>>923 こちらは赤だけでは違反だという根拠を示した。
今度はそっちが根拠を示す番だ。
何か間違いがあるというのなら反証をしろ。
>>923 無知はお前だ。
公安委員会の定めた灯火を怠っていれば道交法第18条違反になる。
以下引用
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公安委員会 規則
軽車両の灯火は道路交通法施行令第18条第1項第5号の規定により、都道府県の公安委員会が定めることになっている。
各公安委員会の規定は同じなので、一例として東京都公安委員会の規則(県によっては細則)を以下に示す。
この例(東京都道路交通規則)ではたまたま第9条になっているが、県によって何条であるかは異なる。
軽車両の灯火
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
2 省略。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が50センチメートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
注: 尾灯の色は、道府県にあっては橙色又は赤色と規定しているが、東京都のみ赤色と規定している。
メーカーは東京都でも販売しなければならないので、橙色の尾灯を作ることが出来ない。
つまり、東京都の規定が実質的には他の道府県の規定を無意味にしている。
ライト点けないボケは死刑にしろよ!
DQNは腐るほどいるんだからよ!
少しは間引こうぜ!?
>>925 法18条じゃなくて令18条ね。
というか根底にあるのは法52条で、罰則も当然ながらそっちに科せられる。
>>853 845は、ハブダイナモにそれ用のLEDライトってことだろ。
ハブダイナモは単なる発電機だ。
別にLEDでなくてハロゲンでもいいと思うが、ハロゲンは切れるからな。
>>925 また下らん引用をしている。 話を混ぜるなよな。
>>930 お前は否定しかしていないから話なんて始まっちゃいない。
まず誤解とやらを説明してみせろよ。
>>931 リアルでもおまえのようなバカとは話したくない。
理由を説明できない時点で……
>>932 対人恐怖症乙
リアル障害者が一丁前にネットなんてしてんなよw
>>935 年末年始にも出た話題だし、話がループしているだけだがら説明が面倒くさい。
今回も、前に赤点滅問題に無灯火問題を割り込ませて、
話をごちゃ混ぜにしている輩がいるからスゴーく面倒くさい。
>>936 あれどこのスレだっけ。とにかくめんどくさいな。
別途正規の前照灯があれば前に赤は違法ではないとか実地とは別の単なる議論に、
赤だけでいい、100円で入手できるし、それで危険という奴は腕が悪いとかいうのが現れてもう…
>>908 その意見にはほぼ賛成だが
> 赤は後ろと決まっている
決まってはいないんだよ。 嘘はいかん。
しかも知らずに言ってるんじゃなくて
知ってて嘘を言うのはもっといかん。
> 赤=尾灯 が一般的に知れ渡ってるんだから
こんな統計はないだろ。
車両用の尾灯 なら 赤 だが、 これはLEDの赤点滅のような小さなものじゃない
赤を見れば尾灯だと思う奴は、赤信号を見てもそう思うのか?
前方に赤だけで合法だなんていってる奴なんかいるのか?
尾灯は赤 の 「は」 は「イコール」ではなく「ならば」なのがわからん奴がいるのか?
「尾灯ならば赤」だが「赤ならば尾灯」ではない。
赤いものは他にいくらでもある。 赤信号も赤だし、工事などの警告灯も赤がある。
地面に点ける点滅灯にも赤がある。 街路に設置する灯りにも赤はたくさんある。
道路から見える赤い光は、尾灯でないもののほうが多いくらいなのに
赤=尾灯だなんて思うのはいったいなぜなんだろう?
道路を走るときに前走車の尻ばかり見ているからなんだろうか?
車運転してもブレーキランプ見て運転してるような奴もいるしな
>>941 赤信号、工事などの警告灯、地面に点ける点滅灯その他いろいろに
高速で接近してくるものはありますか?
ありませんよ。 しかし尾灯と間違って危険なのでしょう?
