多摩川の歩行者自転車道路をロードで荒らさないで13
>>948 両手にお縄がかかる理由が明文化されていなければ
なにやっても良いとかいう書き込みにマジレスもなんだがと思うが
>>LEDのライト(なるべく強力なやつ)を、馬鹿ローディーの顔面に向けて照射しましょう。
>>足元ではなく、「顔面に向けて」照射する事がポイントです。9割近くは止まります(実証済)。
こういった明らかに事故誘発を狙っていると読み取れる書き込みは
覚えておくべきだろうね。
個々の事故・事件でどう捉えられるかはその状況によるだろうけど
>>逆に、「前から突っ込んで来たので、防御する目的で照射した」、という主張の方が通りやすいかもね。
これなんかもろだろ?例えば夜中に真っ黒な格好でこれやって歩行者には非は無いです
を認めるほど社会は甘くないから、主張すべきはそうするべきだろうな。
>>952 > 両手にお縄がかかる理由が明文化されていなければ
> なにやっても良いとかいう書き込みにマジレスもなんだがと思うが
→日本は罪刑法定主義の国なので…。明文化されていない刑罰法規は憲法違反で無効です。
あなたの国では、明文化されていない刑罰法規が存在するのでしょうか?
> >>LEDのライト(なるべく強力なやつ)を、馬鹿ローディーの顔面に向けて照射しましょう。
> >>足元ではなく、「顔面に向けて」照射する事がポイントです。9割近くは止まります(実証済)。
> こういった明らかに事故誘発を狙っていると読み取れる書き込みは覚えておくべきだろうね。
> 個々の事故・事件でどう捉えられるかはその状況によるだろうけど
→どうだろうねえ…。書いた方は、「顔面を照らした方が、こちらに気づきやすいから」…と思って書いたかもしれないからねえ…。
そもそも多摩サイのような狭い場所では、歩行者とすれ違う際には十分に側方間隔を開けるか、それが出来なければ徐行、あるいは停止というのがルールなんだから。
そのルールが頭にあって、「相手が停止しないのは、こちらの存在に気付いていないからかも知れないので、分かりやすくこちらの存在を知らせる為に、顔面に照らしてやると効果的ですよ。」…という意図で書いたかも知れないからねぇ。
仮に事情聴取されたら、そう答えるだろうね。それで、「○○罪の幇助」で立件するのは難しいだろうね(※そもそも、何の罪に当たるか不明)。
「明らかに事故誘発を狙っている」とは、とても言えないような書き込みだろうね。標題も、「事故誘発」ではなくて、「馬鹿ローディーへの対処法」なんだから。民事で共同不法行為責任を問うのも無理だろうね。
まあ、●都府警にでも頼んでみたら、ゴリ押しで立件してくれるかもしれないけどね。有罪になるのは、今やってる裁判の数十倍も困難だろうけど。
> >>逆に、「前から突っ込んで来たので、防御する目的で照射した」、という主張の方が通りやすいかもね。
> これなんかもろだろ?例えば夜中に真っ黒な格好でこれやって歩行者には非は無いです
> を認めるほど社会は甘くないから、主張すべきはそうするべきだろうな。
→日本語が未熟な方の書き込みにマジレスもなんだがと思うが、夜中に真っ黒な格好で歩いていようが、歩行者最優先には変わりありませんので…。服装で過失割合が変わるなんて聞いた事がないよねw
夜間であっても、せいぜい5%が修正要素として加算される程度だろうね。そんなもん、チャリ側の過失(側方間隔不保持・速度超過)で吹っ飛んでしまうだろうね。
道徳的規範という言葉が理解できないのが絡んでいると大変だな
でもそれで思い出したわW
生活板で相手に去れずにまたでてきたんか
法もロクに守れないくせに、道徳的規範を語る馬鹿が絡んでいると大変だねw
こういう輩こそ、公道から排除すべきだよね。
そう、法律に書いてないからといって
危険を誘発する行為を推奨する書き込みをする輩は
