盗難・イタズラ対策スレ カギ 鍵 ロック Part44

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535ツール・ド・名無しさん
>>532
原則は許されないが、正当防衛の要件を充たせば許される。

こういう来るべき侵害に対して予め防衛するような場合は、
正当防衛の要件である急迫性が問題とされるのだけど、
どの学説も急迫性を認めてる。
所謂、ねずみ返し(米倉にねずみが入らないように予め柱に板を付け、
ねずみが入れないようにするもの)と呼ばれる例で、
例えば、侵入盗に備えて、家の金網に微弱な電流を流すとかはおk

>>530のような失明や、侵害者を殺傷させるようなものは、
防衛行為の相当性を欠き、正当防衛は成立せず、過剰防衛となる。
侵害される対象は自転車なのであるから、精々許されて電流を流して
痛みを伴うような装置の設置くらいだろう。