1 :
ツール・ド・名無しさん:
駄スレ立てんな
肯定派は既に絶滅したんだから意味ないぞw
雑魚ゴキの暇つぶしもスレ立てするまでに至ったか。
故肯定派が荒らすスレですか?
頭のおかしな肯定派の判定基準
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど
無茶をし始めるので見かけたら放置してください。
・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人
他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。実生活で他人に褒めてもらう機会がないが
プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。
・自分の感情だけ書く人
「〜〜がムカツク」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。
何がどのようにムカツクのか論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、
そういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。
これが違法君の持論
162 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/05(水) 19:15:32 ID:???
勝手な理屈を掲げて合法だと云われるのも飽きたので
都市公園法施行令
8条
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
この施行令から、キャンプ許可のない公園での寝泊まりについて、各行政から禁止という回答が出なければむしろ問題なのはわかりますよね?
災害時などの緊急避難以外は、寝泊まりする場所にしてはいけないのですから
条例で禁止している場合のみ違法、担当者の名前が墨で消されているから公式文書じゃない、マナーを守ろう、神聖な権利云々も関係ありません
だからいつも
「無許可野宿が違法じゃない(=合法)といった行政を教えてください」
という書き込みがあったんです
逆に条例でキャンプ許可のない公園での寝泊まりを容認することを明文化しなければ成り立たない発言ですから、本当に行政も注目していたんですよ
これで旅行者の公園での無許可野宿が違法になる理由がわかりましたでしょうか?
お遍路や北海道の公園でも厳密にいったら禁止です(条例に文書化は私が見た限り見当たりませんでした)
禁止だけど大目にみてもらっているだけです
847 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/20(木) 14:03:19 ID:???
>>836 地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四
行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
により、行政財産を私権で設定し利用することはできない。
寝泊まりを想定していない公共施設(行政財産)において、申請のない寝泊まりは不法占用であり、立派な違法行為。
そして行政訴訟においても原告が勝訴したという判例は未だに自分は見つけられない。
肯定派は何を根拠に書き込みしているか俺にはわからないので、あとは頼んだ!
9 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 00:02:29 ID:???
肯定派は何を根拠に書き込みしているか俺にはわからないので、あとは頼んだ!
自分らもわかってないみたいよ?
「違法」の定義は?
行政法の違反
>>12 バカは罰則を受けたときが「違法」だと騒ぐが、本来は「法を犯している」ことを指す。
公園は宿泊施設じゃないよ
違法か合法かは知らんが、野宿するやつらはせめて他の人がいなくなってからやって来て
他の人が来る前にきれいさっぱり撤収して欲しいとは思う。
たまに我が家のように振る舞ってるやつがいるが、肯定派の人たちはああいうのはどう思っているの?
野宿愛好家の中でそれなりのルールとかあるの?
宿泊を想定していない行政財産での寝泊まりなら、許可申請をしない時点でマナー違反。
そして不法占用。
>>16 一歩間違うとホームレスと区別がつかないよね、ああいうのって
旅なんて現代にとってはTVゲームや風俗に行くことと一緒で、娯楽の一形態にすぎない。
>>21 言いたいことはよくわかりませんが「宿泊施設」という語に誤解があるようなので書き込みします。
「宿泊施設」とは「宿泊する場所」のことも指します。
都市公園法においてのキャンプ場は、通常は「デイキャンプ場」を指しますが、宿泊する場所としての野営場やキャンプ場は宿泊施設です。
質問をする前に、前スレや関連スレもまだ落ちていないので読みましょう。
>>22 >「宿泊施設」とは「宿泊する場所」のことも指します。
独自見解らしきものを繰り返している書き込みはありましたが、
どの法令に基づいているのかが明らかな書き込みは見当たらないようです。
「野宿をすること」と「キャンプ場を設置すること」は異なりますよね。
>>24 宿泊を目的とするキャンプ場は宿泊施設ではないのですか?
というより都市公園法施行令(第五条)も調べることができず言いがかりだけだと、文盲としか呼べなくなります。
テントを張ることと、キャンプ場をつくることは区別したほうがいいよ
>>27文盲
>>8を読んだほうがいいよ
肯定派の主張は、寝泊まりを想定していない行政財産での寝泊まりが合法だといっているんだからさ
国立公園・国定公園は「指定」された地域であり、地方自治法第二百三十八条のいう「行政財産」にはあたらない。
また、テント設営など伴わなく環境への影響を及ぼさないような一時的な野宿の場合は
「私権」を設定するに該当しないと考えるのが自然。
3 自然公園について
自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園におい
て、野宿すること自体は禁止されているものではありません。
ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
そのため、いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。
(環境生活部)
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg テント張をらないのであれば、
「禁止されてるものではありません。」
北海道の自然公園についてのみの話
通常の公園とは違い都市公園法は適用されない
野宿は禁止行為ではない
申請はしなくても一応大丈夫
可能なのは寝袋に包まったり横になるのみ(ただしそれも場所や人数等を随時制限する)
入場禁止期間は禁止
都市計画や公園関係の法規は整備する側に対するものだから、それを根拠に野宿者を違法にはできないぞ。
強いて言えば、テント設営等による私的で排他的な領域の設定を公共の土地にする事に対して、不当占拠として扱うかだなぁ。
それだって、公園の利用規則に違反しており、管理者の指示に従わない場合に退去命令が出されて、それすら無視した場合に裁判所に訴えられ不当占拠の認定を受けて、行政側に強制排除されるときの抵抗で公務執行妨害なり傷害罪なりになるレベル。
野宿行為を違法とする法は無いんだよ。
>>29-31 ずっといってますが、
自然公園の話をするのは構いませんが、宿泊を想定した施設そのものでもある自然公園では、何の議論をします?
自然公園内にある東屋やトイレでの野宿について?
それとも自然公園内にある民有地等の目的外使用についての野宿ですか?
>>29 >国立公園・国定公園は「指定」された地域であり、地方自治法第二百三十八条のいう「行政財産」にはあたらない。
↓
国立公園・国定公園(自然公園)は行政財産じゃないという意味ですか?
普通財産ではないと思いますが、ソースよろしくお願いします。
そもそも自然公園は、宿泊も想定している施設ですから、寝泊まりが私権の設定にはなりません。
否定派は宿泊を想定していない施設の寝泊まりを違法だといっています。
そろそろ学習してください。
つづきます。
>>31 意図的に都合の悪い箇所を削ってコピペするのはやめてください。
>宿泊施設であるキャンプ場のテントを設置してはいけないバージョンってだけ
>もしくは通常いわれている山河川等に禁止事項を設けているだけ
これが完全に抜けています。
>>32 行政法を犯していることを違法と言わないなんて始めて聞きました。
行政法が法律ではないということでしょうか?
また都市公園法や自然公園法には被管理者への禁止行為や罰則規定もあるので、
>都市計画や公園関係の法規は整備する側に対するもの
だけとは到底思えません。
結論
刑法や司法判断をごちゃ混ぜにした感想文ではなく、しっかりしたソースをお願いします。
>>33 自然公園=宿泊を想定した施設か?違うだろ。
>>35 ひとつずついきます
自然公園は施設ですか?
>>36 そんなの知らない。
たとえどういった施設でも
自然公園=宿泊を想定した施設
では無いことは確かだろ?
>>33 国有地もしくは公有地でなければ常識的に「行政財産」には当たらないですね。
また、
「行政財産」で無いものを「施設」とする事は一般的にあまり無いと思いますよ。
>>37 否定派は宿泊を想定していない施設の寝泊まりを違法だといっています。
北海道の自然公園は、
>宿泊施設であるキャンプ場のテントを設置してはいけないバージョンってだけ
>もしくは通常いわれている山河川等に禁止事項を設けているだけ
寝泊まりが禁止行為だという自然公園(施設)があるなら否定派は範疇に入れます。
わかりますか?
>>38 もう一度聞きます
国立公園・国定公園(自然公園)は行政財産じゃないという意味でいいんですね?
>>39 言葉遊びがお好きのようで、コチラもエスパーに苦労します。
>否定派は宿泊を想定していない施設の寝泊まりを
それって、単に「禁止区域」って脳内変換してませんか?
>寝泊まりが禁止行為だという自然公園(施設)があるなら否定派は範疇に入れます。
もう少し簡潔に記述できませんか?
その範疇はどちらの範疇ですか?
>>41 >>30および肯定派が都合よく改変した
>>31は否定派が出したものです。
北海道の自然公園は寝泊まり行為において制限はありますが、宿泊「も」想定している施設です。
肯定派の意見は、
>>32にあるように
行政法において禁止としているものが合法である
です。
それに否定派は対応しています。
>寝泊まりが禁止行為だという自然公園(施設)があるなら否定派は範疇に入れます。
例 24時間開放していない自然公園
こういった自然公園に関しての寝泊まりは
違法です。
>>42は何が言いたいのかいまいちわからん。
寝泊まり禁止の公園なら禁止だろ。
何を当たり前の事をそんなに力説したいんだ?
>>43文盲
>>32を読んでください
禁止の話じゃない
合法か違法かの話
頭が悪いことを証明するための書き込みですか?
40 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 18:32:36 ID:???
>>38 もう一度聞きます
国立公園・国定公園(自然公園)は行政財産じゃないという意味でいいんですね?
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>44 >>42に対してレスしてるんだけど。
文盲でも何でもいいけど、もう少し他人に理解しやすい文章にしてくれるかな?
あと、キミが戦っている相手は一人じゃないからw
ところでさ
>宿泊施設であるキャンプ場のテントを設置してはいけないバージョンってだけ
>もしくは通常いわれている山河川等に禁止事項を設けているだけ
これって別に
>>31を否定している内容じゃないし
>>42はなにがいいたいのかわからん。
>>39 言葉遊びはいいから
自然公園=宿泊を想定した施設
なのかどうか、シンプルに答えてくれ。
まず前提を明確にしないと話にならん。
文盲の書き込み
>寝泊まり禁止の公園なら禁止だろ。
>
>何を当たり前の事をそんなに力説したいんだ?
↓
否定派の書き込み
>
>>32を読んでください
>
>禁止の話じゃない
>合法か違法かの話
>
>頭が悪いことを証明するための書き込みですか?
>あと、キミが戦っている相手は一人じゃないからw
↓
合法か違法かの話に人数は関係あるのか?
都合が悪くなると質問に答えない奴やAA荒らしみたいな奴しかいないから、戦った記憶は一切ない
烏合の衆自慢をされても困る
>>46 コピペするならしっかりやれって意味だよ
>宿泊施設であるキャンプ場のテントを設置してはいけないバージョンってだけ
>もしくは通常いわれている山河川等に禁止事項を設けているだけ
前スレで肯定派が沈黙した質問をもう一度する
そもそも上記のような施設が一般的にいわれる公園か?
>>47 自然公園=宿泊を想定した施設「も」ある
40 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 18:32:36 ID:???
>>38 もう一度聞きます
国立公園・国定公園(自然公園)は行政財産じゃないという意味でいいんですね?
↓
まだ肯定派から回答ないです
兵庫のやつ使えない
>>49 >一般的にいわれる公園か?
そこに話し戻すか?w
>>40 行政財産=公有財産
って一般的に
公有財産について以下のものを規定する。ただし、基金に属するものは除く。
* 不動産
* 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
* 上記に掲げる不動産及び動産の従物
* 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
* 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
* 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
* 出資による権利
* 不動産の信託の受益権
だから、公園として指定した地域っていうのは当たらないと思いますよ。(自然公園には私有地も含まれたりしますから)
54 :
ツール・ド・名無しさん:2011/01/27(木) 21:14:12 ID:Tt6dgJy7
>>48 >合法か違法かの話に人数は関係あるのか?
>都合が悪くなると質問に答えない奴やAA荒らしみたいな奴しかいないから、戦った記憶は一切ない
>烏合の衆自慢をされても困る
そりゃ肯定派が何人いても根拠のない書き込みしかないから、意味ないわなw
>>53 不動産…
あと国立公園と行政財産でググれ
>>49 >そもそも上記のような施設が一般的にいわれる公園か?
一般的に言われる公園だけを範疇に議論しているわけではない。
>自然公園=宿泊を想定した施設「も」ある
「も」って言っちゃうと
>>33がおかしなことになっちゃわないか?w
>>56 ならない。
なぜなら前提に
>否定派は宿泊を想定していない施設の寝泊まりを違法
というのがあるから。
北海道の自然公園(宿泊を想定している施設)の話を持ち上げて、肯定派が語り出したのだから、何を議論するのか
>>33(前スレからずっと)で質問している。
>>34 そもそも「行政法」の概念を理解している?
>>58 肯定派がわかっていないから大変なことになっている
>>60 違う
立法や司法を除いた行政に関連する諸法律のこと
判例主体だが、都市公園法の禁止行為など行政訴訟ができぬものは判例など出せない
だから違法としかいえない
>>61 wikipedia の読みかじりかな?
前後も含めてよく読んだ方がいいよ。
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
■ デジタル大辞泉の解説
ぎょうせい‐ほう 〔ギヤウセイハフ〕 【行政法】
行政の組織と作用に関する法の総称。特に、行政権の主体である国または地方公共団体と国民との関係を定める法規。
>>61があってない?w
>>55 ググりました。Wikipediaによると行政財産に国営・国定公園は含まれるようですね。
公有財産と区別しているようでそれは知りませんでした。
ただ、国定・国立公園内の国有・公有土地がすべて(一般地域も含めて)行政財産に当たる
のか?公有財産に該当する部分はないのか?という疑問は残ります。
>>33 趣旨としては違います。
>また、テント設営など伴わなく環境への影響を及ぼさないような一時的な野宿の場合は
>「私権」を設定するに該当しないと考えるのが自然。
上記が主に言いたいことです。
一時的な利用なので私権の設定には該当しないのではないか、という主張ですね。
国定・国有公園について
あんまりいいたくないけど自然公園の区域になった時点で、私有地ではあるが行政管轄となるので、厳密には行政財産
ただし自然公園法に反しない限り、自由
一時的な利用は私権かどうか
そういう考え方自体が私権の設定
>>67 行政管理になるのは理解しているが、
たとえば、国立公園の普通地域などはかなりゆるい管理のされかたをしています。
>そういう考え方自体が私権の設定
それはさすがに屁理屈というのでは?
