【自転車乗りの】公道車道の走り方9【鑑たれ】

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148ツール・ド・名無しさん
道路交通法施行令 第十八条第2項
 >自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、
 >道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。

道路交通法施行令 第二十六条の三第2項
 >通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示燈をつけなければならない。

このように規定されてるから、つけなければならない≠点灯だと思う。