111 :
108:2006/11/09(木) 23:19:52 ID:???
>>109 やっぱりそうですよね。いつもその道をヒルクライムの人がすいすい走って行くので
エンジン無しの自転車は道路交通法でいう「二輪車」の範囲に入らないのかな〜?
と思っていました。
三輪なら走っていいのかな?
113 :
ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 05:10:17 ID:zWsjDwKQ
>>113 違法だよ。
ママチャリを売るときでさえ、1〜3だけは守られてる。
普通自転車の規定に合うようにね。
フロントライトは白でなければいけない。
最近、赤のLEDをフロントにつけて走ってるアホがいるが、違法だ。
リアの反射板は赤か黄だが、東京都だけ赤しか認めていない。要注意です。
細かい部分は道交法じゃなくて
各都道府県の条例で定められてるから
微妙に違いがあったりする
116 :
ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 11:41:52 ID:zWsjDwKQ
>>114 ベルって本当に違法ですか?ソースある?
自転車なんとか協会とかが主張している安全基準じゃないの?
道交法で「(自転車を含む)車両は警音器を鳴らさなければならないとされてる場合は鳴らさなければならない」
って定められている以上、警音器は義務付けになってると考えるべきなんじゃないか
ところで、おまいら自転車にベル付けてる?
通販で買ったリカンベントには付けてない。
早速カインズに行って買ってくる。
>>116 東京都道路交通規則第8条(運転者の遵守事項)
法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(7) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
罰則は法120条1項9号で、5万円以下の罰金
都道府県によって違うので、ひょっとしたら警音器を義務付けないところがあるかもしれないね
東京ローカルネタで申し訳ないんですが、
玉川上水沿いの両側にある一歩通行の道路って、
どちら側を走ってもオッケーなんですか?
その場合、どちら側の道路を走るにしても左端を走るでok?
車の免許がないので、そのあたりの法則がいまいちわかりません。
>>114 リアの反射板は赤じゃなくていいってのは初耳だ。ソースある?
>>121 進入禁止の標識の下あたりに「軽車両は除く」とか書いてない?
トレーラー付けると歩道は走れないのか。
>フロントライトは白でなければいけない。
普通の自転車ライトの光色は白ではなくて黄色では?
あと、ショップで売られているLEDフロントライトの光色も青白い物が多い
>>125 白色にもいろいろあるんだよ。
>普通の自転車ライトの光色は白ではなくて黄色では?
色温度の低い白色、だな。いわゆる電球色。
フォグランプみたいな黄色とはぜんぜん違う。
>あと、ショップで売られているLEDフロントライトの光色も青白い物が多い
こっちは色温度の高い白色。
>>124 走れない。
道交法63条3項以降デハ普通自転車とある。
内閣府例では幅60センチとか長さ190センチとか
その普通自転車の用件を満たさなくなるからダメ
車道の左側端たらOK
>>121 大抵は、軽車両を除くってなってる気がする…
>>108 大垂水かしら?大垂水の場合は日曜125cc以下だったから違うか…
あの峠ってそこまで交通量多いイメージないけれど、へんな規制かかってるのよね
昔、2スト小排気量のバイクの走り屋さん達の集合場所になっちゃったことがあるからな
たまに入り口で取り締まりしてることがあるが、私のお仕事風味一杯のカブはちょっと話しただけでスルーしてくれた
というかあそこ通らないと相模湖行けないし
>>114 >最近、赤のLEDをフロントにつけて走ってるアホがいるが、違法だ。
根拠は?
>>114 > フロントライトは白でなければいけない。
東京都道路交通規則には軽車両の前照灯は「白色又は淡黄色」とあるな。
埼玉県も同じ。
白でなければいけないのはどこだ?
> リアの反射板は赤か黄だが
東京都道路交通規則は確かに「赤」となっているが、
埼玉県では「橙色又は赤色」となっている。
「赤か黄」なのはどこ?
> 最近、赤のLEDをフロントにつけて走ってるアホがいるが、違法だ。
これを違法とする法令や政令を教えてくれないか?
赤のLEDを前照灯のかわりに付けるのはおそらく全ての地方自治体で違法だが
前照灯とは別に付けることの違法性を見つけられなかった。
>>116 ほとんどの条例では「警音器」とあるので、ベルである必要はない。
ブザーやホンでも「警音器」の役割を果たせればよい。
>>131 114ではないが‥埼玉県道路交通法施行細則には
「運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で
他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。」
というのがある。
前方の赤い灯火が「他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火」にあたるかどうかは微妙。
この条文は後方や横方への目くらましになるような明るい灯火とかを禁じるのが目的なのかもしれない。
また、同様の規則は東京都道路交通規則には見つけられなかった。
>>121 井の頭公園〜玉川上水駅間しか知らないけど (そこしか走らないので)
その間での一通はすべて「軽車両を除く」だったと思う。
つまり自転車なら逆方向の通行をしてもよい。
もちろん順走逆走ともに道路左端を走る。
この区間では道路右側を走る馬鹿自転車が多いので注意。
そういう馬鹿は無灯火なことも多いので、
夜間は下手すると正面衝突の危険がある。
>>127 内閣府令にかかわらず、63条の3の普通自転車の定義には
「他の車両を牽引していないもの」とある。
大きさに関わらず、他の車両を牽引している時点で普通自転車では
ないので歩道走行は不可。
自転車道も通行可能でない場合があるので注意。
>>107 1.夜間に前照灯を点灯していないと違法ですか?
道交法 第52条 「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)、道路にあるときは、
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
道路にいないときは違法でないようだぞ。
2.後方に赤の反射板などをつけていないと違法ですか?
