実は光速も一定じゃないんだよなこれが・・・
中性子と一緒にすんな
反射板売ってないな〜
ライトはあるんだけど
ママチャリ屋にはあるかな?あさひとか行ってみるか
ウチの近所だとママチャリ屋でもあさひでもホームセンターでもダイソーでも売ってる。
安物ライトは暗くて「前照灯」にはならないから点滅で使った方がいいよ
電池も長持ちして経済的^^
棒ブレーキ時代の古〜い自転車のダイナモとかも合法な前照灯だろ。
昔から、法や条例は変わってないようだし、昔は自転車に合法な
灯火が無かったなんてありえないだろうから。
と言うことで、今の安物LEDライトの明るさと
昔のダイナモライトなら大差ないだろうし、「前照灯ニならない」とは
言えないんじゃないか?
想像だけでいいのなら、
たとえ法の文言が変わっていなくても、解釈が変わった可能性はある。
>>818 いや、それだと古い自転車に乗ったら、灯火を点けていても無灯火で違反になってしまう
だから、ありえないね
こう言った事まで細かく法で規定はされていないから、「大丈夫だろう」的な意見になるが
違法とするには、それなりにちゃんとした基準が必要。
有耶無耶に違法とは出来ない
東京都の公安委員会規則第9条1項1号
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有する前照灯。」
(公安委員会規則にはどこの都道府県の条例にも同様の規定がある。)
例えば、「夜間」の意味、「交通上」の意味、「障害物」の意味、「確認」の意味など
解釈の余地は多分にあるよ。
>>820 つまり、何処までが合法かは有耶無耶
だが、違法とするのなら有耶無耶にでは無理
守りようがないから
つまり、法が出来た当時の自転車のライトの明るさ程度で
問題ないと考えるのが妥当
それでダメなら、新しい基準や解釈を示さないと守りようが無い
示されていないから、基準や解釈が変わったと言うことは無い
確かに、運用如何によっては合法にも違法にもなりうる。
そして、その運用基準は明確に示されていない。
だからといって、法規を無視するわけにはいかない。
その落としどころとして、「立法時のライトの照度が基準」
としていいのかどうかは、最終的には裁判官の考えるところ。
もちろん、民主国家なのだから市民たる我々が立法機関を
動かして明確な基準を作らせることは可能ではあるけれど・・・。
自主ルールや2chルールを作っても意味がない。
>>822 じゃあ、裁判官が判断するまでは合法としか言いようが無い
根拠も基準も示さないで、同じ物がいきなりある日違法になるって事は出来ないんだよ
それこそ、法律を無視した考え
過去に合法だったものが、解釈や基準の変更が示されていないのなら
現在も合法と考えるのが法律を尊重した考え方
あなたの意見は真逆だね
法を無視してるのはあなた
解釈如何でいきなり違法になるよ。
根拠や基準を示すのは最終的には裁判所だからね。
解釈の違いで合法違法の分かれる事案で、
裁判所が違法判断をした裁判例は、過去に色々あるよ。
ところで、立法当初は合法だったってのは本当?
ただ運用上、重要犯罪ではない等の理由で取り締まりの
対象ではなかったというだけじゃなくて?
>>824 だから、その裁判所の判断が示され判例とされるまでは合法だよ
「いきなり」ではない。裁判などで求められ、裁判所が判断を下したら
それ判断を判例としそれ以降は違法になるだけ。
(現実に灯火の基準に関する裁判があったとしてな)
>ところで、立法当初は合法だったってのは本当?
