交差点(=車道が交差する範囲)を通行するのは横断ではないよ。
横断ではないから第六十三条の六は関係ないけど、第六十三条の七があるから結局は同じ。
ただ、これらの規定は直接は罰則を設けず、警察官等の指示を無視した場合には罰するとなっている。
歩行者関係の規定も同じなんだけど、わさわざ二段階にしている意図としては、画一に適用するのは適当でないから状況にあわせて運用で対応する余地を残しているのではないかと思う。
そう考えると、自転車横断帯に関しては車道を通行する自転車に対しても配慮がなされてるといえる。
ここで問題があって、せっかく横断帯の規定は緩く運用できるようにしてるのに、歩行者・自転車用信号が赤、一般の信号が青の時に進行するのは完全な信号無視になる点。
令2条3項の規定は広く全般に適用されるものだから仕方ないといえば仕方ないが、整合性の面で問題があると思う。
>(自転車の横断の方法)
>第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
>(交差点における自転車の通行方法)
>第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断
> 帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
>令第二条第3項 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところ
> により表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
>令第二条第5項 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。