【自転車乗りの】公道車道の走り方15【鑑たれ】

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912ツール・ド・名無しさん
何度か大阪府警本部に行って職員の人に教えてもらった事あるけど  
左折レーンで歩車分離式で左折信号(矢印)の場合の信号待ち方法は

・自転車は左側車線を通行。
 (隣の車線で信号待ちや交差点進入をしてはいけない。)
・停止線手前で信号待ち。
 (交差点内のゼブラゾーンや
  停止線を越えて歩道へ退避してもいけない。)
・守る信号は「歩行者・自転車専用」の補助標識の付いた信号機
・左折信号が出ても左折してはいけない。
 (交差点へ進入してはいけない。)
・後続車(自動車)が渋滞しても前を通行している車両(自転車)が
 信号待ちしているのだから順番を待つのがルール。
・(補助標識付きの)信号機が青になれば、交差点へ進入して
 自転車横断帯を使って横断する。
が正解。って事だったよ。

左折レーンでも直進しても良いって事かと
現場のお巡りさんならともかく
警察本部の担当職員の方だったから、間違いじゃ無いとは思うけど...。