ノーブレーキピストを絶滅に追い込む会 15台目

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212すねーく
先程、警視庁から電話があった。
別にオレが悪い事したとかじゃなく 以前にフォームからノーブレ関係について質問した
回答だとか。
で、昼に電凸した際に感触はわかっていたので もう少し突っ込んだ質問をし 回答を得た。
まず、制動装置は「装置、構造」として備わってなければならない。
そして使い方さえ知っていれば誰でも容易に使え 制動できねばならない。
規定距離までに止められようが それが特別な「手段、方法、行為」では 制動装置とは認められない。
「手段、方法、行為」とはスキッド、靴底をタイヤや地面に押し付ける、タイヤを掴む等。

ちなみにこれは電凸した際の「たまたま電話に出た人」の答えではなく フォームから相応の
時間を置いての回答なので 警視庁の正式(公式)回答だと考えていいと思う。

という訳でノーブレーキは勿論、前ブレーキのみもクロ決定なんでヨロシク。