公道のみならず公共的空間から排除するべきだと思うよ。
>>957 それ以前に、法すらまともに守ろうとせず、
側方間隔もへったくれもなく、歩行者の間を縫って爆走する馬鹿を排除するのが先だろうね。
そうすれば、そもそも事故なんて起こりえないのだから、
「危険を誘発する書き込み(注:
>>957の主観」とやらをする人も居なくなると思うよ。
>>958 まず どこが法に反しているのかを
君の言う馬鹿にはキチンと説明した方がいいと思うんだが
独りよがりと思われかねないと思うぞ。
それと、意図的に運転者の顔面に
ライト照射をする件は明らかにやりすぎだ
危険を誘発するんじゃなくて事故を起こすことを意図していると
判断されても仕方が無いだろう
どんな状況でも許されることとは思わない。
>>959 > まず どこが法に反しているのかを
> 君の言う馬鹿にはキチンと説明した方がいいと思うんだが
> 独りよがりと思われかねないと思うぞ。
第十八条
第1条 …軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第2条 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
勉強になったかな?明日から実践しようね。
> それと、意図的に運転者の顔面にライト照射をする件は明らかにやりすぎだ
> 危険を誘発するんじゃなくて事故を起こすことを意図していると判断されても仕方が無いだろう
> どんな状況でも許されることとは思わない。
→それが「やりすぎ」なのか、「事故を起こす事を意図しているか否か」を決めるのは裁判所の仕事であり、あなたにはその権利はありません。
あと、それを「許されない」と言うなら、馬鹿ローディーがやってる大光量のライトなんてのは完璧に「許されない」よね。
それを装着する装置を販売してる業者も、「幇助」で通報されるのかな?
大体、(照射者の意図に反して)幻惑したくらいで、転倒して事故するような速度で走る方が間違いだよね。
車両運転者のくせに、視界が急に不良になる、その程度の事も想定してないのかな?
対向する自転車が不意に大光量のライトを照射したら、西日が急に差し込んで来て視界を遮られたら、
虫が顔面に飛び込んできたら、道端から急に猫が出てきてそっちに目が行ってしまったら、
それだけでひっくり返るような速度で、あのクソ狭い道を爆走してるのかな?今すぐ多摩サイで乗るのはやめるべきだよね。
>>960 なんだ 道路交通法かよW
そういえば府中のあたりは条例で歩道(道路交通法上の道路)扱いにするらしいが
これまで及び今後そこ以外で適用される法的根拠も明確にな。
>>963 正式に「歩道」になったら、尚更の事だ。
道路交通法第六十三条の四 「普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」
府中の周辺なんて、いわゆる「街の歩道」程度の道幅しかないんだから、実質チャリの通行は全面排除される事になるだろう。
「徐行」でも足りない。歩行者を見たら、止まって牽いて歩く事が義務付けられるからね。
それ以前の問題として、「歩道」なんだから「走ってはいけない」のが原則。牽いて歩くのが嫌なら、並行する車道を走る事になるだろうね。
あと府中の他にも、多摩サイには既に「遊歩道」「歩行者専用道」として運用されている箇所もあるからね。
そこも歩道のルールと一緒だ。
>>963 通称多摩サイに関してはそこが曖昧だったから府中市は条例で
歩道≠ニしとしたんだっけ?
>>965 そう、だから条例が施行されるまでは違法≠カゃないし歩道指定以外は今をもってもそう
だから道路交通法上の問題じゃなくて利用者のモラルが重要なんだけどね
良かれと思って曖昧な運用を前提に自転車専用道とかにしなかったのが混乱の元。
でも右岸とかは看板があるけどなあ?
