とんでもない馬鹿は相手にする気はないけど、まともな大人相手にレス。
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
それぞれ当該道路を通行しなければならない。
ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは
第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、
又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
自転車は車両通行帯があれば、左端に寄る必要は無い。
つまり、車線のど真ん中でも走っておk。というか、それが普通だし、
これは海外の例に倣ったんだろうなと考えられるが、現実にやられてないよね。