ついに来た!歩道走行徹底禁止!!! 2

このエントリーをはてなブックマークに追加
845ツール・ド・名無しさん
>>844
>>839に書いてあるとおりじゃん。
お前34条の意味解ってないだろ。

Q. どんな交差点でも、二段階右折をしないといけませんか?

A. 交差点の状況によっては、二段階右折は義務ではない。自転車の右折については
道交法で定めているのは、交差点の側端に沿って徐行しなければならないということであって、
二段階にすることではない。ただ、道交法施行例では青信号での自転車の右折を認めていないため、
信号機があればそれに従ってまず直進し、右方向へ向きを変えて再び直進する二段階右折をしなければならない。
信号機のない交差点では二段階で行う必要はなく、徐行しながら(安全を確認しながら)交差点を大回りに右折すればよいことになる。

「CYCLING JAPAN 2011 Autumn」(日本サイクリング協会の発行する季刊誌) p15