もっとも歩行者も自転車もゆずり合い
っていうところだけかき消す馬鹿がいるあたり
利用者にモラルを求めるのは
無理なのかもな。
>>966 歩行者の側方を徐行せずに爆走するのは、今でも違法≠ナすが…。そもそも
>>946は、その対策として書かれているんだろうからね。
だからこれは道路交通法を順守すべきチャリ側の問題であり、利用者(歩行者)のモラルに、その責任を押し付けるのは間違っているよね。
>>966 府中のは事故の時に法的な根拠を付け加える為だと思うよ
逆に歩行者も道路交通法で縛られる(公園ではなくなるということ)
>>968 道路交通法が適用される空間がどこかを確認した方が良いよ。
>>969 道路法の適用が歩かないかは一般交通の供しているかいないかだから
しているともいえるんじゃないか?かなりグレーだとおもうが
ああ、だから府中は条例で道路交通法で言う所の歩道と定義したのね
逆に言うとこれまではそうではなかったし
そう定義付けていない所もそうではないと。
「自転車歩行者専用道」には、ちゃんと道交法が適用されるよね。
標識には「自転車歩行者専用道」って書かれてると思うよ。「かぜのみち」周辺は知らないけどね。
あるところと無いところがあるね
全てではないはず。
>>964 > あと府中の他にも、多摩サイには既に「遊歩道」「歩行者専用道」として運用されている箇所もあるからね。
> そこも歩道のルールと一緒だ。
ルールなら法律上の適否は関係無いんじゃないかのう・・・・・・・
国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所機関紙(2009年1月号)
府中市の 【自転車歩行者専用道】(府中多摩川かぜのみち) には府中市と調布市の境を起点とし、500m間隔でグリーン地の同様の標識が18基、平成5年に設置されています。(写真A)
↓
【自転車歩行者専用道】とは、道路法上の「道路」である。
道路法第四十八条の十四
2 道路等の管理者は、道路等を…同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)…と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
↓
道路法で規定する「道路」には、道路交通法が適用される。
道路交通法第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
>>974 あれ?以前の報道では府中風のみちは
市がサイクリングロードから遊歩道に扱いを変えたと書いてあったと思うが
国交省の見解は違うのか?
遊歩道なら法律上の適否は別として
歩行者絶対の論調が出るのも有りと思っていたが。
>>975 > 高速自転車「待った」府中・多摩川河川敷
>休日ともなれば、都心からも多くのサイクリストが訪れる多摩川の河川敷。中でも府中市の
>「府中多摩川かぜのみち」(9.4キロ)は人気が高い。しか し、高速で走り抜ける自転車と
>歩行者との間で事故が多発、今年6月には自転車とぶつかった歩行者が死亡する事故も起きた。
>事態を重視した市は、自転車の速 度を抑えるための路面改修に乗り出した。(石川幸夫)
> 「かぜのみち」は1970年代に「多摩川サイクリングロード」として整備されたが、
>8年前に名称を変更、ジョギングや散歩のための「歩行者優先」の道とされた。
> とはいえ、この区間は羽村市から大田区まで約50キロにわたる多摩川沿いの道の中でも
>比較的よく整備されていて高速走行がしやすく、景色も良いことから人気が高い。
>とりわけ休日はスポーツタイプの自転車が多く行き交う。
> 市によると、「かぜのみち」の自転車の通行量は平日の約1000台が、休日になると
>4〜5倍にはね上がる。幅約3メートルの道は、歩行者とランナー、自転車でごった返す。
> 混雑がひどくなるにつれ、事故の多発が問題になってきた。昨年は自転車と歩行者、
>あるいは自転車同士の接触・衝突事故が23件起きた。このうち2件は重傷事故だった。
> 今年は市や府中署が週末に現地で注意を呼びかけるなど対策に力を入れているにもかかわらず、
>これまでに15件の事故が発生。中でも6月には歩行者と自転車が衝突し、歩行者が死亡した。
>自転車の速度の出し過ぎと前方不注意が原因とされている。
これを読むと以前は自転車専用道だったところが
歩行者が優先して利用できる道に変わったかのように読み取る人もいるだろうけど
>>974では道路交通法上の扱いは府中市の部分に限っては
昔から変わっていないということなんじゃね?