>>66 公有財産は、行政財産と普通財産にわかれます。
>>68-69 じゃあ逆に聞きます
第二百三十八条の四
「行政財産の私権を設定することができない」
とあります。
「一時的な目的外使用は私権の設定ではない」
といった趣旨の判例や法律はありますか?
64 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 22:33:18 ID:???
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>72 じゃぁ、逆に聞きます
旅行者のテントなどを設営しない一時的な野営を「私権の設定」
にあたるとした判例や法律はありますか?
>>74 「一時的」という語は、否定派には一切関係ありません
「行政財産の私権の設定はできない」のですから、一時的な私権の設定もできません
肯定派はせめて確たる根拠を持って質問しなよ。
じゃあこれは?じゃああれは?と相手の粗を探そうとしてるようにしか見えない。
77 :
裁判長:2011/01/27(木) 23:33:20 ID:???
被告の野営を含む自転車旅行というものは、
健全な精神を育み成長するという事が多いに期待できる。
また、ペグを打ったりテントなどを設営し周りの環境を変化させる等の事も行っていない。
さらに、一晩、数時間のごく短時間のことであり
この行為をもって、「行政法の私権」に当たるとして処分する事は出来無いと判断する。
よって被告人は無罪。
「否定派」と自称している人は、勉強熱心な中学生くらいなのかな?
>>77負け犬
野宿する方がなぜ被告になれるのですか?
前提からしてオカシイ
64 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 22:33:18 ID:???
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
↓
まだ肯定派から回答ないです
教えてくん
お前らまたスレたてたのか
いつになったらハッピーエンドをむかえるんだよ
肯定派が自家中毒を起こさなくなるまで
また肯定派が司法判断もどきを出して荒らしはじめたか
85 :
裁判長:2011/01/27(木) 23:48:39 ID:???
>>79 仮に違法行為ってんなら検挙される事もあるって事なんじゃねーの?
>>85負け犬
意味がわかりません
行政法に基づき違法となったら行政法の範囲ですでに罰則は用意されています
司法判断に委ねるには、野宿した方が原告となり行政訴訟しかない
80 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 23:36:54 ID:???
64 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 22:33:18 ID:???
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
↓
まだ肯定派から回答ないです
76 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 23:30:17 ID:???
肯定派はせめて確たる根拠を持って質問しなよ。
じゃあこれは?じゃああれは?と相手の粗を探そうとしてるようにしか見えない。
肯定派といわれる集団のレベルの低さを痛感したよ
>>77負け犬
「行政法の私権」w
早く、
>「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
ここまでちょろっと読んで、
ああ、大学院で
「環境法」ってことで8単位分くらい使って自然公園法とか自然環境保全法とかもやったし、
2単位で各種の都市法をやったし、
当然前提として行政法総論やら行政救済法を4単位使って習ったなぁ。
って懐かしく思った。
そして、懐かしんでるだけじゃなくてそろそろ環境法にも着手しないと、と危機感も持てた。ありがとう。
ついでだから、既に言及されているか知らないけど、自然公園法について一言。
1)1条をみると解るけど、自然公園法は「優れた自然の風景地の...利用の増進」も取り込んでるから、
利用のための施設もありうるよ。たぶん宿泊施設も設置できるでしょう。
っていうか、伊豆だの瀬戸内だのの国立公園内に普通に旅館とか民宿とかない?
2)ただ、国立公園内の「特別地域」とかには「利用調整地区」ってのを設定できて(23条)、この「利用調整地区」はそもそも立入さえ制限される。
ということは、「国立公園だったら当然に宿泊できる」とはいえないね。国立公園でも利用調整地区ならば立入さえできないから。
つづく
3)じゃあ国立公園内で利用調整地区以外ならどうかというと、例えば特別地域について制限事項を定めた20条は「宿泊」を特に環境大臣の許可を要する行為にはあげていない。
じゃあ自由に宿泊できるかといえば、およそわが国に所有者不在の土地はないから、誰かの所有地ということになる。
誰かの所有地ならば、そりゃ権利者の承諾なく立ち入ることは、形式論的には違法ですよ。形式論的にはね。
4)従って、宿泊施設として用意されている場所以外での宿泊(野宿)は、
形式論的には所有権侵害で違法じゃないかな。あと、軽犯罪法違反かな?
まあ、そんなに法律を振りかざすことはないと思うけどね。軽犯罪法の柱書きをみたら遠慮がちな1泊位は逮捕を躊躇うし、所有権侵害でも賠償すべき損害があるか怪しいし。
っていうかメチャクチャ書き込まれてるな。
僕はめっちゃ無意味だったwww
これにてドロンします。
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>45 >あと、キミが戦っている相手は一人じゃないからw
肯定派の痛すぎる書き込み
>>91 たぶん、「承諾なく立ち入ることが禁止されている場所」での野宿まで合法と主張している人は
いないんじゃないかな。
>>86 その罰則に対して、意義を申し立てると裁判ですよ。
肯定派って脊髄反射しかできないの?
>>98 これをもって旅行者の野宿が合法違法の判断はできないから否定派は出してなかった
理由
寝泊まりを想定していない施設での寝泊まりが合法か違法かの判例ではないから
「自立支援法」が前提になっているから
102 :
101:2011/01/28(金) 09:23:25 ID:???
>>101 裁判所の判断理由としては
「都市公園」は、「一般公衆の用に供される・・・都市計画施設(公共用物)」なのであって、「一般的に私権の行使を認めないこととしたもの」
という理由のようだけど。
>>103 テントは占用許可が必要みたいだね
それをもってしてテントなしの野宿が違法だとはいえない
「一般的」というのが一日だけの野宿が該当するのか?
なーんて肯定派は普通に騒ぎだす
32 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 12:13:23 ID:???
都市計画や公園関係の法規は整備する側に対するものだから、それを根拠に野宿者を違法にはできないぞ。
強いて言えば、テント設営等による私的で排他的な領域の設定を公共の土地にする事に対して、不当占拠として扱うかだなぁ。
それだって、公園の利用規則に違反しており、管理者の指示に従わない場合に退去命令が出されて、それすら無視した場合に裁判所に訴えられ不当占拠の認定を受けて、行政側に強制排除されるときの抵抗で公務執行妨害なり傷害罪なりになるレベル。
野宿行為を違法とする法は無いんだよ。
58 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 21:26:52 ID:???
>>34 そもそも「行政法」の概念を理解している?
60 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 21:43:43 ID:???
>>59 「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
62 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 22:29:08 ID:???
>>61 wikipedia の読みかじりかな?
前後も含めてよく読んだ方がいいよ。
否定派の質問に答えてないけど玉砕したの?
「玉砕」じゃない「自爆」
>>77で「裁判長」なんていう名前をわざわざつけて再登場したけど、こちらは池沼としか呼べない
お前らいつまで永久ループしてるんだよ。
読みたくないけどスレのびてるとつい読んじゃうんだよ。
あれだろ、お前ら。
本当は肯定派とか否定派とかどうでもよくって俺みたいなのを釣ってイライラさせて楽しんでいるんだろ。
そうだろ
僧に違いない
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>104 騒ぎ出すも何も、
一時的で既存の環境に影響を与えないような野営が該当するのか?
ってことでしょう。
これが争点になっているし、否定派も該当するという根拠を示せていない。
>否定派には一切関係ありません
とかワケワカランこと言ってる人はいたけど
>>109 どちらの公園の話をしてるんだ?
まず都市公園なのか自然公園なのかをはっきりしてくれ
君の書き込みは、ごちゃ混ぜになっている
>>104には
>否定派には一切関係ありません
こんな文章ないぞ?
>>111 北海道の「自然公園」は限定はあるが、公園内で寝泊まりはできる
本来の否定派が出した書き込み(前スレ
>>482)を貼っておく
>北海道の自然公園についてのみの話
>通常の公園とは違い都市公園法は適用されない
>野宿は禁止行為ではない
>申請はしなくても一応大丈夫
>可能なのは寝袋に包まったり横になるのみ(ただしそれも場所や人数等を随時制限する)
>入場禁止期間は禁止
>宿泊施設であるキャンプ場のテントを設置してはいけないバージョンってだけ
>もしくは通常いわれている山河川等に禁止事項を設けているだけ
これですでに終わっているが?
>>101は、「都市公園」内の話
それも都市公園に占用許可をとったテントは、住民票を設けることができるかどうかの判例
そして行政判断(住民票は出さない)が勝訴
都市公園での寝泊まりが合法か違法かとはまったく関係ない
>>111 >否定派には一切関係ありません
について
>「行政財産の私権の設定はできない」のですから、一時的な私権の設定もできません
これが読めなかったですか?
>>72に記した
>「一時的な目的外使用は私権の設定ではない」
>
>といった趣旨の判例や法律
がなければ、あなたの発言は願望だけで根拠がない
>>113 私権の設定自体が禁止なんだが?
大丈夫?
116 :
115:2011/01/28(金) 17:55:08 ID:???
>>115 そういった一時的な利用も「私権の設定」に当たり違法。と
判断された例でももってこない限り黒とは断定できないでしょ。
>>77はまぁ、シャレだろうけど、十分ありえる範囲内だと思うよ。
都市公園に定住しているホームレスでさえあれだけいろいろ各地でもめてるくらいなんだから。
法律ってのは基本的に一辺倒で、TPOを考慮した使い分けは基本的にしない。
で、使い分けが必要な場合は必ず但し書きが続く。
よって、「指定地以外での野宿は違法?」という話なら「違法である」が結論。
そこから先の現場任せの部分を話したいならスレ違いだろ。
>>117 もう一度書きます
私権の設定自体が禁止なんだが?
明文化されたものに変なコメントをつけられても文盲としか叫べません
>
>>77はまぁ、シャレだろうけど、十分ありえる範囲内だと思うよ。
>都市公園に定住しているホームレスでさえあれだけいろいろ各地でもめてるくらいなんだから。
↓
これは
>>79等で書いたからいいですか?
ホームレスは不法占用に関しての行政訴訟は見当たりません
あったら出してください
>>118 >そこから先の現場任せの部分を話したいならスレ違いだろ。
↓
この場合、違法だけど特別に許しますみたいな感じですね
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
↓
まだ肯定派から回答ないです
肯定派の戯言って、
男も、女性専用車両の一時的な利用なら許される
って言ってるみたい
すげえ気持ち悪い
>>119 >私権の設定自体が禁止なんだが?
あなたは公園の一時的利用が「私権の設定」だと主張しているのですか?
訂正:
あなたは公園の一時的な目的外の利用が「私権の設定」だと主張しているのですか?
>>123 宿泊を想定していない行政財産での寝泊まりは目的外使用か?
>>123 逆に質問
行政財産の「一時的な」目的外の利用が私権の設定ではない根拠を教えてくれ
一時的な場合が私権の設定ではないとするなら、行政財産ならどこででも寝泊まりができることになるんだが?
>>123は、行政財産というものがどういう類のものかわかってないんじゃね?
都市公園法12条や24条も読んでないに1票
>>125 わたしは公園の一時的な目的外の利用が「私権の設定」になるかどうかは知りません。
あなたは公園の一時的な目的外の利用が「私権の設定」だと主張しているのですか?
>>128 教えて君とじゃ議論にはならない
自分で調べて意見を持ってからにしてくれ
131 :
裁判長:2011/01/29(土) 00:30:04 ID:???
どこまでが黒でどこまでが白なんて明確な線引きなんてこの場でできる訳ないじゃん
寝袋にくるまって夜を明かすのは黒?
それが夜じゃ無くて昼間だったら?
お花見で前日から場所取りするのは?
結局は司法の場へ持ち込んで結論を出してもらうしかないんだよ。
>>131負け犬
120 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/28(金) 20:40:30 ID:???
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>130 行政財産の私権の設定はできないとずっといっています。
>>133 私の質問は、あなたが公園の一時的な目的外の利用が「私権の設定」だと
主張しているのかどうかですよ。
135 :
裁判長:2011/01/29(土) 00:48:06 ID:???
>>133 「私権の設定は出来無い」
じゃなくて
「私権の設定に当たるのかどうか」
って話じゃないのか?
136 :
裁判長:2011/01/29(土) 00:48:57 ID:???
>>136負け犬
ひとつずつ解決させるためです
逃げずにお答えください
>>135 ありがとうございます。
そのとおりです。
>>137 あなたは公園の一時的な目的外の利用が「私権の設定」にあたると主張しているのですか?
行政財産の目的外使用は私権の設定
許可申請が必要
140 :
137:2011/01/29(土) 01:15:51 ID:???
>>138 >>137はあくまで負け犬に対する質問
ひとつずつ解決していくためです
120 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/28(金) 20:40:30 ID:???
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>138ルーピー
すでに書いてあるじゃんw
>>74 「一時的」という語は、否定派には一切関係ありません
「行政財産の私権の設定はできない」のですから、一時的な私権の設定もできません
寝泊まりを想定していない行政財産での寝泊まりが私権の設定じゃないのか
とうとう肯定派はキチガイを通り越してしまったような気がするよ
>>142 私権にも色々ありますが、寝泊まりを想定していない行政財産での寝泊まりにより、
どういう種類の主権が設定されるのですか?
