1 :
ツール・ド・名無しさん:
歩行者より自動車より遥かに複雑怪奇な自転車関連法令について
皆で知恵を出し合って勉強していくスレです。
例えば「自転車ってどこを走るの?」という疑問にはどう答えましょう。
警視庁によると自転車は原則的に車道の左側を通行するようですが、
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm 法的根拠はどうでしょう?
道交法第18条では「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」となっています。
道路には歩道も路側帯も含まれまれるので、道路の左側端が歩道や路側帯なら
歩道や路側帯を通行する事になるはずですが…
道交法第17条で「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。」となっているため、
結果的に「車道は左側を通行」になります。
一方、左折レーン(指定通行区分)がある場合でも
道交法第35条「車両(軽車両及び…(略)…を除く。)は…」となっており
左折レーン(指定通行区分)の適用からは除外され、
やはり「車道は左側を通行」という事になります。
勿論これは上記のサイトの法的根拠を示しただけにすぎず、割愛された交差点の通行や、
歩道や路側帯や横断歩道を通行できるケースとその方法まで理解しないと、
真に「自転車ってどこを走るの?」という疑問に答えたとは言う事はできないでしょう。
このように自転車の最大の敵であり味方でもある道交法は継ぎはぎだらけ。
自転車での道路の通行は、最早知的格闘技と言っても過言ではありません!
こんな時間に何やってんだよw
仕事探せよ
誇大妄想なスレだな。
大袈裟に考えずとも普通に常識的な振る舞いで安全に車道を走ればいいだけ。
法律は神様が作ったモノではないので無謬ではないから。
まあ、あれだ。
17条4項に道路(車道)って書いてあるじゃんけ。
>>1 > 皆で知恵を出し合って勉強していくスレです。
素人が知恵を出し合っても法律は理解できません。
専門家に聞きましょう。
>>3 典型的なバカ乙
>>4 素人の似非法解釈はもう飽き飽きですからw
周囲の人間がすべて敵に見えたという
まぁ、でも俺は貧乏だから法律の専門家に教えてもらうのは無理だな。
実際専門家雇ったところで、併進してもらうのは道交法違反(第19条)
相手が軽車両じゃなきゃセーフだけど。
公道を走行するために必要な法的知識は
運転免許を取るとかならずもらう「交通の教則本」を
読めば全てが書いてあるよ。
免許持って無くても警察行けば買えたと思った。
ぺらぺらの小冊子で安いもの。
一つだけ注意するとすれば
あくまでルールであって
実際の路上ではルールと違うこともある
例えば左折専用レーンでの自転車直進とか
ルール通りは危険になったりする
交通安全協会の回し者かw
すぐにそういう考えに至るのはステマ脳という非常に恐ろしい病気の傾向がありますので気をつけてくださいね
左端レーンのど真ん中を走ればいいんじゃないの > 左折レーンの直進
そもそも自転車が通行帯の端を走らなければならないなんていう規定はないし、
周囲の左折車はアホみたいにアクセル踏み込んだりしないんだから
それやると下手だと思われるからヤだな
思われて困ることなんてあるのか
>14
それは車両通行帯がない道路を走る際の軽車両の規定。
今話しているのは左折専用レーンがあるような車両通行帯のある道路の話だから、
最も左側の通行帯(車道外側線と内側の線の間)を走れば良い。
ちなみに車両通行帯のある道路とは両端に1つずつの車道外側線があり、かつ中央線がある道路を指す。
車道外側線がない道路や中央線がない道路は車両通行帯がない道路となるから、この場合は自転車を含む軽車両は左側端を走らなければならない。
それは違うな
> 左折専用レーンがあるような車両通行帯
車両通行帯と指定通行区分を混同してないか?
車両通行帯に関係なく。軽車両は道路左側端。
>19
左折専用レーンがある = 左折専用レーンがある ∩ 直進レーンがある = 2車線道路以上 = 車両通行帯のある道路
という論理展開だが何か問題があるのか?