道交法、第63条の9の2 「自転車の運転者は、夜間、内閣府令で定める基準に適合する
反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第52条第1項前段の規定により
尾灯をつけている場合は、この限りでない。」
夜間に乗らないなら違法ではないようだぞ。
赤でない色が違法かどうかは地方による。 東京では違法。 橙が合法な地方もある。
3.ベルを付けていないと違法ですか?
道交法、第54条 「車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。」
ベルではなくて警音器でよいようだぞ。
道交法では、鳴らさなければならないときがあるとしか規定されていない。
つまり、道交法では警音器がなくても、鳴らさねばならない状況にならない限りは違法ではない。
ただし、地方によっては違法。たとえば茨城県には「警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。」なる
道路交通法施行細則がある。 同様の細則はほとんど全ての自治体にある。
4.こういう事を調べられるウェブページがありましたら教えて下さい。
↓こことか
総務省 法令データ提供システム 道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
フロントに赤って最近多いよな
家族でサイクリングしてるのを見たんだが、子供が赤つけてた
善かれと思ってやってそうだからタチが悪い
>>136 ここは道交法スレだからな
文句言いたいなら法的根拠を示してくれよ
138 :
ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 19:19:57 ID:he9p+a45
赤は遠くまで見えるしまだいいんじゃない?
論点整理のために書くけどさ、
>>131の提起した問題は
法52条で義務付けられている前照灯はきちんと点灯させることを前提にしたうえで、
それとは別に、前向きで赤LEDを点灯or点滅させるのってどうよ?って問題でしょ
で、今のところ
>>132の指摘した条文がある都道府県では違法かもしれない
該当する条文がない都道府県ではおk、ってことかな
個人的には、逆走車が後を絶たない現状では
前向き赤LEDは、点灯も点滅も禁止にしてほしいけどね
ゆっくり逆走してる香具師が前に赤LED付けてると、一瞬判断に迷うんだよね
> ゆっくり逆走してる香具師が前に赤LED付けてると、一瞬判断に迷うんだよね
そうかなぁ? 前照灯と同時に点いているなら迷わんと思うが…
前照灯なしで赤LEDなら同意。
なるほど
「赤LEDをフロントにつけちゃダメだ」
というのを時々見かけるが、どうやら正確には
「フロントに前照灯無しではダメだ」
というのが正しいみたいだな。
フロントに赤LEDを付ける行為そのものは
地方により合法またはグレーってことね。
自動車ならフロントに赤、リアに白は明らかに違法なんだけど、
自転車の場合ははっきりしないわけだな。
自転車と自動車は違う乗り物だからなぁ…
それにしても自転車って軽車両一般とも違いが多々あってややこしい。
>>144 それに加えて各県によって条例が違ってなおややこしい。
そうだな、前照灯や反射板などの車両に関する規定くらい全国統一すればいいのに。
各都道府県ごとに異なる規定(とはいえほぼ同じ)にする必要があるのか?
無駄に金かかってるだけじゃないかと思う。
今夜は前照灯が青LED点滅というのを見た
青白いのはセーフかもしれない。
点滅はどうなんだろう?早さによるのか?
光量はまた別の問題だな。
>>147 青LEDが嫌いな自転車乗りの人も居るから、殴られないように注意したほうがいいね。
伊集院は点滅ライトで警官に止められて注意を受けたらしい。
ラジオトークより
>>150 番組名と日付キボン。
探して聴いてみる。
先週か先々週辺りの深夜のバカ力だったと思う。
篠山紀信から貰ったヘアヌード写真集をジャージに隠しながら
夜中に走っていたら、点滅ライトとその後の挙動不審で
色々聞かれたと。ヘアヌード写真集もチェックされた
とか。
ヘアヌードじゃしょうがないな
中学生かよw
自動販売機でエロ本かったとき下におちてくるゴトッ♪っていう音にびっくりする気持ちコンバンワ
久しぶりにこの板に来たんだが、
「車道通行禁止」云々のスレはもうないのか?
昨日、発表された世論調査で「車道通行禁止」云々も調査対象になってたから、
まだあのくすぶってる火は消えてないんだぞ。おい、自転車板住人。
ってか、「車道通行禁止」云々のスレに俺を誘導してくれ。
あと、おまいらの意見はどれなんだ?
交通安全に関する特別世論調査
http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/h18/h18-koutuu.pdf 5 自転車の通行場所について
・今のままでよい(標識で通行を認められている歩道以外は車道を通行)
・歩道を通行すると歩行者が危ないので,自転車はすべて車道を通行するようにすべき
・車道を通行すると自転車が危ないので,自転車はすべて歩道を通行するようにすべき
・自動車の交通量が多く,危険を避けるために必要な場合には,標識のない歩道でも自転車が通行できるようにすべき
・車道を通行するか,歩道を通行するかについては,自転車の運転者の自由な判断に任せるべき
・その他
・わからない
6 自転車のヘルメット着用について(複数回答)
・今のままでよい(ヘルメットの着用を義務付けなくてよい)
・自転車を運転する児童・幼児には,ヘルメットを着用してもらうようにすべき
・自転車の補助いすに乗る幼児には,ヘルメットを着用してもらうようにすべき
・自転車を運転する高齢者には,ヘルメットを着用してもらうようにすべき
・(イ),(ウ),(エ)以外の人も含めて,自転車を運転する人にはすべて,
ヘルメットを着用してもらうようにすべき
・その他
・わからない
157 :
ツール・ド・名無しさん:2006/11/18(土) 19:35:08 ID:0hHjpdX5
>>157 語るも何も歩道強制になったら私はロードに乗れなくなるわ。
法的に車道走行禁止になったら、「俺はアウトローだ」と公言して車道を走り続けます。