バックする車の尾灯は自転車以上の速度で近寄ってくるものもありますよ。
>>936 どうでもいいから前に赤のみが道交法違反って話にちゃんと反論しろよ。
過去ログの引用なんてせんでいいからお前が知ってる根拠を書け。
無知だの間違いだのほざくだけならただの戯れ言。
尾灯と間違えて回避が遅れるなんて言ってるようなひとは
バックしてくる車などは路上に存在しないと思っているのです。
話がループになんかなっていないよ。
今このスレを読んでいるひとなら、前方の赤そのものは違反じゃないことをみんな知っている。
だからあえて嘘をつかない限りは、「前に赤を付けるのは禁止だ」などとは言い出さない。
そして、知らなくて間違ったことを言うひとが、注意されるのは
初めてなんだからループとは言わないだろう。
唯一ループがあるとしたら、ここまで言われても、前に赤が違法だと思ってる奴が
いるかもしれないことくらいか?
しかしそれで話がループするのは、しかたないだろ。 憶えないんだから。
>>943 自転車の速さ程度ならいくらでもあるんじゃないですかね?
坂道を転がるだけで20km/hくらいにはすぐになるし。
走る歩行者や散歩する犬に赤いLEDを付けるのも今は普通になってますしね。
法律々々と五月蝿いんだよ。
禁止だといったら禁止なんだ!常識ないのか!
キチガイは死ね。
>>911 > 赤=尾灯 が一般的に知れ渡ってるんだから、
一般によくある間違いですね。
「尾灯 ならば 赤」 と 「赤 ならば 尾灯」 の二つが成立して初めて 「赤=尾灯」 ですよ。
たとえどんな無茶な事由でも民事請求を起こすことはできますが、
損害の根拠が、「赤=尾灯」だけなら裁判所は支払いの必要なしとするでしょうね。
もし相手が前照灯をつけていなかったのなら、そちらを争点にしたほうがよいのではないでしょうか?
相手が前照灯をつけていたのなら、尾灯と勘違いは起こりえないとすら言われてしまいそうです。
もちろん 「赤 ならば 尾灯」 は成立しないし
東京都以外では 「尾灯 ならば 赤」 ですら成立しない。
どちらも成立しないものを、いったいどうやったら = で結び付けられるというのか。
>>936 >前に赤点滅問題
赤とか白とか以前に点滅を前照灯にしてる時点でどっちにしろアウトなんじゃ…
よくわからんのだけど
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
この文って前文に公安委員会で決まった灯火を付けろと言ってるんだから↑の灯火以外は認められない
つまり「前照灯は白か淡黄色だけ、尾灯は赤か橙色だけ」つーことじゃないのか?
だったら前に白付けずに赤だけを付けてたら捕まるってことだと思うんだが。
まあたいていの場合は捕まるまではないとは思うけど、前に赤だけなのは違法だよ。
今話題になってるのは、「前に赤だけ」が違法かどうかじゃなくて
「前に赤をつけることそのものがただちに違法といえるのか」という話。
わかりやすく言えば
- 前には白いライトを付けた上でさらに追加して赤の点滅灯をつけるのは違法なのか? -
ということ。
もし「前に赤」が禁止されているなら、これは当然違法なのだが、どうなの?ってこと
>>953 色は別にして点滅が前照灯として違法かどうかは微妙。
判例はおそらくないはず。
もし全ての点滅が違法ならLEDの前照灯は不可。
ではどこで線引きをするのか?…等々の問題が
なにも明らかにされていない。
信号機に関しても、いまのところはLEDは認められているようだし。
「=」の誤用は日本の学校教育に問題があるんじゃないかな。
学校では1+1=2 を 「いちたすいちはに」 と読ませるんだよね。
だから「=」を「猫は動物だ」の「は」と同じ意味だと勘違いしてしまう。
「猫=動物」 ほら、おかしいだろう?「=」は「は」と同じ意味ではないことがすぐわかる。
1+1=2 は 「いちたすいちひとしいに」と読ませるべきだね。
もっとも「猫=動物」がおかしいと思わないひともいるようだが‥
今朝、緑の点滅ロードとすれ違った。
一昨日は、青ライトのクロスとすれ違った。
何だかな〜、って感じです。
法律とか条令とかさあ、そういう話じゃないんだよ。
たとえば車の場合、
「道を譲ってもらったら手を上げて挨拶する」とか、
「前に入れてもらったらハザード出して挨拶する」とか、
「狭い坂道ですれ違う時は上り優先」とか、
法律で決まっているわけじゃないけど不文律として誰もが守ってる「マナー」があるでしょ?