>20
それは間違え。
道路交通法 第18条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。(以下略)
道路交通法第20条
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
この2つから車両通行帯のある道路において、軽車両を含む車両は「左側端から数えて一番目の車両通行帯」を走ればよい。
>16で何も間違えていない。
間違ってるよ
>>22 お前馬鹿だろう?
18条と20条を両方満たすように走らなきゃ駄目だろうw
今度警察署に行ってお前のトンデモ理論を論破されて来い。
お前が本当に日本に住んでいるのならな。
間違ってるよ
>24
お前こそバカだろう。
車両通行帯のない道路 ⇒ 自転車は左側端に寄つて走る(18条から)
車両通行帯のある道路 ⇒ 車両は道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を走る(20条)
18条と20条はそれぞれ別のケース(車両通行帯のないケース、あるケース)について規定しているのに
「両方満たす」とかマヌケなこと言ってるからお前はいつまでも社会の底辺にいるんだよ。
判った判ったw
お前が知的に傷害がある事はよ〜く判ったから、
黙って一番左の車両通行帯の左側端に寄って走れ。
反論の一つもできずにレッテル張りで自分を守ることに精一杯とは負け犬は哀れなもんだな
自分で証明してどうするw
見れば明確に判る事を述べることを、レッテル貼りとは言わんだろ?
30 :
ツール・ド・名無しさん:2012/04/05(木) 16:12:23.30 ID:vxE1a/T3
>>27 道路交通法 第18条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。(以下略)
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
31 :
ツール・ド・名無しさん:2012/04/06(金) 10:07:23.29 ID:dojRipSL
32 :
ツール・ド・名無しさん:2012/04/06(金) 11:04:53.18 ID:bzNDmJcf
法を守っててもあの世に行っちゃあおしまいだ
国道など交通量の多い幹線道路を
走ってるときは、気をつけてな。
「小女子を殺します」なんてバカより、
こういう「本心から信じ込んでる」系の脅迫行為を取り締まってほしいものだな。
忠告だろ。助言かも知れんが。殺しますは脅迫だが殺されるぞは親切心からの忠告だよ。
>>35 え? 「殺されるぞ」なんて合理的客観的根拠なしに「忠告」したら普通に脅迫ですがな。
例
「夜道歩くときには気をつけな」 ←脅迫
なわけない
それまで法律の話をしていたのに、自分が間違っていることがわかったら急に
>>32 みたいなこと言い出したら怖いわな。
しかも、ターゲットを示さない無差別実行なら明らかに実現可能だし。
と言われる覚えがあるわけだ
>>42 あるよ。
交通トラブルになったキチガイ運転手が似たようなこと言ってた。
警察呼んで警察の前でも同じようなこと酔ったように繰り返してたから、
警察官も呆れて
「低レベル過ぎてどうしようもない。とにかく同じことをしないように言い聞かせるけど、
謝罪とか無理みたいだし、検挙しても大した罪にならないから、申し訳ないけど
それで勘弁してもらえませんか」
って感じだった。
45 :
ツール・ド・名無しさん:2012/04/13(金) 10:01:32.96 ID:lZ2Rss/N
センターラインが無い狭い道なんだけど
左側走行してて道路反対側にある店などの敷地に入る場合は
普通に手信号上げて
そのまま進入していいんだよね?
昔、交通安全の指導でそう教わったんだが
やたらとクラクション鳴らされたりするから自信なくなってきた
>>45 間違いじゃないが、無知なドライバーが多いので
轢かれないような注意が必要
53条だけじゃないぞ。25条の2もよく読め。
他の車両を妨害する時は右折横断しちゃダメ。
48 :
ツール・ド・名無しさん:2012/04/16(月) 09:40:45.40 ID:kapdT1rP
>>47 25条の2の正常な運転っていうのは
前を走る車両が右折合図を出してるのに右側から追い抜こうとしたりする行為は含まれてないよね?
そもそも25条に「当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない」とあるから
手信号出してる自転車に対してクラクション鳴らしたり追い抜きかけてる後続車両の方が違反になってるし
前項の規定により道路の中央に進路変更しようとする場合だよ、自転車が右折横断する時に道路の中央に進路変更しないじゃん。