953 :
ツール・ド・名無しさん:2011/11/02(水) 20:18:44.73 ID:joA/mKVW
難しいシケインは担いで越えればいいやん…
>>948 その自然淘汰のための人柱にはなりたくないな。
955 :
ツール・ド・名無しさん:2011/11/02(水) 20:27:31.62 ID:O7YABSwz
>>948 自転車が道の真ん中走って車と事故ったら自転車の負けだとおもうよ。さすがに
自転車でも信号無視や飛び出しなんかは10対0で負ける事もあるから、自分の為にもせめて信号くらいは守って欲しいなぁと車乗っていて危険運転してる自転車をみるたびに思う。
>>955 未だにこんなこと言ってる奴がいるんだな
955が正解
>>939 左折レーンから自分は直進できても信号のタイミングが左折のみ先の
交差点だと後続車が左折できない場合があるんだよ。
そういう時は歩道側か直進レーン側かに避けるしかない。
>>955 あくまで法的には
>>945だよ。
法律上は自動車も自転車も原付も左側のレーンを走りましょう、
遅い車両がいたら右のレーンを使って追い越しをしましょう、と。
信号守らない自転車は自転車からしたって怖いよ。
自分が自動車で相手が交通弱者な時点で10対0はない
例え相手がどんなに悪かろうとも嘘の主張されたらアウトだし
だから最近ドライブレコーダーつける車が増えてる
10対0は普通にあるぞ
それは車両通行帯じゃなくて指定通行区分じゃないのけ?
>>958 道交法に明確に規定していないからといって、左レーンのどこを走っていいわけじゃないだろ。
そんな屁理屈は百害あって一利なし。
キープレフトが基本だ。
>>962 左折レーンなんてどうせ左折で徐行が義務だから自転車が真ん中にいてもいいだろ。
それとも左折のために徐行するのは絶対イヤだとか?
>>692 その"キープレフト"が多通行帯道路では車両は左レーン、としてるわけだが…
レーン内で左側端に寄れ、これは一車線道路の場合のみね。
勘違いされても困るけど誰も左レーンの真ん中を走れと言っているわけじゃないし
俺自身何車線あろうが左端によって走ってる。
ただ車線の真ん中に出てくるのは違反行為だと思っている人がいるようなので
"あくまで法的には"と書いてる。
マジレスすると、道によるな。
俺の通勤路はキープレフトしたらスマートICに吸い込まれる場所があるw
へーよかったね
968 :
ツール・ド・名無しさん:2011/11/02(水) 21:56:07.13 ID:O7YABSwz
>>959 弱者とか関係ないレベルの過失(横断歩道を赤で渡ってひかれたとかそも横断歩道渡らない横断とか)なら10で負けるよ
かく言う私も自転車でそう言う状態になった事がある
>>963 車側から言えばじゃまw(そういうとまた怒る)
加速も減速も違う自転車が真ん中にいると事故の元になる
そも左折専用だろうが、曲がった後は左に寄るんだから、初めから寄っとけばよくね?
>>968 まあ、邪魔と言われようが直進するときは左折レーンの真ん中走るんでよろしくな。
法律をバカみたいに厳守したら最も安全な環境があればケンカし無くて済むな。
あ、乗り物は全部自動運転にしたらよくね?
