オートバイに使用する乗車用ヘルメットの基準は、道路交通法により以下の様に定められている。
[道路交通法 第七十一条の四]
原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
[内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)]乗車用ヘルメットの基準
・左右、上下の視野が十分とれること。
・風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
・著しく聴力を損ねない構造であること。
・衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
・衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
・重量が二キログラム以下であること。
・人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
この様に道交法ではヘルメットの規格については特に定められていない。
乗車時のヘルメット着用義務を謳っているに過ぎず、排気量によるヘルメットの基準分けは存在しない。
SGマークやJIS規格のヘルメットが推奨されているが、あくまで「推奨」であり強制でも無ければ罰則もない。
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ぶっちゃけ、深い洗面器をしっかりゴムひもでとめてしまえば「ヘルメットです」と言い張れるレベルw