>>95 「一時的な私権の設定」は、私権の設定ではないという肯定派の妄想が正しいなら、合法だな
私権の設定=私の権利の設定
私=個人
権利=一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。
設定=目的にあわせて、物事や場面などを作り出すこと。
私権の設定って「自分ルールを作り出す」ってことであってる?
間違ってたら指摘よろしく
「一時的な」なんて条件が明文化されていないなら個人が後付けすることは出来ない。
>>137 >>131へのレスが負け犬ってだけなんだけどどーやってひとつづつ解決するの?www
>>141アスペ
「ありますか?」という質問に対して「できません」って返すなよw
>>148 完全な文盲さん?
もう一度貼り付けておくよ
120 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/28(金) 20:40:30 ID:???
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>148 >
>>141アスペ
>「ありますか?」という質問に対して「できません」って返すなよw
↓
こっちは何を主張したいのか本当にわからないです
>>146 法テラスで今聞いた
その解釈はあってるよ
行政財産の目的外使用も「私権の設定」
>>151負け犬坂出粘着
人格変えて登場しているのを居ないっていうんだ
大変だねぇ
うわ、ホントにアスペだ。
「私権の設定」とは何かじゃなくて、この場合の野営が「私権の設定」に該当するのか?
って話の流れなのに。
あと、本格的に妄想入ってきてる。
これはヤバいwww
>>153 宿泊を想定していない行政財産での寝泊まりは目的外使用?
まずこれに答えてよ
お得意の知らないっていうのはなしねw
>>151 >>74 >旅行者のテントなどを設営しない一時的な野営を「私権の設定」
>にあたるとした判例や法律はありますか?
>>75 >「一時的」という語は、否定派には一切関係ありません
>
>「行政財産の私権の設定はできない」のですから、一時的な私権の設定もできません
私権の設定ができないのだから「一時的なものは私権の設定ではない」という判例や法律があるわけないだろ
ここまで書かないと野宿野郎はダメなの?
現在、肯定派がこのスレで回答していないもの
120 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/28(金) 20:40:30 ID:???
>>62 >「行政法」は行政庁に対する規範だよ?
ソースよろしく
154 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/29(土) 09:42:48 ID:???
>>153 宿泊を想定していない行政財産での寝泊まりは目的外使用?
まずこれに答えてよ
お得意の知らないっていうのはなしねw
157 :
裁判長:2011/01/29(土) 10:04:32 ID:???
どこまでが目的内使用でどこからが目的外使用か明確に線引きできる
人なんてここにはいない。だろ?
>>152 乙!
>>157 線引きの話は一切していない
わざわざ「行政財産」とまで俺らは記述した
言葉を濁すのではなく、しっかり逃げずにお答えください
>宿泊を想定していない行政財産での寝泊まりは目的外使用?
>まずこれに答えてよ
>お得意の知らないっていうのはなしねw
>>154ってさ、目的内使用であるという確証があって聞いてんの?
「知らないっていうのはなし」とするなら、キミは当然知ってなきゃいけないって分かってる?
>>158 線引きの話ができないのに、目的外使用かどうかなんて話ができるわけがない。
>>159 宿泊を想定していない行政財産での寝泊まりは、少なくとも目的外使用
>>160 何と何を線引きする?
野宿は寝泊まりではないとか、頭のオカシイことを言い出すのだけはやめてくれ
wikiより
野宿(のじゅく)は、屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。
常識がないやつがいるから、夜間使用禁止とかなるんだよね
>>154 ここは「行政財産」全般について議論する場ではないので、
「寝泊りが禁止されていない公園で寝泊まりすることが、
公園の目的外使用にあたるかどうか」
という疑問と考えても良いですか?
>>164 禁止されていない公園というのは宿泊を想定している公園(行政財産)です
寝泊まりは目的外使用にはなりません
私どもは
宿泊を想定していない行政財産での寝泊まりは目的外使用
という立場です
いきなり肯定派は都合よく意見を変えないでください
>>165 >禁止されていない公園というのは宿泊を想定している公園(行政財産)です
???
公園(自然公園含む)のすべての場所で、禁止・非禁止が区別されているの?
ソースある?
>>165 あらゆる行政財産での宿泊が可能と主張している人はいなさそうですし、
全ての行政財産に関して議論したい特別な理由がなければ、
野宿の場所として選ばれがちな公園に限定した方が良いのではないですか?
>>166 >禁止されていない
というのは、北海道の自然公園のように行政判断のことじゃないのですか?
もしかして個人の勝手な解釈(私権の設定)での「禁止されていない」?
>>167 なぜ行政財産としたかは、
国立公園は行政財産ではない
など根拠のない変な書き込みがあって対応に疲れるからです
「宿泊を想定していない公園(行政財産)での寝泊まりが目的外使用かどうか?」について
まず国土交通省へは、都市公園法における目的である休息と、肯定派のする野宿(つまり寝泊まり)は違うという回答をいただいてます
行政財産というのは、
国の行政目的に直接供用される財産のことです
ここまではよいでしょうか?
>>168 >なぜ行政財産としたかは、
>国立公園は行政財産ではない
>など根拠のない変な書き込みがあって対応に疲れるからです
行政財産はその種類によって異なった法律で管理されているのですから、
議論の対象を拡大しても、議論が発散して混乱するだけだと思いますよ。
>>169 じゃあここからは、
宿泊を想定していない都市公園での寝泊まりは目的外使用かどうかの話をします?
それとも先に宿泊を想定していない(24時間開放していない等)自然公園での話にします?
あと
>>7は読んでおくことと、宿泊を想定していない公園(行政財産)での寝泊まりが目的外使用ではない根拠をあげてください
よろしくお願いします
>>170 >宿泊を想定していない都市公園での寝泊まりは目的外使用かどうかの話をします?
>それとも先に宿泊を想定していない(24時間開放していない等)自然公園での話にします?
・宿泊を想定していない都市公園での寝泊まりが違法かどうか。
・宿泊を想定していない自然公園での寝泊まりが違法かどうか。
ですよね?
どちらでも良いと思いますが、公園以外に話を広げないようにした方が良いと思いますよ。
>>7 スレタイにある「野宿」とは宿泊施設を使用しない寝泊りの事を意味すると思いますから、
「宿泊施設の設置」について規定する都市公園法施行令8条4 は関係ないと思いませんか?
>>171 違法の定義は?
司法判断がないまで違法じゃないとかバカな回答だけはやめてください
>>172 宿泊施設とは宿泊する場所も示します
例
宿泊を想定したキャンプ「場」
>>26も読んでおいて
175 :
裁判長:2011/01/29(土) 13:07:49 ID:???
今までの流れだと、
自然公園だろうと都市公園だろうと全部禁止
っていうのが否定派の主張だろ?
>(24時間開放していない等)自然公園での話にします?
ってなんだよw
>>174 >宿泊施設とは宿泊する場所も示します
>例
>宿泊を想定したキャンプ「場」
「野宿」と「キャンプ場の設置」は直接的には関係ないように思いますが、
あなたの考えでは、野宿をするとキャンプ場を設置することになるのですか?
177 :
裁判長:2011/01/29(土) 13:09:07 ID:???
>>173 司法判断がないまで違法だとかバカな回答だけはやめてください
>>172 >スレタイにある「野宿」とは宿泊施設を使用しない寝泊りの事を意味すると思いますから、
↓
それは都市公園を宿泊施設として扱っている
>>178 >>スレタイにある「野宿」とは宿泊施設を使用しない寝泊りの事を意味すると思いますから、
>それは都市公園を宿泊施設として扱っている
さすがに強引すぎでしょう。
>>176 前スレでも回答済み
>>177 今後は無視するよ
>>179 都市公園は施設です
野宿者はその施設を寝泊まりの目的として使っています
感想文ではなく根拠をお願いします
173 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/29(土) 13:00:07 ID:???
>>171 違法の定義は?
司法判断がないまで違法じゃないとかバカな回答だけはやめてください
↓
これに対する質問に肯定派は答えてない
>>180 都市公園で寝泊りするのは野宿じゃないってこと?違うよね。
あなたの野宿の定義は?
>>180 >前スレでも回答済み
混乱しててよくわからなかったな。
番号で示してもらえないかな。
>>182 テントを貼らなければOK
や
寝袋を使わなければOK
という野宿者もいるから「寝泊まり」とした方がいいと、行政の方に指摘されたためです
>>181 違法かどうかは最終的には裁判所が決めるのは知ってるよね?
それ以前には、法に基づいた行政の判断があれば、それに基づけば良いと思うけど。
>>184 「寝泊まり」の定義は?
ベンチで昼寝をするのも含まれる?
>>184 「野宿」と「寝泊まり」は、意味が違うということですね。
>>185 行政法と司法の関係をしっかり調べてからもう一度書き込みしてくれ
勝手な妄想ばかり書くな
>>186家畜頭脳
国語辞典で調べれば?
>>187文盲
野宿は寝泊まりだよ
>>184に書いたような野宿をするやつもいるから行政は大きく括る必要があるの
>>178 >それは都市公園を宿泊施設として扱っている
都市公園法施行令第五条第二項では休養施設として「キャンプ場」を挙げており、
第六項の便益施設としての「宿泊施設」とは区別されています。
このスレで議論している「野宿」の実態は、前者に近いのではないですか?
>>189 >都市公園法施行令第五条第二項では休養施設として「キャンプ場」を挙げており、
↓
この「キャンプ場」はデイキャンプ場のことで宿泊を想定しているキャンプ場じゃない
国土交通省にも確認済み
>第六項の便益施設としての「宿泊施設」とは区別されています。
↓
宿泊を想定しているキャンプ場は宿泊施設
>このスレで議論している「野宿」の実態は、前者に近いのではないですか?
↓
宿泊を想定していない公園(行政財産)での寝泊まりは目的外使用かどうかの話ですよね?
野宿者のやっていることは、宿泊施設ではない都市公園(行政財産)を宿泊施設として扱っています
目的外使用ではないのですか?
>>190 >>都市公園法施行令第五条第二項では休養施設として「キャンプ場」を挙げており、
>↓
>この「キャンプ場」はデイキャンプ場のことで宿泊を想定しているキャンプ場じゃない
>国土交通省にも確認済み
kwsk
>>190 このキャンプ場は、休養施設と書いてあります。
宿泊施設はまた別項にあります。
こう説明されました。
普通に都市公園法施行令を読めばいいだけです。
193 :
192:2011/01/29(土) 15:03:11 ID:???
>>192 キャンプ場(宿泊施設)もない都市公園での寝泊まりが目的外使用かどうかの話なんだよな?
そんなもん自分で調べさせりゃいいんだよ
>>192,193
つまり、国土交通省が
「都市公園法施行令第五条第二項の「キャンプ場」はデイキャンプ場のことで
宿泊を想定しているキャンプ場ではない」
と言ったわけでは無いのですね。
>>195 あとは自分で確認くださいな
否定派はあくまでも
宿泊を想定していない行政財産での寝泊まりは違法
だということだけです
根拠があって違法というならともかく、
結論に合わせて国土交通省の見解を捏造するとは
>>197 本筋と関係ないし私が書き込みしたものを改変するウザさがあるので、諭す意味で
>>196を書いたんだけど?w
このデイキャンプ場の話をどういう風に議論にもっていくの?
このスレにあった何か新しい議論ネタがあるなら、また調べるけど
>>190 >宿泊を想定していない公園(行政財産)での寝泊まりは目的外使用かどうかの話ですよね?
>
>野宿者のやっていることは、宿泊施設ではない都市公園(行政財産)を宿泊施設として扱っています
>目的外使用ではないのですか?
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>198 >この「キャンプ場」はデイキャンプ場のことで宿泊を想定しているキャンプ場じゃない
>国土交通省にも確認済み
↑これはウソだったわけですよね。
>>200 198 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/29(土) 15:53:49 ID:???
>>197 本筋と関係ないし私が書き込みしたものを改変するウザさがあるので、諭す意味で
>>196を書いたんだけど?w
このデイキャンプ場の話をどういう風に議論にもっていくの?
このスレにあった何か新しい議論ネタがあるなら、また調べるけど
都市公園法施行令第五条第二項には「キャンプ場」の他に「ピクニック場」も別にあるから、
「キャンプ場」を「デイキャンプ場」と解釈するのは無理があるな。
公園で無制限に野宿をして良いとは思わないけど、
このスレで否定派を自称している人の理屈はボロボロだな。
199 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/29(土) 15:58:40 ID:???
>>190 >宿泊を想定していない公園(行政財産)での寝泊まりは目的外使用かどうかの話ですよね?
>
>野宿者のやっていることは、宿泊施設ではない都市公園(行政財産)を宿泊施設として扱っています
>目的外使用ではないのですか?
↓
まだ肯定派から回答ないです
208 :
ツール・ド・名無しさん:2011/01/29(土) 17:48:47 ID:x+R985rQ
>>205 >>6のまんまじゃん
質問にも答えず、惨めな書き込みをやらかして意味あるの?
209 :
ツール・ド・名無しさん:2011/01/29(土) 19:33:04 ID:vLk/f1EU
>>206 裁判司法板のぞいてきた
肯定派(合法派?)、このスレよりヒドイw
>>206 >ピクニック場ってテント張れないところもあるよ
そりゃ、あるでしょうけど。
>厳密にはデイキャンプ場とピクニック場って別れているんじゃない?
どういう風に?