「赤点滅を前に付ける」というのは、法解釈的にはシロなのかもしれないが、それによって危険な誤解を生じる可能性がある行為として「やらないのがマナー」だと思うんですよ。
「赤を前に付けること事態は違反ではない」と主張してる人は、「道を譲ってもらったからといって挨拶しなくてはならないという規定は無い」という論法を使いそうな気がします。
問題は法律云々以前に、道を利用する人誰もが安全に(自分にも、他人にも)気を配ることなんじゃないの?
公安委員会 規則
軽車両の灯火は道路交通法施行令第18条第1項第5号の規定により、都道府県の公安委員会が定めることになっている。
各公安委員会の規定は同じなので、一例として東京都公安委員会の規則(県によっては細則)を以下に示す。
この例(東京都道路交通規則)ではたまたま第9条になっているが、県によって何条であるかは異なる。
軽車両の灯火
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
2 省略。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が50センチメートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
>>942 それは別に間違いじゃないだろ。
ハイビームでなきゃ真っ暗で走れない暗い夜道に
前に車が走ってたらハイビームで走れないから
前車のブレーキランプに頼るのは当然の事。
>>943 高速走ってると止まってる点滅赤ランプも迫ってくるように見えますが?
緊急自動車のランプに思わせて交通違反を防ぐ狙いもありますが?
>>今このスレを読んでいるひとなら、前方の赤そのものは違反じゃないことをみんな知っている。
>>だからあえて嘘をつかない限りは、「前に赤を付けるのは禁止だ」などとは言い出さない。
この流れでこんな事を書くとは・・・。アホ?
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
↑これ貼られた直後なのに。
>>962 君がぼんやりしてるからって皆がそうだとは限らないよ
>>963 お前は宗教上の理由でライトを複数つけちゃいけない人なのか?
>>962 あれって視線を集めすぎて返って危ない気もする。下手するとびっくりして思考停止しそうになるし。
>>967 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯を付けた自転車
これは適法だよな
ここまではOK?
じゃあその自転車の前部に赤色灯をさらに付けたらどうなる?
違法になるっていうなら根拠も示してみなよ
>>968 お前か?
「尾灯=赤だが赤=尾灯ではない、ゆえに前に赤つけても適法」みたいな詭弁を弄しているのは。
確かに違法ではない。
だが「違法でない=何やってもいい」とはならないのだよ、世の中というのは。
尾灯=赤、となっている以上、自分の走行ライン上に赤いライトが見えれば「尾灯」と判断するだろ、普通の人間ならば。
それが危険だし迷惑だから止めろと言っている。
法律で規制されていなくてもそれが周囲を危険に巻き込む行為は慎むべき。
それが社会のルールというものだ。
例えば、映画館で騒ぐ子供を叱らない親を罰する法律は無いが、だからといってそれが正当な行為と認識されないのと同じことだ。
>>964 車で高速走ったことないんだねw
いつか車買えるといいねw
>>968 白または黄色のライトを付けた上で更に赤を付けるのはどうか
つってるんだろ? だからなんでいくつもライトが必要なのさ。
複数必要なら、なんで両方白にしないのさ?
赤点滅が叩かれてるのは、赤単独だからじゃないの?
>>965 >>968 なんで「前に赤だけでは違法」って話してるのに複数付けるって話になるんだ?
バカなの?
>>955 前照灯は白か淡黄色だけって公安委員会が言ってるんだから
例え白い灯火を別に付けていたって白以外を付けたら違法だろ。
前に赤が禁止なのではなく公安委員会が定めた白(or淡黄色)以外全てが禁止って考えりゃ難しい話じゃない。