【自転車乗りの】公道車道の走り方4【鑑たれ】

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4ツール・ド・名無しさん
5.左折専用レーンを直進することの可否
 可(道交法35条)。
 道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない(道交法二十条)から
 直進車線へ進路変更してはならないと考えられる。ただし、中央分離帯等で左折車線を
 直進できない場合はその限りでないはず。
 左折車線が本線から分岐し、それが点線で前もって区切られている場合は、本線の左側端を通行してよい。
6.歩道走行
☆自転車横断帯の無い横断歩道の横(車道)を乗って渡るのは合法か。
☆警察官の回答は違法だったらしいが、その理由は不明。
☆車両横断禁止区間でない限り問題ないのではないか。
7.信号
 歩行者自転車専用信号を守ると怖い(@車道走行)。
 赤信号毎に先頭まですり抜けする・しないは、自転車が車に配慮し臨機応変に対応。
 車側の意見がほしい。
8.逆走自転車への対応
 後方確認し右へ避けるか、左端に停車または徐行。
 また、遅くともすれ違うまでにベルを鳴らして危険を知らせる。
9.集団走行
 道交法第十八条と第二十条から、片側2車線以上のときは、最左側車線のどこを走っても遵法。
 千鳥走行は並んでいないから併走でない。
 千鳥走行は片側2車線以上なら遵法、片側1車線なら左側端寄り通行違反?
 先頭交代は「追い越し」で「併走」じゃない。追い越し方法を守る必要があるので、
 1)片側2車線以上では先頭から落ちるとき左側に落ちる。
 2)1車線の場合はそれに加えて、落ちてく先頭をパスするとき以外は左端を走る。
10.二段階右折
 T字路も二段階右折するのか。
11.一方通行(軽車両を除く)
 進行方向左側を走る。
☆一方通行だからと片側しか安全確認しないドライバーがいるので注意が必要。
☆自動車と逆向きに通行した場合、交差点において一時停止の標識はないが、
☆優先道路とは限らないので、交差道路との関係に注意が必要。一時停止もしくは徐行を推奨。
☆いっそのこと、全車両に対する一方通行のみに統一してしまってはどうか。