>>240 そもそも「路側帯」は逆走するどころか軽車両の通行そのものが禁止さ
れている。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
「車道外側線」の逆走に言及するべき。
道路交通法 第二条三の四
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道
の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄
りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの
をいう。
道路交通法 第十七条の二
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨
げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表
示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することがで
きる。