【自転車乗りの】公道車道の走り方9【鑑たれ】

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397ツール・ド・名無しさん
>>391
バス優先通行帯の場合、
自動車は、後方からバス接近してきたときはすみやかにその通行帯から出なければならない。
道路が混雑していてその通行帯から出ることができなくなるときは通行不可。
ただし、他の規定に従うようなとき(左折のために左に寄る、緊急車両に道を譲るなど)は通行できる。

自動車以外には適用されないので軽車両である自転車は通行可。バスが来ても譲る義務はない。
バイクは、原付(50cc以下)は自動車ではないので同じく通行可。50ccを超えるものは自動車として扱われるので前記のとおり。

バス専用の場合もだいたい同じで、車両(原付、軽車両、小特を除く)は他の規定に従う場合以外通行不可。

>>392
>その道路の車道最左端車線の左端
車両通行帯の設けられた道路では、自転車は一番左の車両通行帯を通行しなければならないが、その中での通行位置の定めはない。