1 :
ツール・ド・名無しさん:
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
どんどんびきびきどーんびき どんどんびきびきハッ!
3 :
b 忍法帖【Lv=2,xxxP】(1+0:8) :2012/09/24(月) 03:57:17.63 ID:dm7XLxxI
どぁ
ちゅーそんあきら、また無職
またたてたのか
>>1しつけーっんだよ、引きこもりはでしゃばるなくそが。
違法。
終了。
8 :
ツール・ド・名無しさん:2012/09/26(水) 21:42:09.92 ID:cL3QnPfO
再開
完全に違法。
ここまでのまとめ
野宿は不法占用、不法侵入、不法占拠に該当
野宿野郎の出典には「野宿」という用語はないため根拠にはならないことが確定
age
age
age
僕、アフロあきら
ふられて悲しいんだ
禿げは違法
野宿
>>11 >野宿は不法占用、不法侵入、不法占拠に該当
することもあり、しないこともあり。
場所と行動によりけり。基本的に寝るだけなら、海岸と川原は無問題。
立ち去る時に、残留物があればその時点で犯罪となる。
住所不定、無職渡世人の場合はその存在自体が犯罪。
さて帰ったら次スレ立てるかな
age
野宿野郎の理屈では図書館での野宿が法律で禁止されていないと、
図書館での野宿が合法になるそうです。(キチガイ論理)
図書館での野宿が非合法なのは、法律で禁止されているからだよ
法律で禁止されていないが非合法なものがあるとでも思ってんのかね?
図書館での野宿禁止をピンポイントで謳ってる法律はないね。
ただ図書館は明確な利用目的の基で目的外の使用と立入りが制限されているし、閉館時間帯の立ち入りは禁止。
>>26 >ただ図書館は明確な利用目的の基で目的外の使用と立入りが制限されているし、閉館時間帯の立ち入りは禁止。
勝手な解釈はやめたら?
ちゃんと条文提示してから書き込みしようね
青空図書館なんてまだあるのかね。
野宿って何なのかね。
閉館中の図書館に侵入すりゃぁ、そんだけで犯罪だぁな。
>>26 > 図書館での野宿禁止をピンポイントで謳ってる法律はないね。
お前をバットでぶん殴っちゃいかんとピンポイントで謳ってる法律もないよ
しかしお前をバットでぶん殴ることは法律でやってはいかんことになっている
地方自治法では公共財産の目的外使用は禁じられている(使用許可のある場合は別)
また図書館法のその目的に図書館としての一般的な目的(図書の収集や利用)以外に
「(一般公衆の)教養、調査研究、レクリエーション等に資する」とある
図書館の利用目的に野宿が含まれるかどうかは、野宿がこれに該当するかの判断を
しなければならない。
通常その判断は、図書館を管理する地方公共団体に委ねられている。
>>30 アホだな〜「ピンポイント」の意味ずらさなきゃ反論も出来ないのかよ。
お前の言ってるそれはフツーに暴行罪。ピンポイントで載ってるっての。
野宿野郎の理屈では図書館での野宿が法律で禁止されていないと、
図書館での野宿が合法になるそうです。(キチガイ論理)