諦めが悪いというか自分にとって都合の悪いことは、無視し続けて合法論を展開してるな
こんなのただのバカだろ
自分勝手な言い草にしかみえない
>>949 文盲乙
やっぱ日本語不自由なヤツには何言っても無駄だな
唯一の言い草が
文盲乙
>>野宿野郎さん
質問いいですか?
野宿についての主だった主張のまとめ
違法派(の一部):
>>413の理屈につき違法である。
以下は「現時点」では、管理権のあるモノから公式に回答を得ていないようなので独自解釈としか呼べない
合法派(の一部):自分達がやっているのは野宿ではなく、天体観測やキャンプ用品のインプレ、お外で食べるとなんでもおいしいねの会などと主張すれば合法。
合法派(の一部):都市公園法を含めてどの法律でも禁止されていない。
合法派(の一部):条例を設けている自治体でも、全面的に禁止しているわけではない。(目的または主体を制限しているに過ぎない)
age進行でお願いします。
>>413、
>>432-433って正しいから、
公式見解で宿泊を想定してない行政財産での無許可野宿が合法という自治体
が出てこなきゃ野宿野郎のいってることはすべて妄想となるな
これまでコテンパンに論破されてきた違法派が最後の砦として、
馬鹿のひとつ覚えみたいに唱えてきた許可してる自治体はないとかいう件も
粉砕されて、ついに心の拠り所を失ってしまったわけだ
言い訳があるのなら聞いてみたいもんだなw
野宿野郎の言い訳が痛々しいw
>>959 >馬鹿のひとつ覚えみたいに唱えてきた許可してる自治体はないとかいう件も
合法厨は公式には禁止としており合法といっている自治体はない、だね
あんまり薄っぺらい嘘を書いちゃダメですよ
野宿野郎は嘘っぱちだから
すべて思い込みによる書き込み
>>野宿野郎さん
質問いいですか?
野宿野郎が、あまりにも馬鹿な書き込みをするから、つい突っ込みたくなる。
突っ込んだらさらに馬鹿なことをレスしてくるから、何とかしてわからせたくなる。
しかし、結局話にならないことに気がつき、みな去っていく。
本人はみなに再三に渡り指摘されている誤りさえ認識できず、
みなが去っていく理由すら自分の議論が上回ったからだと思っている。
結論は違法だ。
>>965 >しかし,公園からの退去を求められたりする現状からすると,違法と考えられる可能性が高いということです。
この前提条件が間違ってる
強制退去なんてしちゃいないよ
なんなら管理者に聞いてみな
旅行者相手に強制退去を命じたことはあるのですかと
そもそもそのような事実がない以上、弁護士Aさんの意見は間違っていると言わざるをえない
>>967 >この前提条件が間違ってる
お前、自転車板の人間じゃないだろ?
野宿厨って思い込みだけなんだな
>>967 禁止していますから退去させるんですが?
>>967 >強制退去なんてしちゃいないよ
野宿野郎が勝手に脳内変換させて、また文章を作ったな
>>野宿野郎さん
質問いいですか?
>>野宿野郎の薄っぺらい書き込みについて
原因:知識のなさと思い込み
対策:原因を追求し根拠も提示する
補足:場合によっては病院へ行く
>>973 屈辱感が満ち溢れているよい書き込みです
違法だけどガンバってください
>>野宿野郎の薄っぺらい書き込みについて
原因:知識のなさと思い込み
対策:原因を追求し根拠も提示する、場合によっては病院へ行く
補足:最近は罵詈雑言しかないので違法だと理解せざる得ないんだろう
嘘つき野宿野郎をさらしあげ
違法。
もう他スレ荒らすなよ。
他のスレ荒らしてるの違法馬鹿じゃねえかw
>>野宿野郎の薄っぺらい書き込みについて
原因:知識のなさと思い込み
対策:原因を追求し根拠も提示する、場合によっては病院へ行く
補足:最近は罵詈雑言と被害妄想しかないので違法だと理解せざる得ないんだろう
野宿野郎、必死だな
違法ならさっさとホームレスも蹴り出してくれよ
>>982 自治体にいえばいいんじゃね?
あとage進行な
自転車板でホームレスの話を持ち出す野宿野郎
なんで合法っていえるんだ?
>>913 警察も行政にも司法判断する権限なんてないんだよ
その辺は違法ばかが基本的に間違っている所。
まだ野宿野郎が自爆し続けてる件。
野宿野郎ダメじゃん
改めて読むと、北海道の自然公園も100%合法とはいえない回答じゃん
991
992
993
野宿は違法。
995
996
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326 この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
野宿は違法である。
はい野宿野郎玉砕
1001 :
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。