>>977 う〜ん、自転車の速度規制っていうのは自転車・歩行者専用道や歩道では
あって良いと思うんだがどう取り締まるのか?という問題もあるからなあ。
しかし府中市や周辺住民はあそこは公園という前提で物事を進めようとしていたんだね。
だとすれば利用者間で相当激しいギャップが出ているのも分かるが
今度の条例は歩道(自転車通行可)とかにするといっても実質的に変わらないんじゃないか?
むしろ公園的な利用を望んでいた側にとってはマイナスなんじゃなかろうか?
>>977 要は府中市が自転車歩行者道を公園と称している辺りに問題があるのか
だから
>>平日午後の1時間当たり歩行者は40人、ジョギング10人、自転車160台
と自転車の利用が圧倒的に多いのにそこを無視して
歩行者の為、府中市民の為の公園としてどうするか
と考えるから話しが捻じ曲がっていくということだろう。
しかしなんつうか趣味悪いな京浜河川事務所
>>978 いや、馬鹿ローディーが湧いてきて「公園的な利用」なんて出来てないのが現状だから、歩道に指定するのは良い傾向だよ。
府中署と連携して、道路交通法第六十三条の四違反でガンガン取り締まれば、さすがの馬鹿も違法行為を止めるだろう。
取締りの方法だっていくらでも工夫出来る。1人が動画で撮影して、もう1人が「停まれ」の旗を出して停止させる。
逃げようにも、あの狭い多摩サイで逃げられっこない。本気で逃げたら、その先で道路自体を網か何かで封鎖すればおk。魚を捕獲するのと同じ要領だねw
それ以前に、制服の警官が居たら必ず速度は落とす筈。彼らはプライド「だけ」は高いからねw
罰則も「2万円以下の罰金」だから、下手に懲役刑とかが無い分、各段に「使いやすい」。(道路交通法第百二十一条)
全員しょっぴかなくても、年に2〜30人を吊るしあげれば十分。威嚇効果は十分にある。全国の同様の道のモデルケースになるだろう。
>>980 警察はその情熱を一般道の逆走・携帯・ヘッドフォンしている連中に向けるべきだと思う。
というか歩道だろうが自転車歩行者専用道でも本来の振る舞いは変わらないだろうに
府中市なにやってんの?という話だと思うが。
自転車歩行者専用道でも歩行者優先は変わらないんだろ?
本当に府中市は何がやりたかったんだろ?
条例上公園とすることで市民の要望に答えた振りをしたけど
実情が伴わない(自転車の利用の多い道)状況であることに突き上げ食らって
国と警察に助けもとめたらそこは公園じゃないよと梯子外され
仕方ないので条例で自転車歩行者専用道→歩道に書き換えました?
(警察のアドバイスか?でも自転車は排除出来ません)
地域エゴがどうかは別として普通市民怒るよな
あそこは自分達の公園になるって思っていたんだから。
>>982 >>第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>>(11) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑になるような行為をすること。
対象が利用者である以上歩行者にも適用される。
自転車運転者の顔面に照射なんてもろ該当するように思うが
それとも公正に歩行者にも適用すると色々問題があるのかな?