968が正解
>>964 その、あくまでも法的には〜なんて何も意味ないだろ。
ママチャリでたまに長距離乗る程度の俺でさえ
車道走ってただけでクラクションならされたことある
自転車ってほんとめんどくさいんだな
俺もいろいろ違反してそう・・・
だな。違反しなければ鳴らされることはないし
現実的かどうかは別として、自転車は専用道ってのがあるべき姿だと思うよ。
やっぱ違う立場が同じ場所を走るっつーのはいかん。
いろんな人間がいる以上。
976 :
ツール・ド・名無しさん:2011/11/02(水) 22:13:31.02 ID:O7YABSwz
実際のところが気になってググってみたら、一発で出たよ
軽車両は、レーン表記に関わらず車道左端を走るのが法律的に正しいそうだ。
>>976 問題は、状況に応じて左端以外をやむを得ず走って良い可能性が併記されているところだな。
それさえ無ければ単純な話ですむんだが・・・
中学生くらいの時、歩道のある旧商店街で車道走ってたら、
トラックの運ちゃんに、歩道走れって注意されたことならある
>>978 たぶんその手の経験はたいていの人が持ってるはず。
そして何となく自転車は歩道を走るモノだと覚えていくのさ。
>>976 常識的にそれでいいんだけど、法律の条文に明確に規定されていない!ムキー!ってのがいるんだよ。
>>958 原付でも以下のような判例があるくらいなので、
真ん中くらいならまだしも自転車で右寄りとかだと過失とされる可能性はゼロではない。
昭和48年1月19日福岡地裁小倉支部判決
各種車両の交通頻繁な箇所では、最高時速三〇キロメートルの原動機付自転車は、
軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。
>>959 歩行者相手ですら100:0の判決は複数あるのに、
自転車で無いと言い切るのはさすがにどうかと。
ほとんどは裁判で徹底的に争うより自動車側が折れてほどほどで示談ってケースが多いってだけで、
実際に裁判になれば100:0じゃないの?って思える例は多いよ。
>>933 実際に自転車で走ってみる
↓
これじゃ走れないよ!
↓
軽車両通行禁止にしましょう
↓
めでたしめでたし
>>983 いっそのこと禁止なら違う道さがせるから良いんだよ。
走れるけど死にそうってのがなんとも腑に落ちないわけで。
経験による。
>>981 俺もさすがにレーン右よりはどうかと思うけどな…
ただ巻き込み事故を防止する意味では左折レーンを直進する
場合にレーン中央に寄るのは有効な手だと思うよ。
自転車の法規に詳しくない人は左折レーンにいる車両は全部左折車だと
思ってることもあるからね。
左端にいれば後続車余計にそう思われてしまう。
残念なのは中央に寄るとそれだけで違反だムキー!って人がいることだ。
しかし昭和48年の判例なんてよく出てきたなw
上野にパンダが来た翌年だっけね。
まだ二段階右折もヘルメットの着用義務も無かった頃だろ?
>>988 判例ってのは前例を覆すような判決が出ない限り古いものが引用され続けるからな。
刑法なんて明治や大正時代のものも判例集にそのまま載ってる。
古いかどうかよりその判断が踏襲されているかどうかの問題。
>>981 (左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により
道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
片側2車線以上なら左端によらなくていいし、やむを得ない場合(左折レーン)は左端によらなくていい。
>>990 「第一車線上の道路左側端」っつってるんだから片側二車線以上の話だろ。
形式的に字面を追うだけが法解釈じゃありませんよ。
>>990 左端に寄らないことそのものを違反として検挙されることは無いにしても、
事故が起きたときの過失として問われることはあるってことでしょ。
刑事では加害者の罪が軽くなったり、民事では過失相殺によって賠償額が減ったりする。
>>958 歩道側に避けるべきだろう。
自転車は交差点などでは、縁に沿うように走ることを求められているわけだし。
>>988 巻き込まれ対策としては、左折レーンの路肩で、車が途切れるまで止って待つ、ってことだと思う。
左折車がいなければ、巻き込まれませんから。
996 :
ツール・ド・名無しさん:2011/11/02(水) 23:05:44.61 ID:O7YABSwz
そこは危害予防の観点から歩道に避けとけばええんじゃないの?徐行ないしは手で押してけば問題ないわけだし
>>990 その法律を理由に、自転車は左レーン関係なく左端によって直進するって事になってるわけなんだけど?
996が正解
自演乙津。
>>996 "車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き"と書いてあるでしょ…
関係あるのは車両通行帯のある道路の場合↓
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、
道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
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