★事故った体験 ヤバい体験と対策 2★

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959ツール・ド・名無しさん
最高裁昭和43年12月24日
一般に青信号の出ている交差点に進入する自動車の運転者としては、
特段の事情のない限り、赤信号の出ている方向からこれを無視して
突入してくる車両のあり得ることまで予想して左右を注視する注意義務はない。

最高裁昭和45年9月25日
いやしくも信号機の表示するところに従って運転をすれば、
他の道路から進入する車両と衝突するようなことはないはずであるから、
自動車運転者としては、信号機の表示するところに従って自動車を運転すれば足り、
いちいち徐行して左右道路の車両との安全を確認すべき注意義務はないものと解するのが相当である。