自転車の歩道通行容認 道交法改正へ 4

このエントリーをはてなブックマークに追加
124ツール・ド・名無しさん
>>122

そんなことも知らんのか。
第4、2(4)「自転車が車道を通行することが特に危険な場合は、当該道路の自転車通行を禁止することなどの措置を講ずること」
この「特に危険な場合」を認定するのが警察庁で、警察庁としては「現状の幹線道路は特に危険に当たる」としてるところが大問題なのだ。