>>210負け犬
質問する前に
>>198と
>>199を答えろよ
特に
>>199は合法違法に関係あるんだから、お前への質問ではないとか言い切れないからな
「わからない」とか「知らない」なんかは云うなよ
ちゃんと考えろよ
212 :
ツール・ド・名無しさん:2011/01/29(土) 22:03:41 ID:fdRvzxo9
>>211 ひでーなw
他人の書き込みなのに、それを別人に答えさせようってw
バカを通り越してるっていうか
やっぱりちょっとおかしい人っぽい。
そういう意味で付き合いきれん。
>>214負け犬
>>211 >特に
>>199は合法違法に関係あるんだから、お前への質問ではないとか言い切れないからな
負け惜しみもそこまでいくと滑稽だよ
>>214 >>198は、はじめから君への質問(
>>197)じゃないの?
これも別人だっていうの?
答えたら負けだけど、それでも悔しいから書き込みしたってやつ?
218 :
206:2011/01/30(日) 09:52:12 ID:???
>>217 じゃあ私はあなたの本筋から外れる質問(
>>210)に答える義務はないです
199 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/29(土) 15:58:40 ID:???
>>190 >宿泊を想定していない公園(行政財産)での寝泊まりは目的外使用かどうかの話ですよね?
>
>野宿者のやっていることは、宿泊施設ではない都市公園(行政財産)を宿泊施設として扱っています
>目的外使用ではないのですか?
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>190 >宿泊を想定していない公園(行政財産)での寝泊まりは目的外使用かどうかの話ですよね?
>
>野宿者のやっていることは、宿泊施設ではない都市公園(行政財産)を宿泊施設として扱っています
>目的外使用ではないのですか?
↓
まだ肯定派から回答ないです
>>214と
>>217の罵詈雑言の根拠が全くわからない
この質問って個人ではなくて、肯定派にいってるんじゃないの?
ほしゅ
誰も助けてくれないんですね
自由な使用が原則の公園ですから、ホームレスが住みつくような場合を除けば、
一泊の野宿程度を禁止する法律はないようですね。
>>224 すっとぼける時の言い回しに特徴があるよね、キミ。
私は公園での無許可の野宿を合法にしたいだけです。
244 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/02/05(土) 00:30:36
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間について
も、同様とする。
公園での無許可の野宿は違法だね
>>226 好きなように曲解すれば、キミの中でだけはいくらでも合法に出来る。
けど他人も認める形で合法にしたいのなら、
>>224みたいにとぼけたり曲解したりはやめなきゃね。
占用とは、一定の区域を占拠して使うことであり、道路等の本来の効用を害しない程度に他の目的のために使うこと。→ 例 河川の占用
>>227 テント等の工作物を設けずに、例えば寝袋だけで寝るのなら、問題ないようですね。
>>232 残念。
「物件」というのがあるんだよ。
裁判司法板でも合法派が黙ってしまった箇所だねー
「寝袋で寝る」ことと「工作物その他の物件」を設けて都市公園を占用することに
関係があると思う人がいないからだろうな。
ピクニックシートを広げてお弁当を食べるのもダメって言われそう
>>236 寝泊まり(宿泊)をする物件を設けている
都合よく言葉を変えないようにね
>>242 答えられるだけの見解をお持ちでないなら結構です
失礼しました
都市公園法が読めない人間、ひとり脱落〜?
勝利宣言
合法派の敗北ってだけじゃないでしょうか?
休息と寝泊まりを一緒にしようとするバカがいる
>>247 そうじゃなくて、寝袋だけで寝泊りを禁止する根拠を
>>227に求めれば、
通常の休息すら禁止されてしまうことになある。つまり、寝袋だけで寝泊まり
することを禁止する根拠を法律に求めるのであれば、
>>227は適切ではない
ということだと思うよ。
>>248 ならない
ただし休息場所として機能していない都市公園があるなら別
ピクニックシート
>>226 個人的に合法にしたいなら好きにすればいいだろ、公然たる必要はないんだから。
誰もが認める形で合法にしたいなら公園を管理しているところに合法か聞けばいい。
聞けない理由でもあるのなら別だけど。
>>253 無許可の野宿を合法にしたいのです
聞いたら意味がありません
>>257 聞かなきゃ永久に合法にならない。よってその主張は初めから無意味。
つまり、あれだ。
ピクニックシートを被って寝れば合法だ。
>>256 休息が許可されていれば、工作物などの物件を設けることも問題ないと言いたいのですか?
>>261 占用と使用
使用と占用は、辞典的に書けば
使用とは、物を損壊したりせずに、その物の性質によって定まる用方に従って物を使うこと。→例 公民館の会議室の使用
占用とは、一定の区域を占拠して使うことであり、道路等の本来の効用を害しない程度に他の目的のために使うこと。→ 例 河川の占用
公園が休息を想定していない施設として考えてるなら、いくらでも妄想してくれ
>>262 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を公園管理者の許可無く設けたとしても、
その目的が占用ではなく使用であれば都市公園法6条に違反しないという主張ですか?
?
合法派のグダグダが酷過ぎ
>>263 スレチ
ここは「指定地以外での野宿は違法?★2」
法解釈がおかしいという指摘
>>269 そうしなきゃ合法と叫べないから仕方ないです
公園は宿泊施設として使っていいわけないだろw
法律云々の前に道徳の問題だ
野宿が違法であるとの妄言を論駁し、原則的に野宿が合法であることを、人権を守るべく法と正義に則って主張するスレです。
ただの煽りです
3 自然公園について
自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園におい
て、野宿すること自体は禁止されているものではありません。
ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
そのため、いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。
(環境生活部)
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg テント張をらないのであれば、
「禁止されてるものではありません。」
北海道の自然公園についてのみの話
通常の公園とは違い都市公園法は適用されない
野宿は禁止行為ではない
申請はしなくても一応大丈夫
可能なのは寝袋に包まったり横になるのみ(ただしそれも場所や人数等を随時制限する)
入場禁止期間は禁止
自然公園法第二条に定義があるね
>>278 簡単にいったら山や川に規制をかけた地域のこと
たぶん君がいっている「公園」とは違うと思うよ
シーズンになれば河川敷や海岸大きな公園などキャンプ場外に
自動車キャンパーが沢山いるので そういう場所ならば別に
咎められる事もないとは思う
ケースバイケースだろうな
>>283 都市公園とはどういう括りなのか解らないな
>>284 黙認などではない合法のケースを教えてください
>>285 自然公園ではない公園です
普通に街にある施設です
黙認で十分
>>286 都市の児童公園などで 日常的にバックパッカーやライダー自転車ツーリングの人が
テントを張っていた昭和時代ならそれが慣習とか慣例という事で合法にも解釈できそうだが
最近は廃材やビニールシートなどで小屋を造って定住する人まで現れたので
世知辛くなってきている事もあり
>大雨が降ったり通行止めで自転車の進行が出来なくなったときのような
>緊急避難時しか積極的な合法解釈は難しいかも知れない
道の駅で車中泊の人は多くなったね。
法律ができてから都市公園というものが成立しているんだから、慣例や慣習法を適用させるのは無理があるだろ
でも自然公園ならあるかもしれないね
夜誰も居ないときにテントを張って宿泊する事が
都市公園の占用に当たるかと言うことか
利用者の居ない時間帯にテントを張って夜が明けて撤去するくらいは
いちいち6条を提示されて追い出される事もないように思われるが
出て行けと言われたら 「すいません」と言って速やかに撤収すれば良いだけの事
以下都市公園法から抜粋
>(都市公園の占用の許可)
>第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて
>都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない
>>291 行為の無効化は禁止ということじゃん
都市公園法だけだと違法としか読めない
>>292 そこまで厳密な解釈は必要ないだろ
あとから出てくる商業行為や集会などは具体的な記述がされているが
野宿に関しては具体的記述がないわけだから
テントが工作物じゃない、寝袋を使っての寝泊まりが物件を設けていないという判例があるなら合法でいいんじゃないか?
都市公園法だけなら違法としか読めない
>>294 違法という判例がないなら、水掛け論ですね
>>295 そういう間違った解釈はやめたほうがいい
>>295 もしかして合法って叫んでるヤツはそれを支えにしてるのか?
違法としか解釈できないのに、判例がないから合法??
常識的とは
ベットや布団>>>押入れ>>越えられない壁>>>野宿
だよ
>>292 あまり厳密に読むと芝生にシートを貼って昼食を食べたり花見のシート敷き
夏にパラソルを立てる事も全て悪い事になるので
公園が利用できなくなる
芝生が開放されてて休憩スペースになっているんだったら問題ないじゃん
土地に穴をあけるパラソルは禁止とよくいわれるが…
花見の場所取りとかも同じだな。
全てのルールを法律に求めようとすれば無理があるし、
狭苦しい社会になる。
公園で焼き肉を某地方では黙認していたのだが
これを違法だと騒ぐ連中が出て来て たき火は禁止だけど
焼き肉はして良いよと看板を立てたところもあるわけで
わかりやすい自演乙
310 :
ツール・ド・名無しさん:2011/02/07(月) 12:03:03 ID:dud2tpeR
>>311 この板に住んでる変な人が運営さんという可能性が高いという事だよ
では皆さんを信じて回答を待っています
↑
みれないぞ?
バカにはみれない
捕まらないなら違法だっていいじゃん
違法じゃないから捕まらない
緊急避難
刑法上の緊急避難は旅行者の野宿では適用できない
旅行者じゃなく浮浪者でおK
よかったね
捕まった人がいるの?
行政法がわからないバカがいる
合法ではないものを合法だと叫び続けたのは、心身喪失状態だから
合法だろうが違法だろうが野宿できれば、いいや
狂鬼な
浮浪者の野宿が合法なんて聞いたことない
おまえは浮浪者か?
野宿は憲法で定められている居所を自分で定める権利により保証されている
希望の居所までたどり着くには徒歩でも自転車でも行けないという法もないし
また有料の宿泊施設を使わなければならないという法律もない
よって野宿も認められるわけだがその場所として身近に考えられる公共の場所としては
都市にある公園がまず考えられるわけで公園を排除すると野宿が不可能
移動が不可能という事になり憲法違反の疑いが出る。
また誤読しているバカが現れた。
>>334キチガイ
その理屈で図書館での野宿を合法にしてくれ
>>336 お前バカじゃないの?
公園と図書館ではサービスの目的が違うだろ。
そんな事もわからないのに法律を持ち出すんじゃないよ。アホ!
完全に法律を都合よく読み間違えているね
野宿を居住と勘違いする馬鹿
「占用」の誤読よりヒドイ。
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また
>>275を引用すると国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
以上の結論から、宿泊を想定していない都市公園での野宿(寝泊まり)は禁止であり違法行為である。
ってことはテント使わなきゃおkね
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
(信用毀損及び業務妨害)
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
質問です
よく都市公園法ってのが出てくるけど、海浜公園とか河川公園にも適用されんの?
>>352 解説と国土交通省の見解をごっちゃにしてどうしたいの?
>>354 建築基準法の解釈に関する住宅局の見解のようですね。
>>356 それで国土交通省の見解ではキャンプ用テントは工作物じゃないって?
>>361 想定していない以上 合法とも違法とも言えない
>>361 公園での宿泊は当然想定されているので、想定していない公園が存在しない。
>>365 それなら宿泊を想定していない都市公園を宿泊施設として利用しているのは、おかしいで終わるんだが?
話を戻して 俺は終わる
野宿は古来から旅をするのに日常的に行われてきた事で それ自体は悪事ではない
野宿をするに適切な場所は 公有地である公園も当然考えられる
河川敷や海岸とかよりは適当かもね
478 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/11(金) 15:00:53 ID:???
合法派の意見
都市公園は宿泊施設だから合法だ!
否定派の意見
宿泊を想定していない都市公園は宿泊施設として機能していないから違法だ!
たぶん慣習法のことだと思いますが、行政財産に関しては「無許可」では、第三者にその権限はありません。
地方自治法
(旧慣による公有財産の使用)
第二百三十八条の六
旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。
>>合法派
宿泊を想定していない都市公園は宿泊施設ですか?
まずこれに答えて
>>370 無許可で公園に行って、竹馬に乗る為には市町村議会の議決を経なければならないのですね
よく分かりました(∀`*ゞ)テヘッ
>>371 お前馬鹿じゃねーの 宿泊施設な訳ねーだろ
宿泊に利用するだけだよ
>>373 それを宿泊施設として利用しているっていうんだよ
>>375 それしつこく張るけど 自分のブログだろ
仮に公園が宿泊施設だとして、公園での野宿を宿泊施設の利用と言えるのか?あ?
>>377 宿泊を想定していない都市公園は、宿泊施設ではありません
それを宿泊施設として利用していることは、どうなんですか?
>>377 宿泊施設だけが宿泊出来るものじゃないだろ 宿泊施設じゃないところで宿泊して問題有るのか
資料は明日には消します
>>380 行政財産って何だかわかっていないから、そういうアホな発言ができるんだよ
>>382 見れないってことは申請してないってこと?
>>380 どうぞ図書館で寝泊まりするときも、そういうアホな発言してくださいね
>>386 それはお前が思っているだけ
都市公園を宿泊施設として利用しているのは事実です
違法で罰則なしということは、刑事罰がないというだけですね。
この場合、懲役や罰金の刑には問われませんが、違法であることには違いありませんので、民事裁判で損害賠償請求をされた場合に、不利な条件としてはたらく可能性がありますね。
>>385 図書館と公園を一緒にするなよ へっぽこ野郎
兵庫のやつはアホだった。
野宿していて逮捕されないのは、ニートが逮捕されないことと一緒だろ
まぁどちらも違法だなw
野宿(宿泊ではない)を想定していないと断言できるのか?