>>984 危険のおそれのある行為で、他人の迷惑になるような行為である「馬鹿ローディーの爆走」を避ける為にやる事なんだから、
その違法性は阻却されると思うよ。
>>983 今回はマスコミまで巻き込んだと思われる府中市のミスリードだったんだろ
>>977読んで市議は無理なこと分かっていて
わざと質問しているのかもしれないと思ったよ。
>>985 思うだけなら誰でも出来る
個人が正当と思う復讐による殺人は日本では罪に問われる
危険行為も然り、自分で言っておいてなんだよ阻却されると思うってW
>>986 >
>>985 > 思うだけなら誰でも出来る
> 個人が正当と思う復讐による殺人は日本では罪に問われる
> 危険行為も然り、自分で言っておいてなんだよ阻却されると思うってW
→その行為者(照射者)の意思、及び客観的状況に関わる事だろうね。
行為者(照射者)が、違法行為(徐行義務違反)を犯して突っ込んでくる馬鹿チャリが自己に衝突しないように照射したと証言した場合や、
馬鹿チャリがこちらの存在に気付いていないと思って、自己の存在を気付かせる為に照射した場合、
あるいは対象を確認する目的で照射して場合なんてのは、それには該当しないので。罪に問うのは無理だろうね。
そもそも、「自転車の通行を妨害してやろうという目的で照射した。」…なんて事、立証の仕様がないよねw
復讐による殺人なら嫌でも証拠が残る、後は、使った武器や動機等から判断して、武器や殺意があったか無かったかで、殺人罪か傷害致死罪かが適用されるだろうが、
「ライトを照射した」という行為について、行為者の故意を立証するなんて事、出来っこないよね。「疑わしきは罰せず」。その条例は過失による行為であっても処罰の対象になるのかな?w
意図的でなくとも運転者の顔面に照射するのは危険行為
もっとも ばれなければなにやっても良いというなら
なんでもそうだね、日本じゃ総理大臣すらそうなんだからW
周囲の人がそういった意見をどう思うかは別としてさ
そうやって生きて生きたいならそうすれば?
>>986 あと、客観的事情から判断しても、
照射の時間帯は当然夜中。ライトを点けるという行為自体に何ら不合理な点は無い。
顔面を照射するという行為も、違法行為(徐行義務違反)を通報する目的で顔を確認する為に照射したのなら問題無いし、
前述のように「相手が速度を落とさないので、自己の存在に気付いていないと思って、殊更に顔面に照射した」のであれば故意は否定される。
行為者が、「単なる嫌がらせ目的で、自転車の通行を妨害する目的で照射した」と自供したなら別だけどね。
客観的状況から言っても、「危険のおそれのある行為又は他人の迷惑になるような行為」の故意の立証はまず不可能。
違法性阻却事由と書いたが、むしろ責任論の問題になるかもね。
いずれにせよ、復讐目的の殺人なんかとは議論の質は全く異なる。
自転車も今後は盛大にライトつけて歩行者にアピールするべきなんだろうな
自己の存在を気が付かせる為に照射する事も必要だ。
なんらかのクレームがあったとしても
「歩行者やそれ以外の利用者のの通行を妨害してやろうという目的で照射した。」
といったことを立証できるわけ無いから犯罪で無い
証拠が残らなければOKということだから是非やるべきだ
夕刻や夜は是非推奨したいね。
>>985 は対処法≠ニして書き込んでいること自体が問題だということにいつになったら気が付くんだろ?
>>988 > 意図的でなくとも運転者の顔面に照射するのは危険行為
→客観的に見て「危険行為」であっても、過失を罰する規定がない限り、故意がなければそもそも条例の適用はない。
刑法の総論から勉強したら如何?
> もっとも ばれなければなにやっても良いというなら
> なんでもそうだね、日本じゃ総理大臣すらそうなんだからW
> 周囲の人がそういった意見をどう思うかは別としてさ
> そうやって生きて生きたいならそうすれば?
→「何をやっても良い」なんて、どこに書いてあるのかな?「自転車の通行を妨害するために、ライトを照射してやろう!」…なんて事、書いたっけ?
