【メット】価値観押しつける奴大杉2人目【イヤホン】
そもそも警察には立法権は持ってないので
勝手に規則を作って禁止するなんて出来ません。
交通の教則では禁止されるのですよ。
つまり警察の見解としては推奨出来ずむしろ禁止ということになります。
イヤホン業界では禁止(説明書に明記)
警察の見解では禁止
地方自治体は推奨せず
事故数増加
イヤホン自転車の明日はどっちだ?
>>951 数年前から一歩ずつイヤホン規制の方向へ向かっているね
>>953 いいかげん素直になりなよ。
君の言ってることは間違いなんだから。
交通の教則には禁止って明記されるんだろ?
何か間違いでも?
されないよ。読めばわかる。
>>959 その記事は間違い。他の記事と比べてて読めばわかる。
つか、日経の記者のくせに
警察が勝手に交通規則を作れると思ってるのかなw
いやはや。まったくこういう誤報が誤解を生むもとなのに。
え?誤報なの?他の記事をいくつか提示してくれると嬉しいのだが
>>960 え?交通の教則って警察が作るものじゃないのか?
>携帯電話やヘッドホンを使用しながらの運転禁止を教則に明記する方針
教則に明記って書いてあるじゃん。
「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)
国家公安委員会が決定出来るようだね。
有識者会議の報告を受けて、携帯電話やイヤホン着用の自転車運転の禁止を含む方針で教則を改定するということ。
前のほうで東京の細則が引用されてたんで引っ張ってきた。
他の自治体の場合は知らんがだいたい似たようなもんだろう。
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければ
ならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する
音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は
公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、
この限りでない。
この場合、交通安全に必要な音が聞こえない状態の例として
「高音でラジオを聴くこと」と
「イヤホン等を使用してラジオ等を聴くこと」をわざわざ分けて書いてある。
つまり読み方によっては、音量にかかわらずイヤホン使用そのものを禁止してるように読める。
音量のみが争点なら聞き方に関してまで書く必要は無いしな。
さらに今回の教則改正でイヤホン禁止が明文化されるとなると、
そういう法解釈、運用をするっていう警察のスタンスを明らかにしたととれないか?
新規立法じゃなくて運用方針の明文化と思えば…
自分の首絞めるようで気は進まんが、そういう解釈も出来なくは無い。
じゃあ、有識者の法改正提案は自治体ごとのローカルルールになってる現状の禁止事項を全国一律にしようってことなのか?
なんとなく、大昔の原付のヘルメット規制のことを思い出した。
俺が乗り始めた頃は、メットは自己責任だったんだよな。
で、まず段階的に「ヘルメット着用警告」ってのから始まった。
警告の紙をもらって説教されるだけでそれ以上の罰則はなかった。
当時は高校生だったもんで、その警告の紙を何枚もらうかで、
男の格を磨きあったと言う間違った価値観が存在したぜw
で、結局普通にノーヘルは違反に改正された。
自転車も近い将来どうなるやら・・・。
道路交通法では、「他人に危害を及ぼさないような方法で運転」とあり、
イヤホン自体が明記されていない。
都条例は、「声が聞こえないような状態で車両等を運転しない」と補完、
音量基準がグレー。
教則の改定は、「今までも違法だけど今後は取り締まるよ」 という伏線。
969 :
ツール・ド・名無しさん:2008/03/06(木) 07:17:26 ID:IIYYMfvp
妄想夢芝居
ここでゴネてるイヤホン厨が、自転車の三人乗りの件で警察に猛抗議したある団体
と似てるようだが、イヤホン厨はなんの影響力もないことだけは確かw
前に誰かが書いたけど、捕鯨問題と同じじゃん。
「捕鯨(イヤホン、ノーヘル)は良くない!禁止しろ!」
「捕鯨(イヤホン、ノーヘル)っていっても、法律の範囲内でやってますよ。」
「法の範囲なんて関係ない!世間は捕鯨(イヤホン、ノーヘル)禁止の方向で動いている!
法に反しなければなんでもやっていいのか!?」
「いいんじゃないですか?まぁ我々は、法で禁止されたら捕鯨(イヤホン、ノーヘル)辞めますけどね。」
大体そんなに嫌なら貴方自身が捕鯨(イヤホン、ノーヘル)をしなければそれでいいんじゃないですか?」
「我々は自分のために運動をしてるわけじゃない!皆のためにやってるんだ!
それを理解できない奴は、浅はかで愚かな奴だ!そんな奴等は死んでも構わない」
↑馬鹿丸出しの比較
↑↑ビン投げるぞ。お前ケガするぞ。
今まであいまい(グレー)だったのが今回の流れで一歩クロに近づいただけだろ。
まだクロじゃないってのは正論だが、そういうやつが止めを入れて真っ黒にしてしまうのも現実。
13歳未満と70歳以上、自転車で歩道可 道交法改正案
2008年03月06日11時00分
警察庁は6日、自転車の運転について、13歳未満の子どもや70歳以上のお年寄り、
身体障害者の場合は道路標識がなくても歩道を走れるとする道路交通法施行令改正案をまとめた。
自転車は車道走行が原則だが、こうした交通弱者は車に巻き込まれる危険性が高いと判断した。
昨年6月の道交法改正に伴う施行令の改正。新たに義務化される
車の後部座席のシートベルト着用については、高速道路通行時の違反に限って
行政処分点1点を付けることや、75歳以上の高齢者や聴覚障害者が標識の表示義務に違反した場合には
新たに行政処分点1点を付け、反則金(普通乗用車は4000円)を科すことも盛り込まれている。
警察庁は7日〜4月5日、一般から意見を募ったうえ、6月1日の施行を目指す。
↑マルチウザイ
話を整理すると・・・。
◎交通の教則は単なるテキストなので
根拠となる法律や条令がないかぎり勝手に禁止には出来ない。
◎「イヤホン禁止」を謳ったのは有識者がまとめた報告書。
◎報告書を受けて「交通の教則」の自転車についての記述が改正。
もちろん現行法で禁止されていないことを禁止にはできない。
◎例えば朝日新聞の記述(07年12月27日)
改正では、自転車は車道の通行が原則としたうえで、(中略)
音楽を聴いたりしながらの運転やむやみにベルを鳴らすこと、
幼児2人を前かごと荷台の幼児座席に乗せての
「3人乗り」などについては禁止・注意行為と定める。
「禁止・注意行為」であって「イヤホン=禁止行為」ではない。
読売、毎日、産経の新聞も同じような表記。
◎現行では都条例などで音量についての規制はあるので
「注意行為」と表記することは出来る。
◎以上が誤解され「交通の教則でイヤホンが禁止される」という
システム上あり得ない誤解を生んでしまった原因では?