ニートが違法ってw
もしかして憲法持ち出してる?www
野宿野郎の生き方
結局誰かの善意とか、人の財布とか、寛容さを当てにしてるんでしょ?
す で に 現 時 点 で 。
迷惑なんですよ。
真面目に一生懸命生活してる社会人からすると。
正直、>>野宿野郎粘着みたいな格好の人間が子供の通学路に居たら確実に
不審者情報メールをお母様がたに一斉送信です。
あなたがどんな人生送ろうがあなたには問題ないかも知れませんが・・・。
あなた、今までの人生で何回「少しくらいいいでしょ」って思いました?
これから何回、周囲にその「少しくらいいいでしょ」を押し付けて生きるんですか?
>>393 行政財産というのは、それぞれに目的がある。
都市公園法第二条でも読んでから反論しにくれば?
まぁ、自衛隊は違憲キリッ!みたいなもんだな。
>>396 公園を宿泊施設として利用しているだから
391 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/11(金) 21:42:44 ID:???
野宿していて逮捕されないのは、ニートが逮捕されないことと一緒だろ
まぁどちらも違法だなw
これが一番説得力があるね
>>392 資料を勝手に保存してばら撒くバカがいるので、しっかりしたメールと名前等を明記したものを送っていただければ、パスワードを送ります
フリーメールには対応しません
違法馬鹿は一人しかいないと言う事で 決着
>>404 nojukuあっとlive.jpです
ちゃんとしたメール、氏名等を明記したものを送っていただき何点かの質問に回答いただければ、パスワードを発行させていただきます
すげーもったいぶってるけどなんの資料だよ
バカじゃねーの?
>>408 なんだ、やっぱりそんなものか。
自分の物でもないのにごたいそうなこったwww
なんかの神経症の類だと診断してあげましょう。
>>405 メール送りました
よろしくお願いします
何も根拠がないのに合法と叫ぶのは疲れるだろうね
ハヤシと今同じになっているのだが
社会通念で考えるなら、誰も認知すら出来ず誰にも迷惑をかけず
いかなる被害もない行為なら何しようが自由
誰かが認知して初めて「気持ち悪い、不愉快」等と感じ
それこそが迷惑行為となる
野宿は今んとこ、ギリギリセーフなんじゃない?
野宿が違法だとしつこく言う事は「気持ち悪い、不愉快」と感じるから
違法という事はないだろ
>>413 すでに迷惑行為だとしている地方自治体もありますよ
357 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/11(金) 19:04:38 ID:???
>>356 それで国土交通省の見解ではキャンプ用テントは工作物じゃないって?
都市公園は宿泊施設である
だから野宿は合法である
ムリがないか?w
>>375の文書読みました
合法派の皆様、根拠もなく合法と語るのはやめませんか?
むしろどうすれば合法になるかを考えたほうがいいかも
合法かどうかは知らないけど、このスレの違法君の主張には無理がある
PDF消しました
>>421 違法とする場合 違法にしなければならない合理的根拠があって
それに基づき立法されて 違法とされるのであって
法律を斜め読みして違法という事はないです
違法とするべく立法された議事録でもあれば違法という事ですが
そういう物は有りませんので 違法とする事は出来ません
>>425 その通りなんだけど、違法君には難しいようで。
キャンプは休養施設に分類されるみたいやね。
それから考えると野宿は休養と考える方が理にかなってるよね。
>>427 違法の定義わかってないでしょ?
逃げないでちゃんと定義を答えろよ
>>428 行政はそういうふうには考えてない
完全に違法の定義を勘違いしている合法派
三権分立
>>合法派
早く違法の定義を答えろ
合法派が義務教育を受けていないことは確認できた
どう読めば合法になるんだろ?
>>431 都市公園法施行規則ではキャンプを休養施設とみなしてるよ
>>436 都市公園法
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあ
つては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
罰則は六条違反と一緒。
キャンプを休養施設だなんて認めてない。
キャンプ場です。
どちらにしても六条の要件は生き残っているなぁ
425 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/11(金) 23:33:43 ID:???
>>421 違法とする場合 違法にしなければならない合理的根拠があって
それに基づき立法されて 違法とされるのであって
法律を斜め読みして違法という事はないです
違法とするべく立法された議事録でもあれば違法という事ですが
そういう物は有りませんので 違法とする事は出来ません
図書館での野宿は合法だといってますね
違法とは「法律に反する」ことを指すはずだが、かなりオカシイ頭の持ち主のようだ
>>436 確かに、都市公園法施行令の五条に明記されているね。
?
>>440 「ウソ」を書かなきゃダメなくらい焦ってる?
>>合法ALL
せめて語句くらいはしっかり確認
間違えたらしっかり訂正
よろしく
>>444文盲
「キャンプ」じゃなく「キャンプ場」
>>合法派
どこの語句の訂正かまでいわなきゃならんのか?
>>445 なに焦ってんの?
今は都市公園についての話であって誰もキャンプ場の話はしてないよ
436 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/12(土) 03:08:02 ID:???
>>431 都市公園法施行規則ではキャンプを休養施設とみなしてるよ
↓
440 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/12(土) 09:59:32 ID:???
>>436 確かに、都市公園法施行令の五条に明記されているね。
↓
442 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/12(土) 10:05:02 ID:???
>>440 「ウソ」を書かなきゃダメなくらい焦ってる?
↓
444 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/12(土) 10:49:11 ID:???
>>442 確認してみたら?
↓
445 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/12(土) 10:53:55 ID:???
>>444文盲
「キャンプ」じゃなく「キャンプ場」
>>440の発言が間違っているんだが?
合法さん、大丈夫?
公園でテント泊を禁止する条項がないのだから違法じゃない
他の利用者に不便を敷いたりしてはならないのは常識の範囲内で
モラルに任せているという事
>>449 都市公園法六条を50回くらい読んでからにしてよ
モラルがないからテント泊をするのか
行政がわざわざ禁止と公印押して、文書を出す意味がわかったよ
>>合法派
モラルを守っていれば合法??
それはさすがに間違いだと思うぞ
どこにも野宿を禁止するとは書いてないね
>>454文盲
明文化してなければ合法だという理屈は、義務教育後はないよ
書いてないものを読めとか、文盲とか。
>>456 都市公園法の第六条にあてはまらない理由を述べろよw
合法派
図書館は本を借りるところだけど、野宿は禁止されていない
同じ理屈だね
違法行為を不問いにされているだけなのをまだ理解できないのか
>>459 君は義務教育を受けてないから仕方ないようだ
>>458 確かに図書館では野宿は禁止されていないので野宿で逮捕される事はない。
でも開館時間が規定されてるし
宿泊の為の用具を持ち込めないので
野宿できないってだけだろ
建物の中で寝たら野宿とは言わないし。
>>463 公園内の東屋で寝ると野宿にならないって事でおK?
>>462 都合よく解釈するな
宿泊のための道具がなくても寝泊まりはできる
明文化していないんだから、ちゃんと合法だと叫べ
お前のいってることは、公共施設である図書館や市役所、病院などで無許可で寝泊まりをしたとしても、
「寝泊まりは法律で禁止と明文化されていない」
のだから合法だ、と叫んでるんだよ
絶対にモラルで解釈するんじゃねーぞ
>>463 建物の中だといつ書いた?
>>464 寝泊まりだから同一行為
337 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/02/10(木) 20:49:15 ID:QEXm1Lzi0
法の中の言葉について、それが違法か合法かを分けるような場合は、これを「事実の錯誤」と言うが、違法としない場合もある。
しかしそれは「法律の錯誤」であって、その事実が違法になるということを知らないで犯した犯罪は、法を知らなかったことに責任があるわけでやはり犯罪となる。
日本においては法の存在を知り得るようになる時点を、その地域の官報販売所で、その法律の施行を掲載した官報が販売された時点とし、国は国民が法を知り得る状況にした責任をこの時点で果たしている。
これ以降は国民の側に法の施行を知る「義務」が発生する。つまり法律は知っていて当然という状態である。
国は義務教育を行うが、これによって国語等を習い、読み書き、物事の判断ができるようになり、なっていて当然だと判断される。つまり当然、官報を読むことができるというわけ。
義務教育後は、それを読んでいないことは理由にならない。
そして義務教育により読解力もあると判断されるから、禁止事項が直接的にそのものを指す用語になっていなくても(明文化していなくても)、決して合法とはつながらない。
これ非常に初歩的なこと。
>>467 都市公園法に関する君の解釈を裏付ける判例でもあるの?
>>468 判例がなければ合法だなんて聞いたことがない
行政財産の目的外使用を合法と叫ぶ時点で、頭がオカシイ。
法律には明記されていないし、判例もないということですね。
460 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/12(土) 11:39:06 ID:???
違法行為を不問いにされているだけなのをまだ理解できないのか
これはスルー?
>>465 お前こそ都合よく解釈しすぎ
そもそも今の論点は公園での野宿が
不法占用になるか?だろ
>>476 根拠が、曖昧だから違法とはいえかい
という結論だったな
公園での寝泊まりの件だけな
(都市公園法の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」
↓
テントが工作物かどうか?
一般的に工作物と称される。工作物ではない判例があれば議論の余地はあるが、そんな判例はない。
「占用」の意味
↓
一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用すること
法律用語ハンドブック三訂版 田島信威著
ぎょうせい
平成22年4月5日 三訂再版発行 より
そもそも公園での占用は禁止していない。
都市公園法六条のような行為(占用)には許可が必要だと記してある。
都市公園法
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあ
つては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
テントを張るということはキャンプ場を作るということである。
これには都市公園法第5条に当たるため、無許可ではできない。
>>478 公園での野宿で警察ざたにならないって事は、管理側が無条件で許可を与えてるんじゃないの?
>>合法派
お前らは、無許可で公園での野宿は合法だといってる
>>481の発言は明らかにオカシイ。
>>483 なぜ許可を与えているのに違法になるわけ?
>>485 都市公園法第六条において許可を得ることができるのは都市公園法第七条にある要項
>>480 テントを張ると公園がキャンプ場になるの?
ユニークな思い付きですね
>>487 そう考える合法派が湧いてくる怖れの予防線。
都市公園法第六条をちゃんと読めばいいだけ
460 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/12(土) 11:39:06 ID:???
違法行為を不問いにされているだけなのをまだ理解できないのか
読んで理解できないなら参加しないほうがいいと思うよ
義務教育を受けませんでしたと宣言しているだけだもの
またいつのまに都市公園限定の話になってるんだ?
自然公園含めての話だろjk
>>496 >>1-ALL読み返せ
今は都市公園の話をしている
そしてサイクリングロードでは立ち止まることは許されない
休憩はサイクリングロードを外れてから行う事
まぁ合法派が話を逸らし始めた時点で、
宿泊を想定していない都市公園での寝泊まりは違法行為
だと認めちゃったってこと?
それとも悔しさからの荒らし?
文盲=文字の読み書きを学習する機会がなくて、読み書きができない人のこと
>>496 テントを張るとキャンプ場になるとか、条文に書いてなくとも義務教育を受ければ禁止と読めるとかは
都市公園に限定されない主張だと思う。
465 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/12(土) 12:10:31 ID:???
>>462 都合よく解釈するな
宿泊のための道具がなくても寝泊まりはできる
明文化していないんだから、ちゃんと合法だと叫べ
お前のいってることは、公共施設である図書館や市役所、病院などで無許可で寝泊まりをしたとしても、
「寝泊まりは法律で禁止と明文化されていない」
のだから合法だ、と叫んでるんだよ
絶対にモラルで解釈するんじゃねーぞ
合法派にマナーや倫理がないから、否定派は法律を持ち出すしかなかったのかー
都市公園の話に誘導してたやついるだろw
行政財産を適法でない使い方を、合法とかいっている時点でアホ
行政財産の適法でない使い方を、合法とかいっている時点でアホ
こっちが正しい。
公園での野宿が行政財産の適法でない使い方かどうかっのが問題点ということ?
日本語でもう一度
野宿って行為が都市公園法の第六条に書かれていること、そのままじゃん!
法律ってよくできてるな…
>>510 でも国直轄の公園でない限り
都道府県の条例が適用されるんじゃないかな?
残念
どちらも適用されるんだな
>>511 自治体の条例に「野宿が合法」だというのがあれば別です。
あげます
結局自分さえ良けりゃ良いって話だろ?
野宿するやつらはね
法律ってちゃんと整備されてるんだな
罪刑法定主義の原則にも則っているのが恐ろしい。
ハチクロのドラマ版は
・公道・公園での野宿は違法行為であるため
竹本くんは自転車で千葉まで日帰り旅行に出かけるだけだったな。
現状は不問いになっていることを合法と勘違いしていたってこと?
>>522 都市公園法七条が読めてないでしょ?
もしかして本物のおバカさん??
どういう意味?
合法派は、法律と条例の関係もわからなくなったか
>>524 514 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/12(土) 23:28:23 ID:???
>>511 自治体の条例に「野宿が合法」だというのがあれば別です。
>>528 都市公園法第六条
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
読めた?
大丈夫?
野宿野郎が痛すぎる件。
522 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 13:31:35 ID:???
>>521 申請無しで許可となってるので合法
完全に電波な発言
合法派も大変だね
工作物の設置の具体例をみると
電話ボックスや電柱、売店が出てくるけど野宿用テントが
本当に該当するのか疑問になってきた
>>533 都市公園法第七条や都市公園法施行令12条の話をしてる?
