個人の一時的なキャンプについてのここまでのまとめ
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
⇒違法さんは、河川敷と海浜地を「宿泊を想定している行政財産」とする自治体があると主張しています。※1
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所もあるので注意。
禁止されている場所:北海道立都市公園の11箇所、江東区の区立公園、成田市さくらの山公園
⇒違法さんは、札幌市、台東区、品川区でも禁止されていることを確認したと主張しています。※1
⇒違法さんは、
>>2 >>4 を行政文書(1)、(2)だと主張しています。※1
⇒違法さんは、
http://s1.gazo.cc/up/s1_18972.jpg に行政文書(3)を貼ったことがあると主張しています。※3
⇒違法さんは、
http://s1.gazo.cc/up/s1_17710.jpg に行政文書(4)を貼ったことがあると主張しています。※3
⇒違法さんは、野宿野郎として上記自治体には合法という回答をもらっているのでデマ、とも主張しています。※1
⇒違法さんは、「寝る」ことと「寝泊まりする」ことを区別しており、後者のみを違法と言っています。※2
※1 違法さんの主張を裏付ける根拠は、現時点で何も提示されていません。
※2 「寝泊まり」は一定期間、生活の場を家以外の場所におくことで、単に「泊まる」ことではありません。
※3 行政文書(3)、(4)の内容は実在したかどうかも含めて現時点では確認できません。