↑何がなんでもイヤホンで音楽聴きながら自転車乗りたいの?
>>978 道交法上グレーである点を書かないと無意味になるよ。
3/5のNNN Newsで有識者懇談会の座長がTVで改正の話をしていたが、
・(ヘッドホン使用は)周りの状況が聞こえればいい
・(取締りの基準は)難しいところですね。
・「周りの音を遮断してはいけない」という事をはっきり言っている
などと話していた。何度も強調されたのは
「30年前から禁止なんですよ。」「昔から禁止、ルールはそのまま、
教則本を作って、みんなに教えて、取り締まりますよと宣言」
>>978 正確に言うと都条例等じゃなくて道交法細則で、だな。
これは自治体ごとに決めることができるもので、道交法より優先される法律。
イヤホン爆音最高〜!
自転車で音楽ないとかありえね〜w
↑こういう奴はネットで煽るだけで現実にはやってないんだよな。
結論 「交通の教則」でイヤホンが禁止されるというのは間違い。
その間違いを正したところで、
現実問題、禁止事項じゃないことの裏付けになるわけではないんだがな。
イヤホンは正義。だれにも邪魔させない。
↑こういう奴はネットで煽るだけで現実にはやってないんだよな。
参考URL
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071227-00000046-mai-soci ttp://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku79/bicycle.htm 以下ヤフーニュースから引用
自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。
ここまで引用。
>>989を読む限り「交通の教則」で
イヤホンが禁止になるとは一言も書いてないね。
>報告内容を〜略〜「交通の方法に関する教則」に取り入れて
>報告書では〜略〜ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
確かに「イヤホンが禁止になる」とは一言も書いてないが、
上の2行が読めないなら小学校からやり直しが必要だな。
上の2行を読めば、
「外部の音が聞こえない状況での運転」の禁止といった
東京都道路交通規則などに明記されていることが
盛り込まれるだけということがわかるよね。
「交通の教則」でイヤホンが禁止されるなんて誤読もいいとこ。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/071227/dst0712271214008-n1.htm 自転車運転のルールづくりを進めていた警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大教授)
は27日、走行中の携帯電話、ヘッドホンステレオの使用禁止、保護者が幼児を乗せる際は
ヘルメット着用を義務付けることなどを盛り込んだ報告書をまとめた。
報告を受け、警察庁は年度内にも自転車運転のマナーなどを定めた「交通の方法に関する
教則」(国家公安委員会告示)を改正する方針。
有識者懇談会は、改正道交法で車道通行が原則とされる自転車の歩道通行が一部認められ
たことを受け検討に着手。報告書では「自転車は車両であり、車道通行が原則であることを
教則で明示した上で、車道などの通行方法や歩道を通行できるケースを規定すべきだ」と指
摘した。
運転中に禁止、注意すべき事項として、携帯電話やヘッドホンステレオ使用のほか、歩道
でむやみにベルを鳴らさないことや、雨天の場合は傘ではなく、雨がっぱを着用することな
どを挙げた。
自転車が歩道通行できるのは、道路工事や駐車車両などのため車道通行が困難な場合のほ
か、自動車の交通量が多く、接触の危険がある場合とした。
その上で、歩道では徐行し、警察官の指示があったり、歩行者の安全を損なう恐れがある
場合は、自転車を押して歩くなどとした。
イヤホンだけは止めてくれよ…あれがなきゃ道中音でなく糞を漏らしちまう
音楽聞いて気を紛らわせてるのに…もしそれで漏らしたら精神的苦痛の賠償金くれるの?
こっちだって気をつけてるんだよ…音量だって車の音や人の会話まで聞こえるくらいに押さえてるんだ
仮にぶつかったらこっちも痛い…痛いの嫌いだからぶつからないように耳を傾けつつ運転してるんだよ
だから本当にそれは勘弁
>>993 よく読め。
携帯電話やヘッドホンステレオ使用=運転中に禁止、注意すべき事項で、
それが書かれているのは報告書であって「交通の教則」ではないから。
>>994 うんうん。イヤホンだけはやめとけw 使うなよw
ま、そんなに使いたかったら透明なのにすればw
警官に見られても見咎められることはないぞw
別に色つきでも警官に咎める権利など無いよ。
>>995 教則改正されたと何度言えば分かるんだ
>>998 イヤホンに関しての条例がある地域では、職質かけられる可能性はある
「ごめんなさい」って言ってはずせば無罪放免になると思うが
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