まず、法が出来た時点で自転車用として存在しないレベルの灯火性能を求めるのは無理。
その時点で可能且つ一般的な程度のものでなければ実現性がない。
(たとえば、自転車が1万円で買える物価で、後付で5万円の灯火でなければ合法に成らないとかは無理)
で、その時代の自転車の灯火が基準を満たしていたか判断が下った実績は知らないが
「慣例」と言う考え方が成り立つ。
その時代に、普通のライトを付けていて無灯火として、取り締まりまくったなら違法と認められたことに。
普通のライトを付けていれば取り締まわれ無かったのならば「慣例」として合法とされたと見て良いだろう。
過去にさかのぼって、自転車用灯火を点けていて(故障などで著しく性能が低下しているなど例外的なものを除き)
無灯火で取り締まわれることはありえなかった。つまり合法である。
例えば、刑事学上の具体的事例における様々な対立を存在しないとするのはまずい。
それは置いておいて、不可能を強いる刑事法は違憲だね。
とすれば、立法当時においては、一般に使用されていた照度であれば、
立法事実及び法の趣旨から考えると、合法と言えるだろう。
しかし、当該前照灯が法の基準を満たしているか否かは別だ。
そして、取り締まりの対象でなかったことは、合法であることの根拠にはならない。
なぜなら、違法であれば必ず取り締まりの対象であるとは限らないから。
自転車に対する現行の道路交通法の運用においても、同様の事例は多くある。
車道及び歩道における通行帯違反、手信号なし、歩行者優先せず、積載制限違反など。
これらは、事実上検挙されないが違法である。
そして、無灯火についても、近年になるまでは問題視されることはほぼなかった。
つまり、法の解釈や運用は、社会情勢にあわせて常に変わっていくものなんだ。
法の文言がある程度不明確であるのも、法改正せずに社会情勢に合わせていくため。
だから、昭和40年代で合法であったとしても、現在でも合法とは限らない。
行政判断無視かよw
今現在の状況に則した判断を下されるのが当たり前
立法時の話がそのまま通用するなどと言うアホな自体にはなり得ない
諦めてまともなライト買いなさいって
>>826 「慣例」として認められるのは、「違法じゃない行為」だけだから
違法だがほぼ取りしまわれなかったものと混同しないように
>>828 法律と言うものはそういうものだよ。
その法自体に「今現在の状況に即した」と記述されてでも居ない限り
昔に作られた法律でもそのまま有効。
だから現在に即していない法等は改正とか修正されたりするわけだし
される前までは有効。
代表的なものでは
「○○万円以下の罰金」
見たいな罰金に関する記述などは、古い法で通貨価値が大きく変わったら
改正されたりしている。
>>828 >立法時の話がそのまま通用するなどと言うアホな自体にはなり得ない
法改正されてなければそのまま通用するに決まってるだろ馬鹿が
法治国家を舐めてんのか?
ゆとりすぐる
>>829 違法だけど取り締まりの対象ではない場合と
合法だから取り締まらない場合との区別は、
行為者が判断するんじゃないよ。
法の不知は宥恕せず。いわゆる違法性の錯誤も罰せられる。
これには解釈の誤りや合法違法の判断の誤りも含まれる。
>>832 最終的判断は司法と言いたいの?
最終的判断はそうだろうが、取り締まる人間が(警官も完全に全ての法律を判っては居ないだろうが)違法合法が
判ってなきゃ取り締まり出来ないんだが?
ゴチャゴチャ言い逃れしてるだけで、昔のダイナモライト級が違法の根拠が全く無い
行政判断に不服がなけりゃ司法判断に持っていけないし「違法」(もしくは合法)のまま
そもそも、公的機関で
「昔のダイナモライトは点けてても無灯火扱いとする」
とか言ってるところが有るのか?
ゴチャゴチャ言ってごまかしてるだけで、主張の根本から根拠が無い勝手な一般人の判断なんじゃないの?
違法とするには、それなりの正当な理由が必要だよ。
ライトが付いていたら取り締まらない現状で、どのライトが合法か違法かの論議は机上の空論だな。
判断されないのだから。
最近、TDLでの野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
TDLは宿泊施設じゃないからダメだとか、管理人が「不法侵入にあたる」から禁止とか…。
でも誰もいないTDLでこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそもTDLってみんなで楽しむ場所じゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回はTDLに限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
>>817からのまとめ
【合法派の主張】
古い自転車の前照灯は合法だった
合法であることの根拠は取り締まられてこなかったから
よって慣例が成立し明るさに大差ない安物LEDも合法
(違法派への批判)
違法とするには細則による基準や判例(行動規範)が必要
(反合法派への批判)
裁判になる前に取り締まる側が違法と判断する必要がある
【反合法派の主張】
法の解釈は社会情勢で流動的
現在での解釈は不明
よって合法か否かは不明
(合法派への批判)
違法行為でも取り締まられていない行為があるのだから
取り締まられてこなかったことが合法であることの理由にはならない
解釈を誤っても後に違法だとして罰せられる
【違法派の主張】
(不明、登場求む)
【現実派の主張】
取り締まらないのだから議論は机上の空論
>>838 >まず、法が出来た時点で自転車用として存在しないレベルの灯火性能を求めるのは無理。
>その時点で可能且つ一般的な程度のものでなければ実現性がない。
>(たとえば、自転車が1万円で買える物価で、後付で5万円の灯火でなければ合法に成らないとかは無理)
この概念が抜けてるだろ
>法の解釈は社会情勢で流動的
裁判所等がこの件についての見解として示したとか言う訳じゃないだろ?