完全に文章が読めなくなっているパターンだな
サーカスのテントとツーリング用のペグも打たないテントとは
同じテントでも違いすぎるからな
>>533 都市公園法第七条をちゃんと読んだほうがいいよ
なんか電波すぎるw
>>合法派
都市公園法
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを
得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
第七条は、第六条において申請したら許可を与えることができる「工作物その他の物件又は施設」のことを記載している
電波というか文盲というか…
大丈夫か?
合法派って思いつきで書き込んで、いつも玉砕しているね。
>>537 おまえが読め! ボケ
よくよく読んだら違法派の言い分はおかしな事だらけ
意識的に一部分を抜粋して誤解を与えてる。
司法板で違法でないと結論が出てるし
ここで屁理屈言ってるのは、そこで言い負かされて悔しい奴なんたろな。
みんなも都市公園法と都市公園条例を読んでみた方がいいよ。
>>540 司法板で合法??w
理由をここにコピペしてみろwwwwwww
合法派が壊れた?
>>540負け犬
>よくよく読んだら違法派の言い分はおかしな事だらけ
具体的によろしく
なぜ違法派は工作物について説明してる部分を載せないの?
>>540 >おまえが読め! ボケ
↓
文盲の君に都市公園法第七条を貼り付けたんだけど?
>よくよく読んだら違法派の言い分はおかしな事だらけ
>意識的に一部分を抜粋して誤解を与えてる。
↓
522 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 13:31:35 ID:???
>>521 申請無しで許可となってるので合法
こんな発言するやつを問題視したほうがいいんじゃないか?
>司法板で違法でないと結論が出てるし
>ここで屁理屈言ってるのは、そこで言い負かされて悔しい奴なんたろな。
↓
司法板での合法派はAA貼って荒らしているだけ
>みんなも都市公園法と都市公園条例を読んでみた方がいいよ。
↓
これは同感。君は本当にちゃんと読んだほうがいい。
>>546 乙
>>547 言っている意味がわからん
詳細をしっかり
さすがに裁判・司法板で決着が着いているとはいえないだろ
あの板を荒らしてる合法派は思考停止の典型例だ
>>547 お願いだから都市公園法の第7条や都市公園法施行令12条をコピペしてくるのだけはやめてくれよ
司法板を見てきました。
合法派の方が法律に関する知識が深いと感じた。
サーカスやお祭りの露店のテントに許可を与えるための条項を
テント泊禁止と読み取るというのはかなり面白い
>>552 「占用」の誤読が?
すごいと思うよ
>>553 都市公園法第六条および第七条をまったく理解できてない
547 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 19:06:17 ID:???
なぜ違法派は工作物について説明してる部分を載せないの?
詳細をしっかり
>>553 >テント泊禁止と読み取るというのはかなり面白い
嘘はつかないように
もしかして合法派ってボロボロ?
なんか恥ずかしい発言ばかりなんだけど?
違法君より犬ではありません氏の発言の方が説得力がある
>>557負け犬粘着
542 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 18:59:31 ID:???
>>540 司法板で合法??w
理由をここにコピペしてみろwwwwwww
合法派が末期状態なのはわかったよ
>>554 >547 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 19:06:17 ID:???
>なぜ違法派は工作物について説明してる部分を載せないの?
>
>詳細をしっかり
これに対して合法派から回答はない
>>合法派
業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。
合法派は悔しいからでしょ
>>557負け犬粘着
542 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 18:59:31 ID:???
>>540 司法板で合法??w
理由をここにコピペしてみろwwwwwww
>>554 >547 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 19:06:17 ID:???
>なぜ違法派は工作物について説明してる部分を載せないの?
>
>詳細をしっかり
これに対して合法派から回答はない
>>564 答は都市公園法と都市公園条例の中にあるよ。
六条や七条だけじゃなく全部読め!
そして、みんなに謝れ
>>557負け犬粘着
542 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 18:59:31 ID:???
>>540 司法板で合法??w
理由をここにコピペしてみろwwwwwww
>>554 >547 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 19:06:17 ID:???
>なぜ違法派は工作物について説明してる部分を載せないの?
>
>詳細をしっかり
これに対して合法派から回答はない
もしかして合法派は本当に都市公園法が読めてないのか?
>>568 自治体毎に定めている条例のことでは?
ググったらあちこちにあるようだよ。
>>570 具体的にどこの自治体かよろしく
条例というのは法に反しないもの
そこの基本は抑えているんだよな?
>>557負け犬粘着
542 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 18:59:31 ID:???
>>540 司法板で合法??w
理由をここにコピペしてみろwwwwwww
>>554 >547 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 19:06:17 ID:???
>なぜ違法派は工作物について説明してる部分を載せないの?
>
>詳細をしっかり
これに対して合法派から回答はない
違法派はついにコピペしかできなくなったみたいだ
>>573 もう合法でいいよ 好きなだけキャンプしてくれ
違法派は一生野宿しないからな
合法派が質問に答えないで「逃げている」からだよー
住居がない場合の野宿ならまだわかるけど、あくまでも趣味の延長でやるなら違法行為でしょ
捕捉だけど
野宿の申請を何処でするか
大阪府のHPで検索したけど、そのような申請はありませんと出た。
>>578 残念だけど都市公園法第六条の中での申請ができて許可が下りるものは、第七条にある要項だけ
それを踏まえて大阪府都市公園条例を読むとスッキリする
要するに禁止事項ではなく、申請の必要がない行為は申請しなくて行えるってことだろ。
さっさと野宿は違法ではないと認めろよ
>>580 無茶苦茶な解釈するな
そんなことが「どこ」に書いてある?
ちゃんとソースを出せ
都市公園法六条は、利用者にむけてのもの
都市公園法七条は、管理者にむけてのもの
そもそも許可が下りないから、違法行為だけど、不問いや黙認て言葉を使っているだろーが
やっぱり合法派は都市公園法が読めなかったんだなぁ…
>>581 お前バカじゃないの?
テントが問題ではなく定住が問題なんだろ?
>>584 はずれ。
この判例の問題の本質は「定住」は関係ない
580 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/14(月) 01:39:31 ID:???
要するに禁止事項ではなく、申請の必要がない行為は申請しなくて行えるってことだろ。
さっさと野宿は違法ではないと認めろよ
↓
やっぱり、おバカさんでしょ?
ちゃんとソースくらいは提示したら撤回してやるよ
長期間居座り続けたからテントを住居と認めたんだろうね。
いい加減うわべだけの素人判断やめろよな
住居とは認められなかったんだが…
>>557負け犬粘着
542 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 18:59:31 ID:???
>>540 司法板で合法??w
理由をここにコピペしてみろwwwwwww
>>554 >547 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 19:06:17 ID:???
>なぜ違法派は工作物について説明してる部分を載せないの?
>
>詳細をしっかり
これに対して合法派から回答はない
合法派は貼り付けた文章も読めなくなったかw
580 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/14(月) 01:39:31 ID:???
要するに禁止事項ではなく、申請の必要がない行為は申請しなくて行えるってことだろ。
さっさと野宿は違法ではないと認めろよ
↓
このアホな解釈が正しければ、都市公園には何だって作れるなw
埼玉のやつより東京のやつのほうが、まだ頭がいいな
>>589 住居と認めたけど、公園は長期間居座る所ではない、よって住所はあげられない。 だったような
ところで、被訴訟人はまだ公園に住んでる?
ちなみに、大阪城公園内には、前記認定のとおり、現在も、仮設一時避難所が存在するが、これは、前記都市公園法七条七号、同法施行令一二条一〇号、大阪市公園条例八条の二に基づいて、大阪市によって設置
されたものである。また、都市公園である中之島公園において、本件テントと同じ程度の工作物について、占用許可がされた例があったことが窺われるが、弁論の全趣旨によると,それは、住居用としてではな
く、集会用として臨時に仮設工作物である野営テントを設置することにつき、都市公園法七条六号に基づき、占用許可を与えたに過ぎないことが認められる。
この点に関し、都市公園法が、都市公園内に住居を設けることを何ら予定していないということはできないとする、被控訴人の主張は、採用することができない。
違法君は学校で法学の勉強をしたことがないのかな。
義務教育程度の知識で無理矢理解釈しようとしているみたいだけど、
犬ではありません氏の奥行きのある議論とはレベルが
>>599 完全に合法派が言葉の使い方を間違えているんじゃないか?
そもそも訴訟人は野宿者なんだから、被訴訟人(そんな言葉は聞いたことないがw)は行政になってしまう
>>合法派
裁判・司法板で体験談や感想文を書くのは、ちょっとオカシイと思うのです。
>>600の書き込みは違法派くさい
AA貼って荒らしてるバカを、賞賛する意味がわからん
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>606 また訳の解らない物を書きやがってこの野郎
判例じゃん
>>605 それはない。
「AAだけの荒らし」「用語の意味を改変して都合よく解釈」あげくには論破されているのに「勝利宣言」
それしかないのに
>犬ではありません氏の奥行きのある議論とはレベルが
こんな賞賛するやつがいるなら、既に合法派は終わっている。
絶対に違法派の発言だ。
580 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/14(月) 01:39:31 ID:???
要するに禁止事項ではなく、申請の必要がない行為は申請しなくて行えるってことだろ。
さっさと野宿は違法ではないと認めろよ
こういう発言は、合法派にアホしかいないということの根拠になる
明らかに目的外で使用していることは合法とはいわない
目的外使用=違法
かなぁ?
日本語が読めないバカ
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>613 単純に公園の利用規約違反だぬ
法的には、「適切な管理をする義務」が公園管理者にはあるので、それに基づいて利用規約を定め、違反者に改善指導する義務が管理者にはある。
ただそれだけの話。
違法かと言われると、違反の内容次第なので微妙。
とはいえ、工作物やら明らかにアウトなケースも有るんだけとね。それでも、実務としては財産権の方が強いから、裁判所の同意無しに強制排除は出来ないんだよなー。
またバカがあらわれた
財産権wwwwwwwww
>>616 >とはいえ、工作物やら明らかにアウトなケースも有るんだけとね。それでも、実務としては財産権の方が強いから、裁判所の同意無しに強制排除は出来ないんだよなー。
↓
既にこういうケースは、一昨年に判例が出ているのにアホなの?
あと「工作物」だけじゃないから
都合のいいところだけ抜粋して解釈するのは止めろ
民法第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
>>616 >実務としては財産権の方が強いから、裁判所の同意無しに強制排除は出来ないんだよなー。
完全に法の解釈を間違っているのに、上から目線で書いてしまった合法派。
裁判・司法板の玉砕野郎と同じヤツじゃね?
行政の「財産」を侵しているのに、トチ狂った書き込みをするんじゃねーよ
財産権とか発言した時点で、もう違法が確定なんだが?
宿泊を想定していない公園での無許可の野宿な
またしても合法派は玉砕
想定外の使い方 イコール 違法。
コレを証明してくれ。
そんなこと「一回」もいってないが?
このスレでそんな書き込みあるか?
そして裁判・司法板でも決着済み
>>557負け犬粘着
542 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 18:59:31 ID:???
>>540 司法板で合法??w
理由をここにコピペしてみろwwwwwww
>>554 >547 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/13(日) 19:06:17 ID:???
>なぜ違法派は工作物について説明してる部分を載せないの?
>
>詳細をしっかり
これに対して合法派から回答はない
>>631 お前が書いているのは、
「想定外の使い方イコール違法」
俺らは、
「宿泊を想定していない公園での無許可の野宿」
言葉をあやふやにするな
またもったいぶってパスワードかけてるみたいだけど
それなんか意味あるの?
ネット乞食対策。
みれるやつはちゃんとみれてるから無問題。
>みれるやつはちゃんとみれてる
うわぁあぁ
妄想入ってるこのひと。
というか本人しかみれないだろ
こんなアホにメルアドさらす必要もないのは常識が有れば分かるだろ
>>639 それが「合法」の根拠?
もしかして本物のおバカさん??
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>はいお待たせ。
とか言ってパスワードかけてるのか。
やっぱりどっかおかしい人だね。
合法派は玉砕してるから、別にみれなくても差し支えない。
>>647 誰と戦っているんだ?敵は一人じゃないぞw
モニターの外も見るようにしたほうがいいぞ。
ところで
ネット乞食でも何でもいいけど、
キミがおかしい人にはかわりないねよ。
>>649 ネット乞食と認めたなら、それで終わり。
人格攻撃でしか対応できない玉砕合法派
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>651 俺は特に合法派でも否定派でもないよ。
おかしい人におかしいって言ってるだけ。
>>651 君はネット乞食だった!
ごめんごめん…
そりゃ合法派はもう完全にいないもんなねーw
明らかに根拠のない妄想文をばら撒く合法派のほうが、オカシイ。
>>653 大丈夫?
そりゃ粉砕したのに合法派とはいえないわなぁw
合法派の次は人格攻撃派かよ
>>652 それ普通の判例集じゃ出てこないでしょ?
専門家さん?
判例だということに気付いてもらえた
あげます。
民事は自由心証主義
>>663 論理法則や経験則に基づくものだから、むしろ公園を宿泊施設として使っていることが問題となってしまうんじゃない?
むしろ都市公園法に基づかない判例まで出されちゃうよ…
もう少し勉強してから書き込みしたほうがいいよ
>>663 行政訴訟法
第七条
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
何について訴訟するんだい?w
合法派は自由心証主義の意味わかってるのか?
合法派が終わっていることを本日も確認
>>632 >>627の日本語を普通に解釈すると、
想定していない利用法だから違法だ。
って読めるけどなぁ。
>>668 都市公園法第六条を20回くらい読めば?
