったら、そっちの信号
だったかな。