単なる一般人が、根拠無く言ってる個人的見解で意味なし。
>>838 >現在での解釈は不明
>よって合法か否かは不明
>>816で
>安物ライトは暗くて「前照灯」にはならないから
と言ってるから、直接的表現じゃないけど違法と決め付けてると思うが?
野宿は違法みたいだな
ではホームレスは何故、刑務所に入れられないのですか?
ホームレスだって犯罪犯したら留置所だろ
アホか?
ホームレスも野宿してますが?
留置所入ってますか?
で、野宿して留置場に入ってますか?
>>816からのまとめ(訂正版)
安物ライトは「前照灯」として使えるか
【合法派の主張】
古い自転車の前照灯は合法だった
合法であることの根拠は取り締まられてこなかったから
法制定時での不可能を求めるのは無理
よって慣例が成立し明るさに大差ない安物LEDも合法
(違法派への批判)
違法とするには細則による基準や判例(行動規範)が必要
(反合法派への批判)
裁判になる前に取り締まる側が違法と判断する必要がある
法改正で対応すべきで解釈に委ねるべきではない
【不明派の主張】
法の解釈は社会情勢で流動的
なぜなら解釈によって社会と法の間を埋める必要があるから
過去及び現在での解釈は不明
よって合法か否かは不明
(合法派への批判)
違法行為でも取り締まられていない行為があるのだから
取り締まられてこなかったことが合法であることの理由にはならない
解釈を誤っても後に違法だとして罰せられる
【違法派の主張】
安物ライトは暗くて「前照灯」にはならない
【現実派の主張】
取り締まらないのだから議論は机上の空論
あ〜すまん
不明派に変えたら批判のところは反合法派のままだった
>>816からのまとめ(訂正版)
安物ライトは「前照灯」として使えるか
【合法派の主張】
古い自転車の前照灯は合法だった
合法であることの根拠は取り締まられてこなかったから
法制定時での不可能を求めるのは無理
よって慣例が成立し明るさに大差ない安物LEDも合法
(違法派への批判)
違法とするには細則による基準や判例(行動規範)が必要
(不明派への批判)
裁判になる前に取り締まる側が違法と判断する必要がある
法改正で対応すべきで解釈に委ねるべきではない
法の解釈を流動的と考えるのは不当
【不明派の主張】
法の解釈は社会情勢で流動的
過去及び現在での解釈は不明
よって合法か否かは不明
(合法派への批判)
違法行為でも取り締まられていない行為があるのだから
取り締まられてこなかったことが合法であることの理由にはならない
解釈を誤っても後に違法だとして罰せられる
【違法派の主張】
安物ライトは暗くて「前照灯」にはならない
【現実派の主張】
取り締まらないのだから議論は机上の空論
不明派と現実派にどっちゃでもいいという共通点があるなw
点灯と点滅のライト、両方付けてる。
結局点滅厨は貧乏人だった訳だ
安物ライトの注意書きに、「前照灯としては使用できません」の記述があるか否か
で判断して良いよ。
@まるで違反のようにふれ回る
↓
法的には合法だと反論される
↓
A貧乏人とか誹謗中傷に切り替え逃げる
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・
・
・
ほとぼりが冷めると、また@から繰り返すw
貧乏人は点滅w
危険だろうが貧乏臭かろうが仕様なので何をしてもいいのです