合法派が電波さんになりました。
>>609 賞賛しているわけではないよ。
ふざけた大人とムキになっている中学生というイメージで捉えている。
また人格攻撃派があらわれたw
まぁ、このスレって4人くらいのおかしな人だけで回ってるからw
合法派のゴキブリがすげー必死。
法律に沿うと違法なんだね
シロートにはわかりにくい違法君の主張
キャンプ場は都市公園法施行令第五条第二項で休養施設であると明記されているが、違法君によると、宿泊施設になるらしい。
キャンプ場でない場所にテントをはると、違法君によると、その場所がそのままキャンプ場に変わるらしい。
>>679 都市公園法六条に接触しているから違法なんじゃない?
>キャンプ場は都市公園法施行令第五条第二項で休養施設であると明記されているが、違法君によると、宿泊施設になるらしい。
公園施設を新たにつくる場合は、都市公園法第五条を犯していることになるね
>キャンプ場でない場所にテントをはると、違法君によると、その場所がそのままキャンプ場に変わるらしい。
>>488に書いてあるけど大丈夫?
公園と言っても
国立公園
国定公園
都道府県立自然公園
住区基幹公園
都市基幹公園
大規模公園
特殊公園
国民公園
国営公園
森林公園
河川公園
とかいろいろあるからな。
都市公園法で語るのは片手落ちだろ。
>>682 >>497 宿泊を想定していない都市公園が違法だと確定したから、次は宿泊を想定していない自然公園の話に移行するかい?
レクレーションのための野宿は休養だけどね。
真っ当な内容ならパスワードは不要。
裁判・司法板で、嘘を書き連ねる合法派の方をなんとかしてくれませんか?
>>686 ネット乞食がまたトチ狂った発言をしているー
>>683 その書き方だとやっぱり
想定していない=違法
ってことになるぞ
普通の人が読めないものをわざわざ張ってなんの意味があるんだ?
>>686の発言は普通のひとならごく当たり前の感想だろ。
>>690 15人は見れるように設定しているから大丈夫
見たければ、nojukuあっとlive.jpに登録申請すればいいだけ
ネット乞食対策はやめない
自分の意思で見るという選択が皆無の合法派。
法律を提示され、問題があることにはじめて気づく。
>>689 「宿泊」を想定していない公園での「無許可」の野宿は違法
要は頭のオカシイ書き込みしか、合法派はできないってことなんでしょ
裁判・司法板なんて、前提までオカシイ言い訳しかないもん
>>691 なんで見ず知らずの2chネラーなんかに個人情報さらさないといけないんだよ?
おまえ何様?
>>695 見たいなら申請すればいいだけ。
発言自体がスレ違い。
厨房みたいな駄々をこねてもネット乞食対策はやめません
別に合法派を諭すのが目的ではないです
>>693 だったらその日本語の書き方やめたほうがいい。
主題は、「想定外」だから「違法」って読める。
>>698 都市公園法第六条に
想定していない=違法
と書いてあるかい?
ネット乞食とかw
2chみたいなところで、ファイルを張るくせに、
見たいやつはメールアドレス教えろとかやることが
キチガイまるだしだな。
よくそんなんで人様のこと煽れるな。
鏡見ろよな。
>>699 だから、その書き方をやめたほうが良いって言ってるんだけど。
行政財産は私権の設定はできないし目的外使用には許可がいる、で終了。
2ちゃんねるで「見る権利」みたいなもんを主張している時点で池沼
>>704 そもそも。
ホームレスのように定住するわけでもない、単なる自転車旅行者の
一時的な野宿が「私権」の設定にあたるのか?
ってことでしょ。
判例も無いし。断言はできないだろうと。
あと、
>目的外使用には許可がいる
まぁ、一般論としては正しいと思うけど、すなわち=違法か?というと
違うのでは?と思うね。
>>706 都市公園法六条を50回読めよ
裁判・司法板もそうだけど、都合よく解釈するんじゃねーぞ
>>706 財産権とかいってたバカについていってるんだなー
>>710 じゃあ、話を公園全般についてに変更しよう。
別に困らないよね?
>>704 そもそも。
ホームレスのように定住するわけでもない、単なる自転車旅行者の
一時的な野宿が「私権」の設定にあたるのか?
ってことでしょ。
判例も無いし。断言はできないだろうと。
↓
財産権とほざいてた馬鹿にあてた書き込み。
あと、
>目的外使用には許可がいる
まぁ、一般論としては正しいと思うけど、すなわち=違法か?というと
違うのでは?と思うね。
↓
各法律や条例によっては違法行為。
合法とは呼ばない。
>>711 宿泊を想定していない行政財産でならやってやるよ
>>合法派
不問いや黙認を、合法と叫ぶことが間違いだと気付くのはいつなの?
>>712 >各法律や条例によっては違法行為。
>合法とは呼ばない。
「よっては」ってことはそうでない場合もありえるってことだよね。
>>715 わたしの場合は
「合法」と主張したいのではない。
「違法とは一概に断言できない」だろ?って感じ。
>>716 宿泊を想定していない都市公園では違法行為ですよ
>>717 >都市公園では
都市公園 で は そうかもね。
日本にある公園の大半でもあり、一般的呼称の公園である都市公園において、
宿泊を想定していない(都市公園での)無許可の野宿は違法
はい終了。
次は宿泊を想定していない自然公園にするかい?
公園全般で。
>>723 公園にも多種あるんだから順番にしかできない
有耶無耶にしたいみたいだが、そろそろ諦めたら?
合法派って都市公園が全国にいくつあるかも知らないんじゃない?
自然公園なんかの特殊な公園を持ち出さなければ、否定派と対等に議論ができなくなっている時点で玉砕してるよ
>>725 わたしが合法派に違和感を感じるのは
前提条件も示さず単純に
「公園での野宿は違法」って断言してしまうところ。
これは自演度高し!w
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>731 そんなことしか書けなくなっているとなると、もう合法派はダメだね
裁判・司法板での合法派の粉砕が一番楽しい
>>696 公開できないものを根拠にして法律を解釈するあたり、
とても幼いような。
公開できない物を見ても違法・合法の議論の役に立たない。
時間の無駄。
>>738 672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>738 「君」が議論に参加できないってだけでしょ?
一般的な公園は決着済みだから「議論」なんてもうできないんだけどね
子供の議論
>>741 672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
一般的な公園
なんて言い方でごまかさないでほしいね。
みんなスレタイちゃんと読もうぜ
>>743 都市公園はいくつあるか知ってる?
国営公園は既に既出だから考えなくてもいいよー
寝袋だけならOKなんだね
考えなくていいよー
とか、エラソーになに仕切ってるんだよ
自然公園が特殊な公園だって
>>745 都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない
「物件」が読めなくなってるってことは末期。
都市公園の数も答えられない合法派。
合法派は「禁止」と明文化していない宿泊を想定していない都市公園での野宿は合法だと叫んでいた
それが間違いだと違法派は言って合法派を粉砕
別に自然公園が野宿を禁止していないなら、違法派は議論することは何もないじゃん
>>753 幕営指定地が実際にはどんなところか知ってる?
合法派は「禁止」と明文化していないから、宿泊を想定していない都市公園での野宿は合法だと叫んでいた
それが間違いだと違法派は言って合法派を粉砕
別に自然公園が野宿を禁止していないなら、違法派は議論することは何もないじゃん
>>754 読めたとしても、公開できないものをもとにして
法律を議論するつもりはないよ。意味が無い。
>>757 >法律を議論するつもりはないよ。意味が無い。
違う。議論に参加することから逃げただけ。
>>759 意味が無い議論に参加するつもりはないからね。
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない
合法派は本当に「物件」という文字が読めないんだね。
>>759 そういうのをわざわざ書いても、法律は変わらない。
そもそも君ら玉砕合法派を諭す為に、アップしているわけじゃない。
>>754 パスワードかけといて何こいつエラソーなんだ?
リアルばかってこんな感じか?
763 :
761:2011/02/19(土) 19:13:34 ID:???
>>761 >そもそも君ら玉砕合法派を諭す為に、アップしているわけじゃない。
自己満足のため?
ネット弁慶を気取りたいから
根拠を秘密にして勝利宣言なら、百戦百勝ですね。
>>770 根拠はこの判例。
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>770合法派
「根拠」はあくまで法律でしょw
合法派はパスワードがかかってみれないから、合法っていいたいのかなぁ
判例の引用の仕方が、いかにも素人っぽい。
あげます
判例の引用wwwww
>>772 パスワード付きのファイルは無意味ということですね。
>>774 法律の引用の仕方が、中学生以下のやつが合法派にいたね
>>777 意味がないことなど何もない。
例えば合法派は、玉砕するためにいる。
>>777 違法行為だという裏付けの判断にはなるよー
>>500あたりから、いちゃもんや悪口をいうことしか、合法派はできなくなったねー
最後に書いてなきゃ、落ち着かない合法派。
でも宿泊を想定していない都市公園での無許可野宿は違法行為のまま。
751 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/19(土) 18:53:09 ID:???
都市公園の数も答えられない合法派。
だから、都市公園だけじゃなく自然公園も含めた公園全般について話しよーぜ。
スレタイに一言も「都市公園」なんて入ってないだろ。
パスワードかけたファイルアップしてる人ってなにがしたいんだろう
俺んちなんか国立公園内だから、庭でテント張っても違法
751 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/19(土) 18:53:09 ID:???
都市公園の数も答えられない合法派。
違法君は限界
合法派は玉砕
>>792 ん?
自然公園では違法ではない。でおk?
>>794文盲
「何」について議論する?
強調したいところに鍵カッコを付けたが、読めたか?
俺らはあくまでも
「宿泊を想定していない公園での寝泊まりは違法」
ということは変わらない。
自然公園で24時間開放していないところがあるなら、その公園での寝泊まりは違法行為だ。
既に違法君は提案しているのに、合法派は馬鹿なのかな?
721 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/18(金) 13:39:30 ID:???
日本にある公園の大半でもあり、一般的呼称の公園である都市公園において、
宿泊を想定していない(都市公園での)無許可の野宿は違法
はい終了。
次は宿泊を想定していない自然公園にするかい?
751 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/19(土) 18:53:09 ID:???
都市公園の数も答えられない合法派。
違法君は健在
合法派は玉砕
>>788さん
>>799さん
>>767と
>>769は読めますか?
そして見たいなら
>>691を参照してください。
少し前の書き込みも読めないってことですか?
議論に参加する気はなく、負け惜しみ発言をしているだけだとしか判断できません。
そして自分たちのルールを変える気はありません。
いまだに都市公園の数も答えられない合法派。
ここものすごく重要。
>>802 その負け惜しみ発言を書くと合法になるのかい?
>>782の発言を証明し続ける合法派は、ある意味スゴイ
違法君にメールアドレスを晒した人は何人くらいいるのだろう?
2chでメルアドなんかさらしたやつなんて一人もいないだろ。
妄想だよ。
パスワードかけたファイル上げてるやつと
>>795って同一人物のような気がするんだけどみんなどう思う?
別に
>>754が見れなくても、違法としか読めないんだが…
違法君は限界
合法派は玉砕
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>782の発言を証明し続ける合法派は、ある意味スゴイ
合法派は玉砕
なんだ肯定派はまた負けたのか。
>>812 .だよね。
「 俺 ら はあくまでも」
とか
パスワードかけるくせに
「はい、おまたせ」
とか、単に行政文書なのに
「資料を勝手に保存してばら撒くバカがいるので、」
とか、妄想の入り具合に特徴ありすぎだよね。
まだやってたのか。
禁止と既に(管理者に?)言われていることを聞かずに合法にしたいってのが合法派の言い分だったと思うけど、
管理者がいる以上、聞かないで合法にすることは不可能なんだからその時点で議論は終わりだろ。
そういや自演を疑うようなカキコをし始める人って、もう本筋の話では勝敗が着いてしまっているかららしい。
自演が問題じゃないんだけどね
うん、2ch全般に言える事だけど、
暇な基地外が幅を利かす傾向があるからね。
ここも例外にもれず。
違法君は健在
合法派は玉砕
>>821 >暇な基地外が幅を利かす傾向があるからね。
健在との申告がありました
合法派は、なんとか話を断ち切りたいみたいな感じ。
>>816 禁止=違法じゃないし
「宿泊を想定していない(都市公園での)無許可の野宿は違法」
↑これもどこかのだれかさんの解釈にしかすぎないよ。
まぁ、規則に明記してあったりすれば合法違法とわずダメだと思うけどね。
厳密に言うと、グレーでしょ。
現時点では。
>>828 >都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて
「公園施設以外の物件」
そろそろ読めるようになれば?
>>828 もしかして都市公園法がちゃんと読めないから、合法っていってるの?
野宿と関連付ける判例があるの?
合法派は玉砕しているのに、次スレを立てた意味がわからん
>>832 工作物を設置しない野宿は禁じられていないということですね。
540 名前:無責任な名無しさん [sage] :2011/02/20(日) 20:12:58.43 ID:icaLqdVb
>>534 自転車板のやつをコピペ
(都市公園法の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」
↓
テントが工作物かどうか?
一般的に工作物と称される。工作物ではない判例があれば議論の余地はあるが、そんな判例はない。
「占用」の意味
↓
一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用すること
法律用語ハンドブック三訂版 田島信威著
ぎょうせい
平成22年4月5日 三訂再版発行 より
ここからは私見
「物件」というのは、どんなものでも適用できるね。
普通の公園は宿泊する物件じゃないから厳密には違法行為としか言えない。
>>829 シュラフにくるまって寝るのも工作物のうちにはいるのかい?w
>>835 工作物を設置しない野宿を禁じる判例を、少なくとも、
あなたは見つけていないということでいいですか?