>
>>990 ええ、ぜひやって下さい。無灯火馬鹿がうじゃうじゃいる現状よりは、遥かにマシなので。
自己の存在を盛大にアピールして下さい。でも、歩行者の傍を通る際には徐行、という事には変わりありませんので。
>>991 なるほど。書いた人間がこれを見ていたら、その「問題」には対処してくれるでしょう。
次スレのテンプレに貼られる時には、「多摩サイを安全に歩くために」…みたいな標題になっているかも知れないね。
>>992 >>985 そのものずばりで書いてないとか
子供の言い訳レベルなら返答不要な
もう書いちゃってるんだから
誰かが真似して事故が起きたら
即通報出来る様にしておくから宜しく
>>990 ついでに言っておきますね。
明るいライトを照射するのはおおいに結構ですが、手で持って歩行者の顔面に向けて照射する事は、違法ですので。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html ○東京都道路交通規則
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
>>994 > そのものずばりで書いてないとか
> 子供の言い訳レベルなら返答不要な
>
> もう書いちゃってるんだから
> 誰かが真似して事故が起きたら
> 即通報出来る様にしておくから宜しく
→どうぞどうぞ。好きなだけ通報でも何でもして下さい。何罪の幇助に問われるのかは知りませんけどねw
意図的に運転者の顔面に照射すること=@
これが危険行為と読み取れないあるいは読み取らない
というルールで
>>985は書いているのだから
相手にするだけ本来無駄なんだが
どうしてもそれはやってはいけない危険行為でなく合法で問題ないなら
警官の前でやってみせて欲しいけどね
(多分自転車乗りは警官の前では減速するから≠ニか理由をつけるだろうけど)
だが正直、小学生でも想像つくような危険行為を対処法≠ニして
掲示板に書いた危険性が認知できないならそれまでとしか言いようが無い。
>>996 > 意図的に運転者の顔面に照射すること=@
> これが危険行為と読み取れないあるいは読み取らないというルールで
>>985は書いているのだから相手にするだけ本来無駄なんだが
→やっと理解できたみたいだね。偉いよ。書いた人もそう思ってるだろうね。
> どうしてもそれはやってはいけない危険行為でなく合法で問題ないなら
> 警官の前でやってみせて欲しいけどね
> (多分自転車乗りは警官の前では減速するから≠ニか理由をつけるだろうけど)
→警察官が、馬鹿ローディーと同様に、自転車で自分の横スレスレを通過しようとしたなら照射をしますが…。そんな警察官はこれまで会った事はありません。
後、「馬鹿ローディーが自分の横スレスレを通過しようとしている時に、たまたま、その場に警察官が居た。」…という状況を作ろうと思っても作れないので、「やってみせる」事は不可能だと思います。
> だが正直、小学生でも想像つくような危険行為を対処法≠ニして
> 掲示板に書いた危険性が認知できないならそれまでとしか言いようが無い。
→別に「対処法」でも問題ないと思うよ。「危険を避けるためのやむをえない行為」として、刑法の緊急避難が認定される事を前提として書かれているのなら問題ないし。
とっとと通報すればどう?w
>>996 いや、さすがに真似する馬鹿はいないだろう
茨城県警等の13県警は、「夜間はハイビーム」運動を実施しているようだ。
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1194680717/ 大変だね、これは。
ライトを上向きにしたら、対向車のドライバーの顔面にモロに光が入るなんて事は、常識だからね。
「歩行者を早く発見する」為とか言ってるけど、これは「小学生でも想像が付くような危険行為」だよね。
こんな事を掲示板のみならず、県警を挙げて推奨するような危険性が認知出来ないなら、「それまでとしか言いようが無い」よね。
茨城県警は、歩行者を早期に発見するための対処法≠ニして書き込んでいること自体が問題だということに、いつになったら気が付くんだろ?
意図的でなくとも、ライトを上向きにして、対向の運転者の顔面に照射するのは危険行為だよね。
茨城県警は、もうこんな事書いちゃってるんだから、誰かが真似して事故が起きたら、即、幇助罪として通報出来る様にしておかないとね。
通報先?もちろん、警視庁だよw
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