また流れが速いなw
ところで、
>>795 いくらなんでも「俺ら」とかいっしょくたにしないでくれw
2chでそれは気持ち悪い。
>>野宿野郎
「野宿する場所」は公園施設なのかよwwwww
>>826 いや、そうじゃなく、聞いて禁止と言われたと上のほうで合法派が言ってたっつー話。
管理者に聞かなきゃ合法になることは絶対にないのに聞けば禁止と返されるなら、
どう理屈を捏ねても合法には絶対にならないと言うことでしょ。
>>836 >「物件」というのは、どんなものでも適用できるね。
だから、判例が必要になるんですよ。
>>840 シュラフ広げるのも工作物のうち?
ってことだよ。
いわせんな、バカみてーw
>>840 自転車のツーリングで野宿ったら
テントはるだけじゃなくてシュラフだけで寝るって事も多々あってことよ。
特に夏はね。
>>848 寝袋を物件だという主張は見たけど、
寝袋を工作物だと主張したレス番を教えて。
842 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/20(日) 21:10:53.52 ID:???
>>野宿野郎
「野宿する場所」は公園施設なのかよwwwww
これさえも答えられない負け犬合法派。
もしかして、違法君は「物件」と「工作物」が異なることを知らなかったのだろうか。
>>855 俺はコピペしただけw
直接いえないから、ここで書いてるの?
っていうか違法君は、判例も無いグレーなものを、
どちらかにハッキリしないと気がすまないっぽい
っていう言動がアリアリでまさしくアスペルガー症候群の人
みたいですごく気持ち悪いんだよね
>>857 なんでアンタの言うとおりに他板まで言って書き込んでこないといけないんだよ。
キミこそまさしく自分で反論できないだけでしょうに。
>>854 キミも同じく反論できないからごまかしてるんだね。
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
ん?>>
>>795のことか?
合法という理屈が玉砕しているから、グレー派参上?w
>>861負け犬
反論するもの?
しっかり書いてよ
埼玉のやつも東京のやつもこの程度か
見えない敵と戦ってるひとがまた現れたぞ
合法派が悔しくて、スレを荒らしているようにしかみえないや
>>863 論調として、「違法じゃない」って傾向で論じてる人のなかで
「合法」って断言してる人はもともとほぼ居なかったと思うけど?
妄想働いてない?
>>867 この程度で荒れてるとかw
ここは2chだぞ。
391 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/02/11(金) 21:42:44 ID:???
野宿していて逮捕されないのは、ニートが逮捕されないことと一緒だろ
まぁどちらも違法だなw
これが一番説得力があるね
都市公園法6条1項の「工作物その他の物件」の解釈
違法君の引用する判例:「テント・小屋掛けその他の工作物」
違法君の解釈:「シュラフを含む全ての物件」
>>340周辺あたりを読めば、合法派が今頃言い出していることは既に論破されてるな
>>873 >今頃言い出していることは既に論破されてる
面白い主張だ。
>>876 「野宿する場所」は公園施設に含まれてる?
逃げずにお答えください。
君の質問の中で、「野宿する場所」と「公園施設」の定義は?
>>870 まったく君の日本語意味不明なんだけど。
せめて主語を省略しないでくれるかな。
>>878 公園施設の定義は、都市公園法施行令第五条
それを照らせば、「野宿する場所」は公園施設かどうかがわかる
まずは確認すれば?
>>881 「公園施設」の定義は「都市公園法施行令第五条」ということでいいのかもしれませんが、
「野宿する場所」の定義は何ですか?
>>884 そのまま。
「野宿をする場所」が都市公園法施行令第五条における公園施設の規定としてあるかどうかを考えればいいだけ。
>>881 定義外はこれすなわち違法か?
って事なんだけど。
>>885 あなたにとっては、「寝泊り」と「野宿」は同じ意味なのですか?
「お昼ごはんを食べる場所」、「友人と歓談する場所」、「ベンチで読書をする場所」
また合法派がそろそろ玉砕するパターンになってきましたな
>>890 あなたが「野宿をする場所」と「寝泊まりする場所」の定義が同じだと
言っているように思えたので、念の為に確認です。
理解力が無いのか
わざとすっとぼけてるのか
それとも、アスペだから1から10まで丁寧に全部説明しないといけないんだろうか。
すでに違法派は回答済み
895 :
894:2011/02/20(日) 22:40:05.71 ID:???
なら脳内で完結せずに
せめてレス番だけでもはれや
ま、せいぜいオリジナル解釈してるだけだろうけどな。
おこなった
>>901 「おこなった回答」などない。
意図わからず。
違法君とは芸風の違う人だな
違法君は健在
合法派は玉砕
もうグダグダだなw
合法派はちゃんとスレを読んでから違法君に質問しろ
もはやだれに何を言ってるのかすら不明w
意図わからず
とか言ってごまかし始めたヤツが悪いw
>>910 君らの「書き込み」は質問ですらない。
そんな議論にもならないものは、「意図わからず。」としか答えられない。
アスペな芸風の違法君は寝ちゃったのかな。
>>914君の症状
・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人
他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。実生活で他人に褒めてもらう機会がないが
プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。
スレチな話題
こんな匿名掲示板で「君ら」とか「俺ら」とかいうのって
自演してるか、何かの病気でしかないよな。
違法が確定してからの肯定派は、なんとか噛みつこうと必死だねー
まったくスレチな話題や過去に片付いた内容でw
い た す ぎ
脳内確定乙
こんなスレ立ててお馬鹿をやってる奴は
氏素性を名乗って土下座でもすまんだろ
違法君は限界
合法派は玉砕
>>合法派
嫉妬はみっともないね
どんなに悪態ついても現状は変わらんよ
>>923 スレ立てたやつより、噛みついてるやつのほうが酷くないか?
法律の解釈とか支離滅裂な発言が多すぎるよ。
>>872 >都市公園法6条1項の「工作物その他の物件」の解釈
>
>違法君の引用する判例:「テント・小屋掛けその他の工作物」
>違法君の解釈:「シュラフを含む全ての物件」
違法が確定してからの肯定派は、なんとか噛みつこうと必死だねー
まったくスレチな話題や過去に片付いた内容でw
い た す ぎ
540 名前:無責任な名無しさん [sage] :2011/02/20(日) 20:12:58.43 ID:icaLqdVb
>>534 自転車板のやつをコピペ
(都市公園法の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」
↓
テントが工作物かどうか?
一般的に工作物と称される。工作物ではない判例があれば議論の余地はあるが、そんな判例はない。
「占用」の意味
↓
一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用すること
法律用語ハンドブック三訂版 田島信威著
ぎょうせい
平成22年4月5日 三訂再版発行 より
ここからは私見
「物件」というのは、どんなものでも適用できるね。
普通の公園は宿泊する物件じゃないから厳密には違法行為としか言えない。
>>野宿野郎
>都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて
「公園施設以外の物件」
そろそろ読めるようになれば?
文盲の書き込み
>寝泊まり禁止の公園なら禁止だろ。
>
>何を当たり前の事をそんなに力説したいんだ?
↓
否定派の書き込み
>
>>32を読んでください
>
>禁止の話じゃない
>合法か違法かの話
>
>頭が悪いことを証明するための書き込みですか?
>あと、キミが戦っている相手は一人じゃないからw
↓
合法か違法かの話に人数は関係あるのか?
都合が悪くなると質問に答えない奴やAA荒らしみたいな奴しかいないから、戦った記憶は一切ない
烏合の衆自慢をされても困る
>>合法派
そろそろ都市公園の数くらい答えれば?
合法派の考え
承諾なく立ち入ることが禁止されている場所での野宿まで合法と主張
こんなものは絶対に認められんよ
ずっと読んでるけど、合法派は玉砕じゃなくて自爆だね
ウソばかり書いてるもの
あげ
>>928文盲
俺らがどこでそう発言してるかレス番よろしく
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また
>>275を引用すると国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
以上の結論から、宿泊を想定していない都市公園での野宿(寝泊まり)は禁止であり違法行為である。
>野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態
ふむ、宿泊ではないわけだ。
>>942 もう、何度目かのループだと思うが
>確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
これって単にキミがそう解釈してるだけなんだよ。
野宿について禁止とは記載はいないので、直ちにそれを理由に違法だとするのは誤りである。
って反論されたらそこで行き止まりだろ。
>>949 寝袋にくるまるだけからテント張るまで広く想定してもいいと思うが?
なにか困る点でも?
>>950 そんな些細なこと突っ込んでも主題には関係ないと思うけど
何がいいたいの?
>>948 >これって単にキミがそう解釈してるだけなんだよ。
↓
都市公園法六条を介しての判断である。
意図わからず。
>>954 ほんとに手取り足取りいちいち書かないとわからない人だねぇ。
都市公園法六条を介しての判断である。
私も、
都市公園法六条を介してそう判断したのである。
だよ。
キミの解釈とは違う解釈をしてるってだけだよ。
OK?
>>合法派
そろそろ都市公園の数くらい答えれば?
合法派は都合の悪いところは読まず、自爆するだけなんだね
>>957 だからぁ、テントの設置しない野宿ってものもあるだろ?
それまで違法って断言しちゃうの?
ってことなんだけど?
>>941 行政が「寝泊まり」って統一させた意味がよくわかったよ
>>963 私の判断と解釈ではしっかり定義する必要がないからしない。
貴方にその必要があると思うのなら自分ですれば?
>>964 「野宿」という寝泊まりの一形態が、宿泊かどうかは大事な判断基準だぞ?
もしかして君は、毎回自爆する「おバカさん」でしょ?
定義したい人が定義すればいいだけじゃん?
なにバカなこといって逃げてるの?
>>966 >「野宿」という寝泊まりの一形態が、宿泊かどうかは大事な判断基準だぞ?
どうその判断基準に影響を及ぼすの?
素直に教えてくれと言おう。
野宿は野宿だろ。野営と言ってもいいが。
泊まる(とまる)/寝泊まり(ねとまり)/宿泊(しゅくはく)/外泊(がいはく)
[使い分け]
【1】「泊まる」は、四語の中ではもっとも意味が広い。
【2】「寝泊まり」は、一定期間、生活の場を家以外の場所におくこと。多く、家に帰らず夜も仕事場にいることや、家を持たずに外で寝起きすることをいう。
【3】「宿泊」は、旅行先の旅館などに客として泊まること。
【4】「外泊」は、ふつう、旅行先の宿泊に対しては用いず、家に帰らず別のところで夜を過ごすことを表わす。
[関連語]
◆(野宿)スル 旅の途中で、施設でなく屋外で寝ること。「宿が見つからず野宿する」
◆(投宿・止宿)スル 旅館に泊まること。「止宿」には、下宿することの意もある。文章語。
◆(旅寝・仮寝)スル 旅先で宿泊すること。古めかしい言い方。
>>967 野宿は宿泊かどうか聞いてるんだよw
早く答えてくれよwww
>>968 寝泊まりは「自分の家以外の所で夜寝ること。」
ネットのコピペだけを鵜呑みにするなよ。
>>971 宿泊の定義を違法派が質問
↓
答えずに逃げ、あげくには逆質問
この時点でおかしいだろw
野宿は宿泊かどうかを聞くために質問しているんだよwww
>>972 答えに逃げじゃないよ、必要が無いって言ってるんだよ。
違いがわかるか?
あと
>野宿は宿泊かどうかを聞くために質問しているんだよwww
何をみているの?
なぜそれが大事な判断基準か聞いてるんだけど?
>>974 >何をみているの?
>なぜそれが大事な判断基準か聞いてるんだけど?
>>345で回答済み
違法派は
「都市公園法六条を介しての判断である。」
これに関して「宿泊の定義」って言うものが必要って言ってるんでしょ?
なら先にそれを明確にする必要があるのは違法派だよ。
>>975 >>345は読んだ。
では、まず。
君の言う宿泊の定義は
>ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
ってことでOKなのか?
>>345 の
>テントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
物件?設けたことになる?
└ かなり独自解釈が入ってる。
>都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
まったく関係ない話。
「野宿=宿泊施設を設ける」なんてトンチンカンな解釈してるからこんなことを言う。
>>345 の
>テントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
物件?設けたことになる?
└ かなり独自解釈が入ってる。
↓
80回読めば?
>都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
まったく関係ない話。
「野宿=宿泊施設を設ける」なんてトンチンカンな解釈してるからこんなことを言う。
↓
90回読めば?
>>980 80回も読まないと君の文章は理解できないものなのか?w
>>981 書いてあるものを意図的に削除するような奴は、何度も読ませるしかない。
意図的にやってるのに、何度も読ませても意味無いだろw
合法派は玉砕ってことか
なんだやっぱり違法か
>>872 >都市公園法6条1項の「工作物その他の物件」の解釈
>
>違法君の引用する判例:「テント・小屋掛けその他の工作物」
>違法君の解釈:「シュラフを含む全ての物件」
違法君はシュラフのみもダメと言っていたよね
なんだやっぱり違法か
>>988 斜め読みはしてあげたよ。
寝袋については宿泊施設かどうかなんていう可笑しなことを
少し書いてあるだけだね。
要は質問を質問で返すことしかできなかった合法派が自爆したってことか
>>991 違法としている側が示す必要があるのですよ。
>>345 の
>テントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
物件?設けたことになる?
└ かなり独自解釈が入ってる。
↓
>都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
>都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
まったく関係ない話。
「野宿=宿泊施設を設ける」なんてトンチンカンな解釈してるからこんなことを言う。
↓
>そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
宿泊を想定していない公園での無許可野宿は違法行為です
合法派は病院へGO
>>998 トンチンカンなところの抜き書きですね。
>>都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
>>そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。